本年度の通信事業歳入關係におきまして、七十二億圓に達する歳入缺陷を見ることになつていることを調書によつて拜見したわけであります。これを補填するの途といたしまして、最近郵便料金の値上げということをまさに實現化されんとしつつありますが、これはまことに重大な問題であると思います。
○小坂政府委員 昭和二十年度の歳入歳出總決算及び特別會計歳入歳出決算を、會計檢査院の檢査報告とともに國會に提出いたしましたので、御參考までにその大要を申し上げます。總決算に計上いたしました歳入の決算額は、經常部といたしまして百七億八千三百餘萬圓、臨時部といたしまして百二十七億四百餘萬圓、合計いたしまして二百三十四億八千七百餘萬圓となつております。
○荒井説明員 昭和二十年度歳入歳出決算檢査報告につきまして、きわめて概要を御説明申し上げます。ただいま大藏政務次官から昭和二十年度の決算につきまして御報告がありましたが、その金額につきまして、總決算は歳入が二百三十四億八千七百餘萬圓、歳出が二百十四億九千六百餘萬圓であります。しかしこのうちで檢査を確定いたしました金額と、ある事由のためにその檢査を確定いたしませんでした金額とがあります。
冨田 照君 平井 義一君 水田三喜男君 受田 新吉君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 河野 一之君 委員外の出席者 會計檢査院長 荒井誠一郎君 大藏事務官 正示啓次郎君 ————————————— 七月二十五日 昭和二十年度藏入歳出總決算、昭和二十年度特 別會計歳入歳出決算
それともう一つは、これまた今問題になつておりますこの間閣議決定をして発表になりましたタバコの配給量を引下げた問題、これは大蔵當局が事務的に歳入の面からいろいろ苦心されたように思いますが、私はどうもこれは政府の政治力の足らない結果であろうと考えます。
この委員會に付託せられた事件は、法律案としては勞働省設置法案、決算といたしまして昭和二十年度歳入歳出総決算、竝に同年度の各特別會計歳入歳出決算が付託せられております。この他に建設省設置に關する請願が、只今のところ合せて七件陳情書が付託になつております。その外建設省設置に關する請願も出ておるようであります。
付託事件 ○建設省の設置に關する陳情(第三十 六號) ○建築行政の地方移管に関する陳情 (第四十號) ○建設省の設置に關する陳情(第七十 二號) ○勞働省設置法案(内閣送付) ○昭和二十年度歳入歳出總決算(内閣 提出) ○昭和二十年度特別會計歳出決算(内 閣提出) ○昭和二十年度歳入歳出決算檢査報告 (内閣提出) ○建設省の設置に關する陳情(第八十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(
これをこのまま自由販賣にして配給の適正を期し、而も又歳入を確保するということは到底不可能だというふうに考えておる次第でございます。尚現在の配給が、先程お話のありました通り完全なものではございません。併し他の物資に比べてとにかく消費者までは割合適正に行つておるということについてはこれは十分申し上げて差支えないと思うのでございます。
○政府委員(前尾繁三郎君) 第一のこの公團につきましては、政府の意思か或は関係方面の考え方か、関係方面としては寧ろそういうことを希望してはいないのぢやないかという御質問に対しましては、これは勿論我々といたしましても、現在の酒類の配給の適正、或は財政上の收支、歳入の関係、そういうような点から考えまして、どうしても公團の方式によらざるを得ないという結論を持つておりますることは前回にも申上げた通りでございます
そういたしまして今度は最近に非常にバランス・シートの上では缺損という形を出しておりますのは、これは實は損益勘定、もとは業務勘定と申しておりましたが、その業務勘定の方で運營をいたしてまいります上に必要な經費を、この通信事業自體の歳入金で賄え得ません場合に、相當の赤字の借入金を最近には出しております。その赤字の借入金をどこかで償いをつけなければならぬという問題でありますが。
付託事件 昭和二十年度歳入歳出總決算昭和二十年度特別 會計歳入歳出決算 ————————————————————— 昭和二十二年七月二十六日(土曜日) 午前十一時十九分開議 出席委員 委員長 竹山祐太郎君 理事 大宮伍三郎君 理事 島村 一郎君 片島 港君 高津 正道君 辻井民之助君 戸叶 里子君 馬越 晃君 中曽根康弘君
ご承知の通りこの法律案は、財産税法並びに戰時補償特別措置法に基ずきまして、國が収納いたしまするところの収入金、その他財産を一般の歳入歳出と区別いたしまして、特別の会計を作るために設けられているのでありまして、その会計に入りますところの現金は、これを直ちに一般会計に繰入れまして一般会計の歳入にいたすのであります。
○政府委員(櫛田光男君) 先程予算を申上げたのでありますが、まだあの予算の数字は主計局において査定を了しておらない数字でありますが、大体原局から出ておりますのが、その関係におきまして歳入が一億五千九百万円、歳出が一億五千五百万円、差引四百万円というもので十分にやつて行く、こういうことになつておるわけであります。
○木内四郎君 外に御質問も余りないようでありますから一二伺いたいと思うのですが、この財産税等收入金特別会計の法律を改正して、更に今お話になつたような公債を発行しなければならんということでありまするけれども、二十一年度において歳入と歳出の工合がどういうふうになつておられますか。
現行法におきまする第九條は、政府は毎年本特別会計の歳入歳出予算を作成して、歳入歳出の総予算と共に帝國議会に提出しろというふうな書き方になつておりますので、それを外のと全部合せまして、こういうふうに書き改めたというだけのものであります。
また一方、一般会計の昭和二十一年度の財政收支の実績は、現在におきまして、約百二十億円の歳入予定と相なる状況であるのでありまして、財産税等收入金特別会計法からの繰入金を確保いたしませんと、昭和二十一年度の決算を結了することが困難と相なりますので、そのために本特別会計法の一部を改正せんとするものであります。
又一方一般会計の昭和二十一年度の財政收支の実績は、現在において約百二十億円の歳入不足と相成つておる状況にあるのでございます。從いまして、財産税等收入金特別会計からの繰入金を確保いたしませんと昭和二十一年度の決算を結了いたすことができない、困難であるというような事情にあるのでございます。
これは今申上げました農地証券というものがこの会計に属することに相成りまするので、從來はこの物納財産として入りましたもの、それを処分いたしましてその收入金が歳入となる、即ち今申上げておりまする修正の問題は第二條でございますが、第二條は歳入歳出を規定しておるわけであります。
また一方一般会計の昭和二十一年度財政收支の実況は、現在において約百二十億円の歳入不足と相なる状況にあるのでありまして、財産税等收入金特別会計からの繰入金を確保いたしませんと、昭和二十一年度の決算を結了することが困難と考えられるのであります從いまして今回これに対する措置として財産税等改入金特別会計法に改正を加えまして、財産税及び戰時補償特別措置法に基く物納、延納等の申請額をも、公債発行限度額の計算の対象
それからさらに收入の面でありますが、歳入の面におきましては…… 〔発言する者多し〕