1961-05-11 第38回国会 参議院 内閣委員会 第25号
○一松定吉君 すべて、国会審議なんというものは、筋を通さなければいかぬよ。動議がすでに成立しておる以上は、その動議のとにかく当否というものをこれに諮って、その上で動議が破れれば破れる、成立すれば成立するという上から話を進めるということならわかるけれども、動議が出て、動議が成立しておるのに、その成立しておる動議をそのままほったらかしておいて、まだみんなの意見を聞くなんということは、あまりにもそれは委員長
○一松定吉君 すべて、国会審議なんというものは、筋を通さなければいかぬよ。動議がすでに成立しておる以上は、その動議のとにかく当否というものをこれに諮って、その上で動議が破れれば破れる、成立すれば成立するという上から話を進めるということならわかるけれども、動議が出て、動議が成立しておるのに、その成立しておる動議をそのままほったらかしておいて、まだみんなの意見を聞くなんということは、あまりにもそれは委員長
○一松定吉君 今あなたの御意見でけっこうですが、ところが実際は、これは医者が乱用しているのです。だからして不義の胎児だとか、あるいは結婚しない男女間の胎児だとかというようなものが、みな医者のこの乱用権を乱用させてこういう結果を招来しておるということが非常に多いのですから、まあ厚生省としては、そういうことをする医者を一つ十分取り締まって、彼らはそういうようなことで堕胎することによってずいぶん驚くべき代金
○一松定吉君 私は、今の山本君の質問はごもっともだ、実は、さすが山本君だと感心しておるのです。実はあの新聞の記事を見て、私は自分が専門家としてほんとうは驚いたのです。堕胎ということは刑法において禁じている。ああいうように五カ月や六カ月の胎児が八十、百も一体あるなんというようなことそれ自体が非常なこれは違法です。御承知の通り堕胎は刑法の二百十二条以下二百十六条で明らかに禁じておる。ただ堕胎することのできるのは
○一松定吉君 そこで、定員が、ガン・センター長以下医科一室に五十名、それから病院部門に百六十六名、研究部門に三十五名というのだが、これはガン。センターで研究する人に重きを置くのであるならば、この研究部門の三十五名というのは少ないように思うのであるが、それからこの定員五十名、ガン・センター医長、課長等が五十名、それから入院患者の病院の患者が百六十六名というのは、これは看護婦なんかという意味ですか。研究員
○一松定吉君 場所は築地の元の海軍軍医学校と病院と三カ所ですか。もしくは築地の元の海軍軍医学校の所在地であるその病院を改修して一カ所に置く、こういう意味ですか。それはどうですか。
○一松定吉君 この厚生省の設置法の一部を改正する法律案は、私はことごとく適当だと思いまするが、少しく不審な点を伺ってみたいのですが、国立ガン・センターというのは、日本にただ一カ所これをこしらえるのですか。この間、今から四、五日前に、大阪にある大阪の市立のガン・センターというのができまして、非常に盛大に挙行せられたのであるが、ガンの増加が年年歳々ふえておる際に、ただ一カ所ぐらいのセンターの設置でよろしいのですか
○一松定吉君 この高城元という方は十八兼ねている。こんな人は委員会を職業にしているようなふうに見える。こういうような人は、十八も兼ねておって委員の職責が尽くせますか。委員会が月に一ぺんぐらいなら一年に十二へんあるんだから、月一回出れば十八回だ、一カ月に。たとえば各委員会が五回開かれるとすると、十八も兼ねている人は出られやせぬじゃないですか。出られなくてもやはり費用は払うんですか、それはどうですか。
○一松定吉君 ちょっと伺いますが、これらの人の委員手当というものの合計というのはどのくらいになるのですか、それはわかりませんか。一カ年にこの委員手当というものを委員にやるだけの費用ですね。
○一松定吉君 そうすると、まだ法律をこしらえることについては、国会がこれを認めた上でできるということで、ただ今度のこの審議会というものは、そういう一つの原案をこしらえて、法律に先んじてこういうものを調査させよう、こういう意味ですか。
