1954-06-03 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第56号
しこうしてさらに昨年になりますと、二十八年の三月十四日、この厚生委員会において、当時の野沢委員から、この法律の第十九条の、昭和三十年十二月三十一日まで、現在療術をやつておる方々は許されるという条項を削つて、当分の間当該医業類似行為を業とすることができると修正し、さらに附帯決議として、政府は急速に調査を行い、療術の適当なものは法に取入れ、免許を与えるとともに、危険有害なものはすみやかにこれを禁止することを
しこうしてさらに昨年になりますと、二十八年の三月十四日、この厚生委員会において、当時の野沢委員から、この法律の第十九条の、昭和三十年十二月三十一日まで、現在療術をやつておる方々は許されるという条項を削つて、当分の間当該医業類似行為を業とすることができると修正し、さらに附帯決議として、政府は急速に調査を行い、療術の適当なものは法に取入れ、免許を与えるとともに、危険有害なものはすみやかにこれを禁止することを
国民健康保険における医療給付費の二割 国庫負担法制化に関する請願(木村文男君 紹介)(第四七八一号) 六 同(足鹿覺君紹介)(第四七九五号) 七 同外二件(木村文男君紹介)(第四七九 六号) 八 受胎調節普及に関する請願(足鹿覺君紹 介)(第四七九四号) 九 指定薬品以外の医薬品販売業者資格制度 に関する請願(村上勇君紹介)(第四七九 七号) 一〇 医業類似療術行為
第四八二一号) 同(加藤高藏君紹介)(第四八五一号) 国民健康保険における医療給付費の二割国庫負 担法制化に関する請願(木村文男君紹介)(第 四七八一号) 同(足鹿覺君紹介)(第四七九五号) 同外二件(木村文男君紹介)(第四七九六号) 受胎調節普及に関する請願(足鹿覺君紹介)( 第四七九四号) 指定薬品以外の医薬品販売業者資格制度に関す る請願(村上勇君紹介)(第四七九七号) 医業類似療術行為
即ち、道府県税関係では、事業税及び特別所得税において、教科書の発行に関する臨時措置法による教科書の供給事業を非課税とし、助産婦業、装蹄師業並びに、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等、医業類似業務の特別所得税の税率を百分の四とし、クリーニング業を特別所得税の第二種業務とし、入場税において、社会教育、社会事業等のために一定条件の下に行う映画及び文化財保護法の助成を受ける文化財の公開を免税とし、自動車税及び
なおそのほかにあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法を施行いたしますに必要な経費、すなわち中央審議会の費用、あるいは医業類似行為に関する調査研究費というふうなものを合せましてまたこれに医務行政の統轄運営に関する経費、本省における人件費等を含めまして四百十一万三千円ばかりを計上しております。以上のものを合せますとこれが一億二千七百万円ばかりとなります。
第二三七 町村財政確保に関する請願(第一七五二号) 第二三八 地方税制改革に関する請願(第一七六六号) 第二三九 傷疾者の保護に関する請願(第四号)第二四〇 青森市に國立綜合病院設置の請願(第六三号) 第二四一 遺族の援護に関する請願(第二三一号) 第二四二 羅臼村に医療施設設置の請願(第六四五号) 第二四三 旧樺太廳医師を、無医村において開業を許可し、厚生省医師とする請願(第六九九号) 第二四四 医業類似行爲者
なければ次に日程第九、文書表第七八一号、医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願を議題として審査します。紹介議員が見えませんから田中委員に代つて紹介説明をお願いします。
○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第一号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條
請願文書表第五百十五号、医業類似行爲者のあん摩、はり、きゆう施術禁止に関する請願、同じく請願、文書表第七百三十五号、右の請願は医業類似行爲者があん摩、はり、きゆう、柔道整復営業法に定められた療法に類似の行爲を行なつておるから、同法の趣旨に反しないようにこれを禁止されたいというのが願意であります。
(委員長報告) 第四 有價証券の処分の調整等に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) (委 員長報告) 第五 職業安定法第十二條第十一項 の規定に基き、職業安定委員会委 員旅費支給額に関し議決を求める の件(内閣提出、衆議院送付) (委員長報告) 第六 郵便法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) (委員長報告) 第七 医業類似行爲者
