2015-08-04 第189回国会 参議院 内閣委員会 第18号
○大臣政務官(あかま二郎君) 無戸籍者の情報の把握については、委員御承知のとおり、昨年七月三十一日付けで法務省が発出した事務連絡により、各市町村から管轄法務局等に情報を報告することとなっております。あわせて、本年六月十九日付けで法務省が発出した事務連絡により、各市町村は無戸籍者の住民票作成の有無の情報の報告も行うこととされております。これによって、委員の御指摘の情報の連携、これが図られているものと考
○大臣政務官(あかま二郎君) 無戸籍者の情報の把握については、委員御承知のとおり、昨年七月三十一日付けで法務省が発出した事務連絡により、各市町村から管轄法務局等に情報を報告することとなっております。あわせて、本年六月十九日付けで法務省が発出した事務連絡により、各市町村は無戸籍者の住民票作成の有無の情報の報告も行うこととされております。これによって、委員の御指摘の情報の連携、これが図られているものと考
○大臣政務官(あかま二郎君) 今委員の方からも御指摘ございましたとおり、政治活動というものについてどのように規制するか否かについては、政治資金の規制のこれについては各政党、各政治団体、政治活動の自由と密接に関連しておるものでございますので、各党会派にあって御議論いただくべきものというふうに考えております。
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えいたします。 具体の事実関係を承知する立場にはございませんのでお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げさせていただきます。 公職選挙法第百七十九条第二項において、まず、寄附とはというふうに定義されております。金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものというふうに規定
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えをいたします。 政治資金パーティーが開催されていないにもかかわらず収支報告書にその旨の記載がある場合のお尋ねでございますが、総務省としては具体の事実関係を承知する立場にはないことでございますが、その上で一般論として申し上げるならば、政治資金規正法において、故意又は重大な過失により、収支報告書に虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するとされておるところでございます
○あかま大臣政務官 政治家としてというお話でございますが、政府の立場としてという部分もございますので。 政治資金規正法については、ある種の、国民から見て、あれ、どうかなという部分はあるんだろうと思っています。そこをどう規制するのだ、どう改正するのだといった部分については、政治活動の自由という部分もありますので、徹底的に議論をしながら、また、国民の皆様方に説明がつかない話になってはならないというふうに
○あかま大臣政務官 ただいまの委員の質問に対してお答えをいたします。 さきの予算委員会で高市大臣が答弁したとおりでございますが、恐らく、まず大前提として、このようにも大臣の方からおっしゃったかどうか、政治資金規正法自体が、そもそも政治活動の公明性の確保、これは収支報告書などを通じて政治活動の実態を国民の前に公開して、国民の不断の監視と批判のもとに置くこと、これをまず担保するものだということであります
○大臣政務官(あかま二郎君) 委員御案内のとおり、普通交付税の算定基礎となる人口については、平成二十八年度の交付税算定からは、今般の平成二十七年度の国勢調査、これを用いるというふうになっております。 現在においても、人口の急減する自治体、地方においては、全国の人口減少の団体の平均値、これを上回る分というものについては急減補正という形でそれを適用をし、また経過、これを見るという形になっております。
○大臣政務官(あかま二郎君) 引き続き総務大臣政務官を拝命いたしましたあかま二郎でございます。 二之湯副大臣とともに高市大臣をしっかり支えてまいりたい、そう思っております。牧山委員長を始め理事、委員の先生方には何とぞ御指導をよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○あかま大臣政務官 お答えをいたします。 まず、連携中枢都市圏の昼夜間人口の要件比率がおおむね一以上だ、一方で、定住自立圏の昼夜間人口比率は一未満にすべきじゃないかというお問い合わせでございます。 お尋ねのとおり、連携中枢都市圏の昼夜間人口比率は、今、おおむね一以上としているんですが、対象となる都市圏、これらについての条件は今年度中に確定をさせるものとしております。 あわせて、定住自立圏の中心市
○あかま大臣政務官 お答えをいたします。 それぞれの年における閉鎖時刻を繰り上げた投票所ということでございます。 二〇〇〇年、平成十二年が四千六百四十四カ所、二〇〇五年、平成十七年が一万二千九百五十七カ所、二〇一四年、平成二十六年が一万七千百八カ所となっております。 その投票所総数に占める割合でございますが、二〇〇〇年が八・六九%、二〇〇五年が二四・四四%、二〇一四年が三五・一九%となっております