○一松定吉君 そう願いたいと私も思ったのです。これが登記所の方と地方の方とに分かれると、勝手々々のことを言って、全く分かれてしまって、これは統合しなければならぬ、これではどうもわからぬなというようなときに非常に困るからして、やはり審議会において、二つの方法によるか一つにまとめてしまうかということについてきめて、その原案をこしらえて地方に調査を命ずるということがいいと思いまするから、それは一つぜひそういうように
○一松定吉君 この町名地番制度審議会を設けるということそれ自体には私は反対はしない。これはそうなければならぬと思うのでありますが、これを登記所の方と行政庁の方とで二本立てにして、一方は地番、一方は戸番というようなことにするというようにきまっておるのですか。もしくば、今後この審議会というものをこしらえて、それで二本立てにするか、一本立てにするかということをきめるというのですか。その辺はどうですか。
○一松定吉君 内容が同じじゃなきゃ一事再議ぢゃないんだ。
○一松定吉君 それに牽連して。私は、これは一事再議じゃないと思う。一事再議ということは、同じことをその期間中に出すことが一事再議。ただ法案の名目は同じであるからといって、内容が違えば一事再議にはならぬ。だから、そういうようなことで大臣が、考慮するんだとか、閣議に諮ってとか言うてあるのに、いつするか、この国会中にするか、しなきゃ延期するとかいうことは、あまりに主張をもてあそぶものだと私は思っているのですから
○一松定吉君 そのふえたのがどれに当たるのか、この表の中のどれに当たるのですか。
○一松定吉君 七名というのはどれですか。
○一松定吉君 少しくお尋ねしますが、あなたの説明のうちで、三十六年度で人員を非常にふやしておりますが、五千八百二十一万六千円の給与をしなければならぬ人員がふえていますね。これはどんな人員がふえたのです。また何のためにこんなにふえたのか、それを一つ説明して下さい。
○一松定吉君 私、簡単に、この予算各日明細書についてちょっとわからぬことをお尋ねします。 第七の報償費というのは、これは何の報償、どんなことをするのですか。簡単でいいから、わかるように。
○一松定吉君 法務大臣の御決意のほどを承り、私は喜ばしく感じておるのですがね。法務大臣だとか文部大臣とかいうものは、伴食大臣じゃないのです。総理と対等くらいな考えを持ってやるような人でなければ、今私が希望したような仕事はできません。また、そういうように、職員の俸給が上がり、待遇が上がるということになってくると、優秀な者が続々競争して、その省の役人たることを希望して入ってくる。従って、上司に向かって無礼
○一松定吉君 一々例をあげて、一々お答えを求めるということはいたしません。概括的に私の考えているところを申し上げて、最後に、ただ関係当局から御意見を承るということにしませんと、時間がかかりますから、そういう方針で申し上げます。 私は、自分がこの法務、検察とかいう方面の専門家であったがために、今、高田委員の質問を突然内閣委員からここに入って聞いて、実は驚いているのです。婦人でこういうような専門家がいるというととを
○仮主査(一松定吉君) 御異議ないと認めます。 それでは、主査に小酒井義男君、副主査に後藤義隆君を指名いたします。 小酒井義男君の御着席を願います。 (拍手) ————————————— 〔小酒井義男君主査席に着く〕
○仮主査(一松定吉君) これより予算委員会第一分科会を開会いたします。 本院規則第七十五条によりまして、年長者のゆえをもって、私が正副主査の選挙の管理をいたします。 これより正副主査の互選を行ないます。互選は、投票によらず、便宜、選挙管理者にその指名の御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○一松定吉君 会長、関連。会長と言ったのは、いつも言いつけておるから間違いましたので、御了承願いたい。 私は、今の憲法を順守しておる云々というようなことは、憲法を十分に理解していないのだと僕は思うが、どうだ。憲法十二条、十三条を見たまえ、憲法の十二条には、国民は基本的権利を持っているけれども、それは乱用してはならないとある、公共の福祉に反する行動はいけないとある。これを前提として、憲法において保護
