1954-04-01 第19回国会 参議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第12号
ということは、ここで言うことでないけれども、地方財政計画というものの枠はきめてあつて内容がきまつてないということは、財政計画そのものがインチキだということを立証するだけのことなんだ。積算の基礎が不明であつて、全体の枠はきまつていて、それでなお厚生省では交付税で見ているのだ、見ているのだと言つて、四分の三見ているというふうに思いますか。
ということは、ここで言うことでないけれども、地方財政計画というものの枠はきめてあつて内容がきまつてないということは、財政計画そのものがインチキだということを立証するだけのことなんだ。積算の基礎が不明であつて、全体の枠はきまつていて、それでなお厚生省では交付税で見ているのだ、見ているのだと言つて、四分の三見ているというふうに思いますか。
○政府委員(後藤博君) 加瀬さんのお話を聞いておりますと、財政計画そのものに対する問題が一つあると思つているのです。それは財政計画と申しますものは、平衡交付金を出すための計画であります。これは従つて現実の地方団体の個々の予算の集計ではないのであります。従つて国が財源措置をすべき平衡交付金の算定に使つておるものであります。
そういつてような点からこういつた現状が、赤字にある地方自治体の財政計画というものを大体国と同じようて構想の下に考えるという今度の財政計画そのものに相当無理をしているのじやないかというふうに考えるのでありますが、この点を伺いたいと思います。
しかし財政計画そのものは国の職員と同じ程度のものを見て行こう、補助職員については補助の基本額がありますが、補助基本額を中心にして考えるのがよろしいでしよう、この程度の指導をいたしております。この補助基本額をはずして適当にやれということもいかぬと思います。補助基本額を中心にして予算をつくるのでありますから、従つてそれを見て適当につくつたらよろしい、この程度の指導しか現在いたしておりません。
これはやむを得ずして必要あつて、そういう継ぎ足しをやつているのであつて、財政計画そのものを立てる場合には、やはり百パーセント見てやるということが、自治庁のそもそもの基本方針でなければならぬじやないか、かように私は考えるのです。
○小笠原二三男君 では緒方さんでも大蔵大臣でも、どちらの御答弁でもようございますが、要するに、二十九年度の予算なり、或いはその裏付けになる財政計画そのものが立てられなければ、補正予算も確定し得ないと。御尤もだろうと考えます。 そうすると、今問題になつておる防衛力漸増、それに関連するMSAの援助、これらのものが確定しない限りは、補正予算は組めないという態度を政府は持しておられるのかどうか。
政府がお考えになつておりまするところの財政計画そのものが、実際と合つておれば、そんなに地方の実情において苦しむことはないのじやないかと思う。ところが政府の算定が実情とあまり差があるために、論理的に正確にわけたわけでありましようが、義務教育費国庫負担法として九百二十億円とりますと、残りが少くなつて、平衡交付金が非常に少くなるということが言えるのじやないか。
ただ残念ながら、そういうような状態にならざるを得ないのは、一つは国全体が貧しいからでありまして、決して国の財政計画そのものからは来ないのであります。従つて公務員の給与というものは、一つには民間の給与の状態とあわせて考えなければならぬ。いま一つは、国家財政の規模とあわせて考えなければならぬ。