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 国政選挙、二〇〇〇年、二〇〇五年、二〇一四年の投票所数というお尋ねでございます。 二〇〇〇年、平成十二年が五万三千四百三十四カ所、二〇〇五年、平成十七年が五万三千二十一カ所、二〇一四年、平成二十六年が四万八千六百十七カ所となっております。
○あかま大臣政務官 引き続き総務大臣政務官を拝命いたしましたあかま二郎でございます。 高市総務大臣を補佐し、二之湯副大臣とともに全力で当たってまいりたいと思っております。委員各先生の御指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○あかま大臣政務官 指定市選出の議員として、そうした負担増の問題であるとか、また教育水準の維持という話、大変関心を持っております。また、それらの議論があることも承知しております。 総務省といたしましては、事務の移譲については、平成二十九年を目途に可能な限り早期に進めるというふうな考え方でおります。 今後の地方財政措置の検討に当たっては、さきの道府県と指定都市の合意、これらを踏まえて、指定都市において
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 先ほど政府参考人が答弁したとおり、やむを得ない事情により居所市区町村に転入できないDV等の被害者については、一定の配慮をして、事前に登録された居所に通知カードを送付できるようにしたいと考えております。その旨は広く周知を図ってまいりたい、そう思っております。 しかしながら、委員の方からの御指摘のとおり、そうした居所登録をうっかり忘れてしまったという方であるとか
○あかま大臣政務官 今委員御指摘の点について、今御答弁申し上げましたけれども、入手状況の公表等のあり方、これらについても、今回の場合は防衛省ですね、そこにおいて検討されるべきものというふうに考えております。
○あかま大臣政務官 まず、委員御指摘の住民への通知また公表する責任という話でございますけれども、私たちといたしましては、防衛省に提出された資料、これらについては、同省が保有する情報として自衛隊法や個人情報保護に関する法規の規定に基づき適切に管理するべきものというふうに思っておりますし、また、入手状況の公表等のあり方についても同省において検討されるべきものというふうに考えております。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部に提出すること、これは、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づいて遂行される事務でございます。委員御指摘のとおりでございます。住民基本台帳法上に明文の規定がないからといって、特段の問題を生ずるものではないというふうに考えております。 なお、
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えをいたします。 復興支援員制度、今先生御指摘のとおり、二十一団体四百五十二名の復興支援員が現在活動をしております。総務省では、被災地方自治体が復興支援員の活用に取り組む場合には、復興支援員の報償費など及び所要の経費、これらについて震災復興特別交付税により財政支援をしておるところでございます。そうした中、平成二十七年度までの集中復興期間中はその財源をまず確保すること
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、地域おこし協力隊、昨今では非常に関心集めておりまして、平成二十六年度には二十五年度比で一・五倍以上の一千五百名の若者が全国で活躍をし、各自治体それぞれで創意工夫と主体的な取組で今取り組んでおるところでございます。それで、先生がお示ししたとおり、協力隊員の約六割は引き続き同地域に住み続け、起業、就業、就農するなど極めて地域への定住
○あかま大臣政務官 お答えをいたします。 膨大な復興事業を行う上では、マンパワーの確保は極めて重要な課題だというふうに認識しております。 また、今委員御指摘のとおり、震災復興特別交付税において財政措置をこれまでしてまいりました。もちろん、後期の五年間についてもしっかりと対応ができるように、地方自治体のそれぞれの声を賜りながら、まさに次のフレームについて今検討しておる中では、しっかりと我々も対応してまいりたい
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えいたします。 委員既にこの市庁舎の復旧、これについての事業のフレームワークは御存じなんだろうと思っております。御懸念は二十八年度以降についてということで。 御案内かと思いますが、この震災による被災した庁舎、この建て替えについては、庁舎の被害区分に応じて、原形復旧に相当する標準的な事業費や、補修、復旧に要する経費を対象として震災復興特別交付税を措置しておるところでございます