○一松定吉君 議事進行。私は岩間君が、これが防衛庁から出たものであるならば、防衛庁の何の何がしからどこで受け取ったのだ、これを前提として明らかにして、その提出した人はいわゆる防衛庁の正当の役人であり、その人から岩間君が受け取ったということであれば、それを否定して、自分はこういう人からこういう手続によって受け取ったのだ、それを防衛庁長官は、あなたは知らないのか、これならばよくわかる。出所がどこから来たかわかりもしない
○一松定吉君 ただいまの阿具根君の御意見は間違っております。なぜかというと、木村君は委員長に、これは財政法違反であるような疑いがあるから、これについて委員長はどう考えるかという質問なんです。それから、それに対して委員長が答えるのは、それは阿具根君の言う通りです。しかしながら、委員長がお答えする前に、大蔵大臣からこのことについて意見があるから、自分の意見を申し上げたいという発言があり、委員長はその大蔵大臣
○一松定吉君 ちょっと待って下さい。そうすると、何か法律で増加率がきまっているのかね。あなたの言うことは、法律で増加率がきまっておるならば、総理大臣、会計検査院長、人事院総裁は六三・八、あるいは最下級の地方財政審議会委員だとか、あるいは東宮大夫とかいうものは三三・三%というふうに法律できまっているのだ、法律できまった通りに、現行法をもとにして、そのきまった率に基づいて上げるについては、これは私は文句
○一松定吉君 今あなたの御説明によると、民間の収入というものと見合わしてというようなお言葉がありましたが、民間の業務に従事する人と、公務を執行する公務員とは、職責が違うのですよ。民間の人が一カ月に五十万円取ろうと百万円取ろうと、それは勝手なんです。民間では、収入いかんによって金額を上げたり下げたりすることは勝手であるが、いやしくも公務員というものは、国民の膏血によるところの租税をもとにして収支を決定
○一松定吉君 ごく簡単に一言だけ……。今までの皆さんの質問に牽連して、人事院の方に簡単に伺いたいのです。 このことが新聞等に報道されましてから、一般世論は、いわゆる上に厚く下に薄くと言うて非難しておる。ところが、この増加率を見ると、六六%、六三%、一番下が三七%あるいは三三%、一体こんなに上に厚く下に薄くしなければならないのですか。これは私一つ伺ってみたいところですが、同じ増加するにしても、増加率
○一松定吉君 社会党の三君の主張は、法理上正しい解釈だと私は考えております。三君の質問に対しては、法理論として、今大平官房長官の言われるようなことは意味をなしません。でありまするから、これは一つ今この席でしばらくこれでがまんしてくれ、許してくれというようなことを言わなくて、一応引き取って、一つよく内閣総理大臣と御相談の上で、そうしてやはり国務大臣を責任者にしてお出しになるということが一番いい。そうでないというと
○一松定吉君 意見の相違ですからこれ以上質問しません、どちらがいいかということは。あまり複雑怪奇だからということを申し上げたわけであります。あとは意見の相違ですから議論したってしょうがな、
○一松定吉君 私も、防衛庁の職員の給与に関して、どうも了解に苦しむ点を伺ってみたいと思います。これはあまりにも階級が多種多様ですね。参事官の俸給月額の比較表は三十階級、それから尉官、佐官、将官の階級が三十五階級、それから一士、士長、一曹、こういうような階級が二十三階級、こんなに分けてやるということがおもしろくないのみならず、同じ参事官のうちでも、一級官と二級官と三級官と地位が同じところがたくさんあるわけですね
○一松定吉君 今の山本君の御意見ですね。私は、山本君はこの法案に絶対に反対ではないという御趣旨の、最後の方にあなたが御発言あったことを私は承知しております。しかし、その前提として、こういうものを設けなくても、ほかに方法があるじゃないかという御意見であったことも間違いないでしょう。私はあなたの言うことを大てい聞いておったから、私どもはこういうようないろいろ世間に問題のあるやつについては、慎重審議する意味
