1969-03-18 第61回国会 衆議院 本会議 第15号
また、役員の任命にあたっては、高級公務員の選任に慎重を期し、広く民間人材と部内職員の起用をはかるとともに、その定数、給与等については、統一ある基準を法令に明示する等、再検討を行なう必要がある。 さらに、事業の運営にあたっては、効率性の発揮につとめるとともに、業務報告等を国会に提出し、もってこれら機関が国の行政機構と独立して設けられた趣旨が十分生かされるようつとめるべきである。
また、役員の任命にあたっては、高級公務員の選任に慎重を期し、広く民間人材と部内職員の起用をはかるとともに、その定数、給与等については、統一ある基準を法令に明示する等、再検討を行なう必要がある。 さらに、事業の運営にあたっては、効率性の発揮につとめるとともに、業務報告等を国会に提出し、もってこれら機関が国の行政機構と独立して設けられた趣旨が十分生かされるようつとめるべきである。
また、役員の任命にあたっては、高級公務員の選任に慎重を期し、ひろく民間人材と部内職員の起用をはかるとともに、その定数、給与等については、統一ある基準を法令に明示する等、この際、再検討を行なう必要がある。