1951-05-10 第10回国会 衆議院 法務委員会 第21号
ただ、現在では、借地借家関係の紛争のみについて借地借家調停法に本條と同趣旨の管轄が定められているが、使用貸借関係、相隣関係等一般に宅地建物の利用関係の紛争についてて同様のことがいえるので、本條では、借地借家調停の名称を廃し、広く宅地建物調停としてこれを規定したのであります。
ただ、現在では、借地借家関係の紛争のみについて借地借家調停法に本條と同趣旨の管轄が定められているが、使用貸借関係、相隣関係等一般に宅地建物の利用関係の紛争についてて同様のことがいえるので、本條では、借地借家調停の名称を廃し、広く宅地建物調停としてこれを規定したのであります。
そこでその切りかえの際、つまり漁業権が消滅いたします際に漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による貸主の権利を持つている方に対して、この法律の定めるところによつて補償金を交付することになるわけであります。
それからこの貸付という字句でございますが、これは勿論金を取つて貸しまする賃貸借も、ロハで貸しまする使用貸借も、全部含めておりまするが、併しただ貸付を禁止しただけでは漁業権の免許を取る人間が必ずしも自分で経営するとは限らない。例えば協同経営ということにいたしまして、実際は相手方に全部経営して貰つて、法律上は第三十條に抵触しない。
それから漁業権及びこれを目的とする入漁権、賃借権並びに使用貸借による借主の権利を有する者に対しては、政府は補償金を交付する。すなわち一律に消滅をさせますかわりに、從來の漁業権に対しては補償金を出す。そうしてこの補償金は一定の算式によつて計算いたします。
そういたしまして、漁場整理のため消滅いたします漁業権、入漁権並びに賃借権、使用貸借による借主の権利、こういうものについては補償金を交付する。そうして新しく免許する者からは免許料を取立てる。あるいは漁業の許可料を取立てる。これが大体のやり方であります。
2 右の漁場整理のため消滅する漁業権及びこれを目的とする入漁権、賃借権並びに使用貸借による借主の権利を有する者に対して、政府は補償金を交付する。 3 2の漁業権について先取特権又は抵当権を有する者は、補償金に対してその権利を行うことができる。 4 補償金の交付は、都道府縣ごとに設置される漁業権補償委員会の定める補償計画に從つて行われる。
それから自作農の方においても、第六條の二でありまするが、「市町村農地委員会が当該幡貸又は使用貸借の解除若しくは解約又は更新の拒絶のあつたときにおける当該所者及び小作農についての事情を調査して当該解除若しくは解約又は更新の拒絶を適法且つ正当であると認めた場合、当該解除若しくは解約又は更新の逼絶に係る小作地」とこの六條の二において除外されておるのでありまするが、こういう点についてもさつきの第九條の二と同
前條第一項の規定により政府が取得した農地につきその取得の當時電氣事業者の施設のためにする賃借權、使用貸借による權利又は地上權 を有するときは、その取得の時に當該電氣事業者のために當該電線路の施設を目的として、當該電線路に近接する發電所、變電所、開閉所又 は電線の支持物の用地で當該電氣事業者の有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權が設定されたものとみなす。