2004-05-13 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
動物愛護管理法という環境省の扱っている法律のそれを一つのてこといいますか、盾にして実際の現場に立ち入りしたと。しかし、それは残念ながら動愛法に違反するような事実はなかったということなんですけれども、しかし、そういう一つの法律の限界、仕組みの限界というのはありますけれども、いずれにしても近隣住民がそういう不安を感じて保健所に相談に行く。
動物愛護管理法という環境省の扱っている法律のそれを一つのてこといいますか、盾にして実際の現場に立ち入りしたと。しかし、それは残念ながら動愛法に違反するような事実はなかったということなんですけれども、しかし、そういう一つの法律の限界、仕組みの限界というのはありますけれども、いずれにしても近隣住民がそういう不安を感じて保健所に相談に行く。
そして、この通報を受けて野田保健所は、動物愛護管理法、いわゆる動愛法ですね、動愛法に基づいて立入調査をした。しかし、残念ながら建物の外観を見ただけで中身には入って検査をしなかった、こういうふうなことも言われております。
次に、この法律は生物多様性国家戦略の一環として法制化されるものであり、動物愛護管理法と大きなかかわりがございます。元来、動物愛護行政とは地球環境の中で動物と人間が接触するところには影のように付きまとうものでございます。動物愛護を所管する環境省として、命ある動物を環境構成要素の一つとして取り扱う一貫した方針が不可欠ではないでしょうか。
また、野生生物保護という観点からは、鳥獣の保護を目的として鳥獣保護法、絶滅に瀕している生物種を保護するためには種の保存法というのをやっておりますし、十三年の一月に環境省ができましたときに、それまで総理府でやっておりましたペット関係の法律、動物愛護管理法というのを我が局に移管しまして、生物全体のトータルな対策をとっているところでございます。
そして、今、環境大臣からも御答弁ありましたけれども、国立公園法やあるいはそれ以外の自然環境保全法、こういった法の改正やあるいは強化によって、そのいわゆる法の谷間を埋めていくということも考えられますし、また地域の貴重な生態系を外来種から保護するための法整備ということで、例えば動物取扱業者を現在の届出制から許可制にするというふうなことによって動物愛護管理法、こういうふうなものも改正強化をする、こういうふうな
そこで、動物の愛護管理というんでしょうか、この在り方については検討会を設置いたしまして、検討の方を既に開始をしております。今御指摘の点なども盛り込みまして、この中で検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。
その他、内閣提出案にはない非意図的導入の防止努力や動物愛護管理法を始めとする関連法制の見直しを規定しております。 民主党案は、NGOや生態学の専門家だけでなく、外来生物を経済利用する側の意見を踏まえた実効性のある法律案として自負をしております。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────
○鈴木国務大臣 数字等のものにつきまして必要であれば、また参考人の方から答弁させていただきますけれども、まず、どういうような規制と申しますか適正化を図るためになっているかということでありますが、動物園につきましては、平成十一年に動物愛護管理法が改正をされまして、新たに動物取扱業として法律の対象と十一年からなったということでございます。
御指摘の実験動物の取扱いについては、この動物愛護管理法というのは、動物を科学上の利用に供することを前提として、その利用に必要な限度において、できる限り苦痛を与えないような方法でしろというような規定がなされておりますので、その際の基準といたしまして、実験動物の飼養保管者に対し、生理、生態に応じた適切な設備の設置、麻酔薬の投与による苦痛の軽減などの配慮を求めております。
○谷博之君 最後に、環境省の方にちょっとお聞きしたいと思っておりますが、一九九九年に動物愛護管理法が改正になりまして、特にペットショップとか、あるいはブリーダーのような動物を取り扱っている業者が都道府県への届出制になりました。ところが、動物実験施設やあるいは実験動物の繁殖販売業者というのはここから実は除外をされているわけでありますが、その理由は何なのかと。
その主な質疑事項は、森林整備に関する支援策、将来に向けた漁業及び農業の担い手対策、BSE感染源及び感染ルートの調査状況、バイオマス・ニッポン総合戦略の取り組み内容、宍道湖淡水化事業問題、地球温暖化防止対策における国有林整備の重要性、食糧供給確保の重要性、循環型社会形成に向けた施策、廃棄物不法投棄問題、動物愛護管理及び動物の適正飼養の推進方策等々であります。 以上、御報告申し上げます。
