1947-08-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第10号
しか私の私案といたしまして御參考に申し上げたいのでありますが、それは、「第九十條及び第九十一條を削除」とあるを左記の通り修正する。」すなわち、「第九十條第一項及び第二項中「帝國」を「日本國」に改める。第九十一條第一項中「帝國」を「日本國」に改める。」これは何ら實質的な問題じやない。ただ第二項中「帝國」を「日本國」に改めるだけです。侮辱に關する件では「二年以下」を「三年以下」に改めます。
しか私の私案といたしまして御參考に申し上げたいのでありますが、それは、「第九十條及び第九十一條を削除」とあるを左記の通り修正する。」すなわち、「第九十條第一項及び第二項中「帝國」を「日本國」に改める。第九十一條第一項中「帝國」を「日本國」に改める。」これは何ら實質的な問題じやない。ただ第二項中「帝國」を「日本國」に改めるだけです。侮辱に關する件では「二年以下」を「三年以下」に改めます。
なお決算額と日本銀行の證明額とを對照いたしてみますと、總決算及び各省決算報告書竝びに各特別會計決算及び各特別會計の決定計算書の金額と、日本銀行の證明額とを對照した結果、左記のものは符合をいたしておりません。その他のものが全部符合をいたしたという結果になつております。