○一松定吉君 私少しこの問題につきまして政府にただしたいのでありますが、私の意見と社会党の意見とは全く反対であります。辻君と同じ考え方であります。社会党の諸君の言うことを聞いておってみると、この旧地主の中で非常に生活に困っているような人があるということについて、その因っている原因を追及して、その実情に応じて個人々々に救済の道を開こうということは、政治家の当然なすべきことであります。ことに国会議員というものは
○一松定吉君 大へんありがとうございました。ぜひ一つそういうようにやっていただきたいことを、私も特にお願いしておきます。同時に、最後に一つつけ加えてお願いしておきますることは、例の、地下水が非常に工業利用等のために取り上げられる結果、地盤沈下ということが、全国の工業所在地に非常に多く出現せられておりますことは御承知の通りであります。なかんずく大阪等におきましては、御承知の通りに淀川のあの流域の方面における
○一松定吉君 大臣の御熱意のあるところは本日ここで承るまでもなく、平素から、関係者のお話によりまして特に水害の防止ということについて、砂防部設置について非常な関心を持たれておるということは聞いておったのでありますが、ただいまのお話を承わりまして、私も、相変わらず大臣がこの方面に力を用いられているということに非常にありがたく感じておりまするが、ただ私の気に入りませんことは、大蔵省から、他の省が部局をふやすことは
○一松定吉君 この建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして臨時に公共用地取得制度調査会を設置するとともに、公共用地取得制度に関する調査を本省の所管事務とするというようなことについて、私どもは政府のやり方については双手を上げて賛成するものでありますが、特に私は建設大臣に期待いたしておりますることは、今までの数代の建設大臣が、建設行政にずい、ぶん力を入れておったことは間違いないのでありますけれども
○一松定吉君 私は矢嶋君の質問をここで静かに拝聴したのですが、矢嶋君は平素非常なこまかいところまで論議するので、つまらぬことを言うなあということを思うこともありますが、本日の質問等は実に真髄をうがっている。こういうようなことは私はほんとうに矢嶋君と同じ考えを持っておりまして、例の工事請負等については、談合というのが多いのです、非常に。談合することによって、つまり政府が予期したより以上の請負金をもって
○一松定吉君 警察や公安委員の方で監督しておるというようなことでありましても、運輸省が統括してそれをおやりになることであるから、審議会のときにそういう問題を一つ十分に研究してもらいたい。 それから例の右折、左折のときの時間ですね。常に私は毎朝それを思うのですが、まつすぐこう行っておって、今度右折なら右折、左折なら左折するときに、向うに赤が出ていると困る。向うが黄になったから少し行くと、こっちが赤が
○一松定吉君 そうでしょう。私はああいう線路を区画しておるにもかかわらず、自動車が勝手ほうだいに、早いのもゆるいのもごちゃまぜに走っておるので、これはよくないことだと考えて今伺ってみたんですが、なるほどこういう点は、せっかく元米あの道路を区画して、三つなら三つに分けて、右に行くやつと左に行くやつを区別してやれば、私はもう少し速力を増すことができて交通の緩和ができやせんかと思う。そういう点は、一つ欧米各国
○一松定吉君 ちょっと関連して。私は大臣が自動車審議会の設置を考えついたということについて非常に敬意を表しますが、実はわれわれが自動車に乗って、大阪でも、東京でも市中を歩くときに、もう急な用事ならば自動車を降りて歩いた方がいいという状況であることは、もう御承知の通り。都会地は、大臣も御承知の通りに、路面のまん中に一つ大きく線を引いて、あと三つなら三つに区画する、そうして中央に引かれた線路の右と左を互