1951-03-20 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第27号
○政府委員(鈴木俊一君) これは平衡交付金法の十四條に測定単位の単位費用の規定がございますが、この即位費用というのは十四條の二項ですか、補助金、負担金手数料使用料、分担金、地方債その他これらに類する収入、即ち特定経費として経費に使われるものとして取られまする手数料、使用料と起債というような臨時的な収入、そういうもの、並びに地方税の収入のうち基準財政収入額に相当する額以外のもの、基準財政収入額は今の百分
○政府委員(鈴木俊一君) これは平衡交付金法の十四條に測定単位の単位費用の規定がございますが、この即位費用というのは十四條の二項ですか、補助金、負担金手数料使用料、分担金、地方債その他これらに類する収入、即ち特定経費として経費に使われるものとして取られまする手数料、使用料と起債というような臨時的な収入、そういうもの、並びに地方税の収入のうち基準財政収入額に相当する額以外のもの、基準財政収入額は今の百分
○政府委員(鈴木俊一君) 今年は税收入が千九百八億ですから、これを百分の七十を百分の八十で計算いたしますと、約一割百九十億ほど殖えて、単位費用を計算すると、こういうことになります。
しかしながらただ一点申し述べるならば、地方財政委員会の平衡交付金配分の方法が、シヤウプ博士の第二次勧告において明示せられておるように、標準行政費の単位費用を著しく過小に見積ることによつて、行政費の総額を税収と平衡交付金の合算額に一致せしめる方法をとつておるため、正当なる計算によつて平衡交付金を按分配付せられる場合に比べて、税収の多い自治体ほど平衡交付金と基準税収の合算額が不当に低額となりまして、シヤウプ
尤も具体的に平衡交付金の金額を決めます場合におきましては、側定標準に基きまして、客観的にこれを捉えまして、そうして単位費用を掛け合したものによつて、交付金額が出て来るわけであります。
本来でありますならば、交付金の単位費用等は当然本国会におきまして十分愼重論議せられるべきでありますが、本年度に限りましてこれが規則に譲られているのでありまして、まことにこれは遺憾なることであります。従つてこの重大なる運営の責任は一に政府並びに地方財政委員会の双肩にかかつているのでありまして、今後その実施上につきましては特に愼重な態度を必要と認めるものであります。
○床次委員 交付金の額の問題につきましては、残念ながら奥野君とは意見が違うと思うのでありますが、私どもはもう平衡交付金において算出の基礎になりました単位費用その他の基準というものが、将来はやはり地方の各種の事業を運営する場合の一つの基準、むしろ標準的なモデルになる数字というふうに考えておるのであります。
その際「行政の種類ごとの測定単位の数値の総額、単位費用」というふうなものを国会に提出するということを特にうたつてあるわけでございまして、毎年慶国会に政府の研究の成果をお示ししながら、御審議を煩わしたいというふうに考えておるわけでございます。
○奥野政府委員 これは翌年度の交付金の総額を算定いたしますところの単位費用でございますので、この単位費用で翌年度の交付金が交付されるということになるわけでございます。
問題はそのかけられる方の数字の単位費用が問題でございます。
全国一万からの町村の全体につきまして単位費用を出し、それを補正をし、それに標準的の経費を掛ける、こういう作業はなかなか厖大なる作業にもなることでございまして、でき得まするならば、できるだけ少い標準にして、補正もできるだけ少くして、その代り基準というものをできるだけ合理的に取る、成るべく少いものに集約して、すべての変化を見込んで行く、これが一番望ましいように考えておるのであります。