1952-07-22 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第49号
○参考人(一井保造君) 只今の御質問の数ですね、通信士の数につきましては、これはやはり我々は現行法の電波法に制約されております。なおその上に組合との団体協約によつて制約されておる二つの面があるのであります。その点で考える必要があると思います。両方の面から考えまして、やはりこれは第二種局ですね、千六百トン乃至五千五百トンの船です、この辺に比較して多いのでありますが、それ以上につきましても個々に見れば或
○参考人(一井保造君) 只今の御質問の数ですね、通信士の数につきましては、これはやはり我々は現行法の電波法に制約されております。なおその上に組合との団体協約によつて制約されておる二つの面があるのであります。その点で考える必要があると思います。両方の面から考えまして、やはりこれは第二種局ですね、千六百トン乃至五千五百トンの船です、この辺に比較して多いのでありますが、それ以上につきましても個々に見れば或
○参考人(一井保造君) お答えいたします。オートアラームの性能につきましては実は私どもはわからないのであります。又日本の船主といたしましても過去においてやはりこれを使用いたした経験が薄い、殆どないと言つてもいいのですから、ここではつきりと申上げかねます。ただ通信士の数につきましては、現行法では第一種局は常時、又第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間と規定をされております。今度の改正案では、第一種局
○参考人(一井保造君) 私は日本船主協会理事の一井保造でございます。電波法改正に関しまして私の意見を申上げます。本件につきましては去る六月十一日に衆議院におきまして電気通信委員会が開催せられまして、参考人及び関係のかたがたの御意見が述べられております。問題の所在を明瞭ならしめ、なお又できるだけ重複した説明を省くために、以下簡單に問題となつております点につきまていろいろの意見を申述べまして私の意見を附加
○一井参考人 お答え申し上げます。ただいまの御質問に対しまして、これも先ほど申し上げました各国の例でございまするが、アメリカでは造船の一部融資に対しまして期限は二十箇年、イギリスでは十二箇年、フランスは二十年、ドイツは十六年、かような例がございまして、まちまちでございまするが、少くとも三年、五年というような期限は、造船金融については短かいというふうに存じております。実際的な方法といたしましては、三年
○一井参考人 ただいまの御質問に対しましては、造船並びに海運の立場から申しますと、これは申すまでもなく国際的な性格の非常に強い産業でありますので、従つて国際的な比較ということが大きな一つの観点になると存じます。但しそれだからといつて、国際的に最も低いところに一挙に持つて行つてもらいたいというようなことは言えないと思いますが、一例を申し上げますると、アメリカでは造船資金の一部を政府が融資をしておりますが
○一井参考人 本日議題と相なつておりまする長期信用銀行法案につきましての私の意見を率直に申し上げます。 結論から申し上げますると、私は長期信用銀行法案制定につきまして賛成をいたすものでございます。戰争の結果多くの産業は資本の蓄積を失いまして、しかも急速に産業の復興をはからなければならないこの現状におきまして必要な資金、特に多額を要します設備資金につきましては、現在におきましては主として普通銀行にこれを
○参考人(一井保造君) 今新谷さんのお話の点は、先程お話の点は、一番むずかしく、而も一番大事な点であろうと思います。これに対しまして、淺尾さんからお話がありましたが、私も全然同感であります。これを逆に申しますると、段々と日本の海運を再建するためにいい船が必要であるということで、新造船計画を立てて、而も着々実現しつつありますが、條件が未だ熟さないうちに、言い換えれば、日本の外航配船が完全に認められないとうふうなうちに
○参考人(一井保造君) 私三井船舶の社長一井でございます。 只今淺尾さんから戰前戰後の世界及び日本の海運の一般状況及び日本船を外国航路に配船する必要性等につきして詳細な御説明がございました。私がこれに対して蛇足を加える必要はございませんが、尚私の考えを少々申上げまして、又資料等につきましても今手許にございますものはここで御説明し、尚又必要なのものがございましたなら作成して差上げたい存じております。
○証人(一井保造君) 只今の問題につきましてもこれは現在すでに海上運賃が高いというために、木材その他の貨物につきましては、陸運を利用しておるという状態であります。従つて八割値上をいたしましても、尚更に海上運賃が高いという場合におきましては海上は荷物は来ないと思います。併しながら原価を切るから陸上運送もできないという事情につきましては、只今八割値上は一般的な議論でありまして、どうするかということは別個
○証人(一井保造君) 鉄道運賃が上らなければ海運の方が、やつていけないということ以外に、若し海運の方の運賃が妥当に決まらなければ、陸に対して非常に競争が起つて、今度の鉄道運賃の値上もこれは実行できない。相関関係があるということを附加えて申上げて置きます。
○証人(一井保造君) 最初に私の意見を結論的に申上げたいと存じます。今回の鉄道運賃改正につきましては、各産業或いは各証人等によりましていろいろの御意見、文中にはその影響から考えまして無理からん御要求、或いは御意見があるかと存じまするが、私ほ大局から考えまして鉄道運賃の今回八割改正につきましては、それは必要であり且つ妥当であると考えております。以下私の考えを申上げたいと存じます。 国の交通政策につきまして