1958-06-26 第29回国会 衆議院 商工委員会 第5号
○川井説明員 警察の方から送致を受けて身柄拘束の必要がないということで直ちに釈放いたしまして、不拘束の格好において取調べ中であります。捜査はまだこれから続いていくわけであります。
○川井説明員 警察の方から送致を受けて身柄拘束の必要がないということで直ちに釈放いたしまして、不拘束の格好において取調べ中であります。捜査はまだこれから続いていくわけであります。
○川井説明員 東京も大阪も名古屋も、いずれも郵便法第七十九条違反、またはその教唆というふうな見込みでもって、一せいに家宅捜索を、五月十日であったと思いますが、行なったわけでございます。その資料に基きまして検討をし、さらにその間任意捜査で関係人の取調べを進めて参りましたところ、大阪だけは、名古屋、東京の事例とやや事案の内容が違っているようにうかがわれてきたわけでございます。と申しますのは、捜査中でございまして
○川井説明員 大阪の関係は、ただいま局長が述べましたように、郵便法第七十九条違反と建造物侵入、公務執行妨害で家宅捜索をやりましたけれども、身柄の逮捕の場合の逮捕令状の罪名は、郵便法第七十九条が落ちまして、建造物侵入とそれから公務執行妨害の二罪になっております。東京と名古屋はさようなことはございません。
○説明員(川井英良君) 途中で参りまして、前の問答を聞いておりませんので、多少お答えが不備であったかと考えております。 警察官が実力を行使いたしまするにつきましては、多分問題になったことと思いまするけれども、それぞれの法律に基きましてその根拠があるわけでございます。従いまして、その法律の根拠に基いて実力を行使いたしましたならば、何らかの結果が生じましても、犯罪の成立についてはいろいろ問題があろうかと
○説明員(川井英良君) ただいまお尋ねの救護の点について、そこに示されておりまするような救護をこの事件の関係のときに行わなかった、こういう事実関係の前提に立ちまして、そうだとするならば、それについての刑事局の観点からも意見を述べろ、こういうふうな御趣旨だと御質問の趣旨を了解したわけでございます。 そこで、この事実関係、私どもまだよく報告に接しておりませんので、十分その関係を了解しておりませんし、それからこの
○説明員(川井英良君) 警察官のいわゆる実力の行使の規定といたしましては、警察官職務執行法があるわけでありまして、その規定にはいろいろと要件が規定してございますので、その要件の満されるような範囲内におきまして、行われた警察官の正しい行動でありまするならば、これは問題ないのでございますけれども、御指摘のような、その要件なり、あるいは正当防衛の要件を逸脱して、何らか不法な暴力が行われたというふうな事案があるといたしまするならば
○説明員(川井英良君) おしかりを覚悟の上で同じようなことを申し上げるわけでございますけれども、この事件の捜査は警察庁長官の言われる通り、任意捜査を原則といたしまして、例外として強制捜査を行なっていくという、およそ犯罪捜査についての原則からはずれるものではないと私も信じております。そこで、この捜査のいきさつをごらん下さいましても、今まで取調べをいたしました参考人並びに被疑者の数は百何十名に達しておるわけでございまして
○説明員(川井英良君) いかなる学者にいかなるときにどういうふうな質問をしたかということを、今ここでこまかく一つ一つ申し上げる資料は持ち合しておりませんけれども、少くともこの問題に関する日本国内並びにかような問題について言及しておる資料につきましては一通りのものを当りまして、その一つ一つにつきまして、積極説あるいは消極説あるいは中間説といわれるようなものを分類いたしまして、しかも、従来政府がとっておりましたいわゆる
○説明員(川井英良君) 全逓のいわゆる職場大会闘争に基く職場離脱が刑罰法令上いかなる評価を受けるかということにつきましては、これは今回の闘争で初めて問題になったわけではございませんので、御承知の通り、かなり前からかような闘争が行われて参ったのであります。私どもといたしましては、さような闘争に対しましていかなる刑罰法令が問題になるかということにつきましては、かねて、先ほどから警察庁の方から御説明がありましたように
○説明員(川井英良君) 大体いわゆる私どもの方で違法の争議行為と称しておる範疇の犯罪があるわけでございますが、その場合に、たとえば器物損壊なんかを内容とするような暴力行為事件というものは、先ほど亀田委員から午前中に御質疑がございまして、三十一年度における争議関係として発生いたしました暴力行為の件数を刑事局長から申し上げたわけでありますが、百二十三名でございまして、先ほど休憩時間に帰りまして、さっそく
○説明員(川井英良君) ただいまの御趣旨、まことにその通りだと私も考えます。しかし問題を今のように具体的な問題に移して考えてみますというと、それは労組法一条二項ただし書きに、いわゆる暴力の範囲というものをいろいろきめる場合に、やはり憲法二十八条に規定されておりますような、いわゆる労働三権の精神というふうなものを基盤に置きまして、その暴力の限界を考えるということになろうかと存ずるわけでございまして、私