動物愛護管理法の第二十七条において、愛護動物をみだりに殺し、または傷つける行為、一年以下の懲役、百万円の罰金でございますけれども、先生のお話の、愛護動物に対しみだりに給餌、えさをやらないとか、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待でございます、これも三十万円。 実際にこういう事例がございまして、罰則を適用した事例はございます。
行政の絡みでいいますと、先ほど先生から御指摘がございましたとおりに、改正動物愛護管理法で動物愛護推進員というものを都道府県が委嘱できることになったわけでありますが、先ほどの御答弁のとおり七府県、五政令指定都市でそれが委嘱をされているということでありまして、こういう点もまだまだ進んでいないのかなというような気がいたしております。
動物愛護管理法第十八条に基づきまして、都道府県等において飼い主や拾得者から引き取られる犬及び猫の頭数は、平成十三年度では約三十八万頭となっております。 各自治体におきましては、引き取られた犬や猫の譲渡の促進を図っているところでございますが、新たな飼い主に譲渡される割合は、その四%に当たる約一万三千頭でありまして、大多数は殺処分されているのが現状でございます。
○政府参考人(小野寺浩君) 動物愛護管理法第五条及び第二十四条では、これまでに犬及び猫、展示動物、実験動物、産業動物を対象とする飼養及び保管等に関する基準を定めてきたところであります。
○政府参考人(小野寺浩君) 動物愛護管理法に基づく基準等の見直しの際でありますが、これまでも法に基づく関係審議会への意見聴取、またパブリックコメントを実施するなど、NGOの方々も含め広く国民の御意見をお聴きした上、見直しを進めてきているところでございます。 今後行われる基準の見直しの実施に際しましても、同様に対処することと考えております。
種の保存法、植物防疫法を例に挙げられましたけれども、このほかにも、動物愛護管理の法律、家畜伝染病予防法等々でもこの移入種の問題はありますが、これはストレートに移入種に対して立法されたものではないということでございますので、この専門小委員会の検討を踏まえまして、その中で、既存法の改正で対応できるのか、それとも包括的な新法が必要になるのか、そういうものも併せてその中で判断をし、適切な対応をしてまいりたいと
ペットに関しましては、環境省で、動物愛護管理法に基づきまして、最近ですけれども、飼い主がペット等を適正に飼養するための基準を定めました。家庭動物等の飼養及び保管に関する基準というものですが、これを決定告示しまして、その中で、ペット動物の管理者の責任の所在を明らかにしました。
○国務大臣(大木浩君) 今は特に沖縄の問題でございますが、沖縄に限らず、ペット動物が捨てられるとそれが野生化していろいろ問題を起こすということは大変に遺憾な状況でありまして、もちろん勝手にペット動物を捨てるということについては動物愛護管理法等で罰則もあるわけですけれども、捨てたところだけを捕捉してどうかするということじゃなくて、平生からどういうふうに飼育して、それからまたちゃんと管理をしてもらうというようなことで
○政府参考人(小林光君) 平成十二年度に施行された改正の動物愛護管理法第五条におきまして、動物の所有者の責務として、所有を明示するための措置を講じるよう努めることが規定されました。
○政府参考人(西尾哲茂君) 省庁再編によりまして動物愛護管理の行政も環境省が所管することになりました。ただし、私どももこの行政、初めて取り組ませていただくところでございますので、そういう両方の視野からこれから考えていかなきゃいけないことはあるというふうに考えております。
お話にございました動物愛護推進員でございますけれども、これは、おっしゃった改正動物愛護管理法で、有識者のネットワークを地域レベルでつくっていくということで動物愛護推進員制度が設けられたということでございます。これから後、これが昨年の十二月に施行になりましたので、都道府県において適切な方を選んでいただいて、動物愛護推進員の活動を支援していくということが重要だというふうに考えております。
愛護管理法でありますけれども、これしかない。それで、この五月二十一日、細川隆元先生も指摘をしておるのですね。入ってくるのは自由だし飼うのは自由だ、しかし地震でも起きたり大災害でも起きたときにはどうするんだ、だれが処置するんだ、引き取り手がないというのですね。動物園へ持っていきますと、動物園ももう結構です。そんなにはとても収容し切れなくなる。