○久下政府委員 この点につきましても医業類似行為に関するあん靡、はりきゆう、柔道、整復、等の関係につきまして、まだ客観的に確定した解釈があるわけではないのでございます。私どもは廣い意味におきまして医業と申しますれば、いわゆる医業類似行為もこれに包含するものと考えております。
請願文書表第五百十五号、医業類似行爲者のあん摩、はり、きゆう施術禁止に関する請願、同じく請願文書表第七百三十五号、これはいずれも紹介議員は小林勝馬君であります。この請願の趣旨は、医業類似行爲者があん摩、はり、きゆう、柔道整腹営業法に定められた療法の類似の行為を行つておるから、同法の趣旨に反しないように、これを禁止されたいというのが趣旨であります。
—— 本日の会議に付した事件 ○健康保險法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○恩給法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○國家公務員共済組合法案(内閣送 付) ○理容師法特例案(内閣提出、衆議院 送付) ○麻藥取締法案(内閣提出、衆議院送 付) ○大麻取締法案(内閣提出、衆議院送 付) ○性病予防法案(内閣提出、衆議院送 付) ○医療制度調査に関する小委員長の報 告 ○医業類似行爲者
それによりますと、あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行為に関する現行の法規である各営業取締規定は、いずれも昭和二十二年法律第七十二号即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の規定によつて本年十二月末日限りその効力を失いますので、右省令に代えてあん摩、はり、きゆう、柔道整復等の営業に関する法律を制定する必要があるのでこの法案を提出したとの説明がありました。
それからこの全体の條文を見ておりますると、十二條にありまするように、医業類似行爲はこれを認めない。業としてはをらない。これでもはつきりいたしているわけであります。はつきりいたしておりまするが、從つてこの法案は「等」という字は要らんのじやないか。恐らく「等」というのは類似行爲を指したのじやないか。この十二條の医業類似行爲は業としてはならない。
これは医業類似行爲か、そういうようなことはですね、いわゆる淫祀邪教であつて、そういうようなことは警察犯処罰令で取締つておる。但しその水を飲ませることが、本当に保健衞生上病氣を治すに適当だというようなことが研究の結果認められるということになれば、これは別ですが、今日の程度においては長い間神樣にお供えしておつた。ほんとうに「ぼうふら」が泳いでいるような水を飲めば、健康上よくないことはこれは当然の話だ。
それからもう一つこの第十九條の問題は、これは私ども実はこれもほかのもう一遍裏から考えて、厚生省当局は將來医業類似行爲を法文化されるというお考はないのか。つまり昭和三十年までやつておつて、その際には惡い者もあろう。良い者もあろうから、良い者だけ取つて、法文化して認めて行こうというのじやないのならば、昭和三十年は長過ぎて、むしろもつと短くていいのじやないか。
第四に、從來各都道府縣において適宜取締りを行つておりましたところ、いわゆる医業類似行爲につきましては、種々の弊害もあり、存置の根拠にも乏しいというところから、新しくはこの業を行うことを禁止いたしたのでございます。 第五に、これらに関しまする諮問委員会を設けて、指導監督の適切妥当を期しております。
あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行爲に関する現行の法規でありますところの明治四十四年内務省令第十号(按摩術営業取締規則)、明治四十四年内務省令第十一号(鍼術灸術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第四十七号(柔道整復術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)及び昭和二十二年厚生省令第十一号(医業類似行爲
それから按摩術營業取締規則から医業類似行爲をなすことを業とする者の取締に関する件までの五つの命令は按摩鍼灸柔道整腹等營業法案という一本の法律案に纏めて最近御提案申上げております。それから飮食物防腐劑、漂白劑取締規則から飮食物營業取締規則に至る十一の命令はこれも食品衞生法という一本の法律案に纏めて別途御提案申上げておるのであります。