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えいたします。 まず、見送った理由として、個人住民税は、原則として前年の所得を課税標準に、一月一日に地方団体内に住所を有する者に対して当該住所地の地方団体が課税する税でございます。このため、ある年に株式の譲渡益が実際に発生した後、その年中に国外転出したような場合、国外転出翌年一月一日にはどの地方団体にも住所を有しないこととなり、その譲渡益に係る個人住民税は課税されないこととなっております
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えいたします。 先生御指摘の公立保育所の改修、建て替えについてしっかりとフォローができているかということでございますが、先生当初御指摘のとおり、公立保育所に係る施設整備費について、三位一体の改革による税源移譲に併せて国庫補助金が一般財源化され、現在は全額が地方負担となっておりますが、一般財源化に係る地方債や社会福祉施設整備事業債の対象となっており、国庫補助金の一般財源化
○大臣政務官(あかま二郎君) お答えをいたします。 今回の国、地方の消費税率の引上げに伴う引上げ分の地方消費税収については、地方税法において、「消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。」というふうにされております。この社会保障施策については、社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいうというふうにされております。 御指摘の公立保育所の保育士の給与改善費
○あかま大臣政務官 数について、幾つだったらこれは答えられるという種の問題ではなくて、そのボリューム、またケース・バイ・ケースということもありますので、できれば時間的な余裕を持っていただければ、答え得る範囲の中でしっかりと答えてまいりたいと思っています。(発言する者あり)
○あかま大臣政務官 今、個別の企業、さらには、例えば長妻委員の事務所からのお問い合わせがあった場合というような話もございましたけれども、これについて、仮に長妻委員の方から総務省に相談があった場合ということをお答えするならば、寄附が行われる前、個別の補助金については、十分な時間的な余裕を持つ限り、先生の事務所からの御相談、これについては総務省としての考え方を示してまいります。 さらに、長妻事務所から
○あかま大臣政務官 二十六年度の補助金についてでございますが、平成二十六年度の補助金全体に関して、特に寄附制限の対象となる補助金についてのお尋ねでございますけれども、当該補助金等の交付の決定を受けた会社その他法人から既に寄附がされているということも考えられるところでございます。さらには、政治資金規正法第二十二条の三第一項の規定に違反した場合には罰則が設けられており、既に寄附がされたものが同項に違反するか
○あかま大臣政務官 軽油引取税に関して、農林水産業などの用途について免除だという話、恒久化すべきだという話でございます。 軽油引取税、とりわけ農林水産業等の用途についてでございますが、二十一年度において、農林水産業等の用途の免税軽油については、三年間の時限をつけた上でそのまま延長するというふうなことになりました。暫定税率は、平成二十二年度改正において、当分の間の税率とされたところでございます。
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 先生おっしゃるとおり、想像を絶する深刻な状況だということでございます。我々もそのことを認識し、その意味では、鳥獣捕獲対策の強化は重要でございます。 これまでも、有害鳥獣捕獲に従事する対象鳥獣捕獲員については、狩猟税を通常の二分の一にするなど配慮を行ってまいりました。 それらを踏まえながら、今般、環境省及び農林水産省により、抜本的な鳥獣捕獲強化対策、これは
○あかま大臣政務官 委員おっしゃることについては理解をいたしますが、JRその他鉄道等も同様な措置という中でいけば、根幹にかかわる部分でございますし、固定資産税というもののあり方自体にも影響する部分もございます。 ただ、一方で、今委員おっしゃるとおり、今後において市街化調整が市街化区域内に編入も想定されるということであれば、またそういったところを見きわめながら考えていかなければならない課題でもあるかもしれませんが
○あかま大臣政務官 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、一般的には、トンネル、これは償却資産として課税されております。 その中でも、市街化区域内のトンネルは、主として都市計画上の要請から地下トンネルによらざるを得ない、こうした事情、こういう観点から、市街化区域内において直接事業の用に供するトンネルについては非課税というふうにしております。 一方で、市街化調整区域等その他の区域においては、