○説明員(川井英良君) 労働組合法一条二項のただし書きに、暴力の行使は云々という規定がございまして、刑罰法令、おそらく民事法令にはないと思いますが、日本の法律の面で暴力という言葉が条文の中にあるのは、労働組合法一条二項のただし書きだけだと私考えております。それから御承知の暴力行為等処罰ニ関スル法律には、その法律の名前に暴力という言葉は出て参りますけれども、一条から三条までの間に、その条文の中には暴力
○説明員(川井英良君) ただいま御指摘になりました事件でございますが、組合が、正当な権限に基きまして、会社の建物を利用いたしまして、組合の業務を行なっておったということでございますならば、その場所に警察官が参りまして、そうして解散とか立ちのきとかを理由なく要望するという、さような事実関係でありますれば、私も警察官のさような措置は適当でなかろうと考えます。しかしながら、私どもが警察、検察庁の方面から報告
○川井説明員 五名の人の名前でございますが、農林省の関係で早野正夫、経済企画庁の関係で二人ございまして、一人が矢島不二男、他の一人が林雄二郎、大蔵省の関係で一人ございまして、小林昭治、それから、科学技術庁の関係で一人ございまして、長谷川誠一、五名になっております。
○川井説明員 昨年の十二月二十七日に、この事件の第一回の捜査が、具体的にはただいまお話しの家宅捜索が行われまして、それから、そのときに押収されましたいろいろの証拠品を検討の結果、容疑が明らかになって参りましたので、四月十一日に至りまして、先ほどの数名に対しまして身柄の拘束が行われ、その際同時に二回目の家宅捜索が行われたということになっております。そこで、第一回の昨年の十二月二十七日の家宅捜索は、たしか
○川井説明員 ただいま御質問のように、五名の人に対しまして逮捕状を執行いたしまして逮捕した事実はございますが、ただいま処分保留のままで釈放になったというふうなお話でございますが、五名のうち一名だけが釈放になっておりまして、残りの四名につきましては、勾留状が出されて、目下勾留して取調べ中でございます。
○説明員(川井英良君) 今の最初の問題でございますが、最初にもちょっと申し上げましたように、なるほど刑事犯罪としての捜査ということは、外交特権に妨げられて適当でありませんし、さような事態が国内において起きておるということはなるほど好ましくないことでございますので、もし警察ないし検察関係がそれを探知いたしますれば、その電波を監理する行政当局に対して、こういうふうな事実があるということをもちろん通告いたしまして
○説明員(川井英良君) 大へん答弁が徹底しませんで申しわけございませんが、今のアメリカ大使館のような場合でありますと、電波法違反というふうな犯罪に限らず、その他の刑罰法令違反犯罪でありましても、今までの取扱い上、御承知の通り、大使館、公使館につきましては、いわゆる外交特権というものが認められておりますので犯罪がありましても、直ちに警察官憲が中へ入り込んでいって押収、捜索、検証をやりますとか、あるいは
○説明員(川井英良君) お話が大へん具体的でありますので、法務大臣が前にお答え申し上げた線は変らないのでありますが、アメリカの大使館の中で今のような事態が起った場合と、それから御指摘になりました今度の協定に基いて通商代表部が日本に駐在するようになりまして、その方々が同じような電波を発信するというふうな行為をした場合とは、純粋法律的に申し上げますというと、私担当しております刑事罰の運用の面からは、多少
○川井説明員 職場大会でございますが、一般の労働慣行といたしまして、いわゆる職場大会なるものが行われておることは事実でございまするし、そしてまた、その職場大会は、団体交渉ないしは交渉の前提となるべきいろいろな事項について組合の意思を統一するというふうな必要上から、その必要性もまた法律上理解できるのでございますが、御承知の通り、勤務時間に食い込む職場大会、すなわち職場大会を勤務時間中に行うために、勤務時間
○川井説明員 大体先ほどお答え申し上げた以上の範囲を出ないと思うのでございますが、一般に、争議権を認められております組合の労働運動と、それから、ただいま問題になっておりますような争議権を全面的に否定されておりますような組合の活動との間には、やはり基本的に違う場合が出てくるのじゃないか、かように考えております。本件の事案は、繰り返しくどいようでございますが、争議権、いわゆる労働争議等の争議行為等を一切禁止
○川井説明員 中郵の事件は、公労法第十七条に違反するということで、行政処分の問題で調査の対象になっておると思います。それから、刑事事件の関係におきましては、ただいま御指摘の郵便法第七十九条に違反するということで捜査の対象になっておる、かように考えております。そこで、ただいま御指摘の御質問でございますが、郵政職員は、公労法第十七条に基きまして争議行為等を禁止されておるわけでございます。従いまして、その