1957-11-08 第27回国会 衆議院 農林水産委員会酪農及び澱粉に関する小委員会 第1号
従いましてこれは先ほどの寒冷地対策のように主として家畜から見まして思い切った輪作形態をとらせるというような形のものとは違った、もう少しバラエティの多い格好のものになって参りますけれども、従って入れます家畜も種豚というような豚のところまで考えたような格好でありますが、そういうふうな考え方を一つとっておる、こういうようなことでございます。
従いましてこれは先ほどの寒冷地対策のように主として家畜から見まして思い切った輪作形態をとらせるというような形のものとは違った、もう少しバラエティの多い格好のものになって参りますけれども、従って入れます家畜も種豚というような豚のところまで考えたような格好でありますが、そういうふうな考え方を一つとっておる、こういうようなことでございます。
三浦一雄君外一名紹介)(第四一三六 号) 二四一 りんごの凍霜害対策確立に関する請願 (山本猛夫君紹介)(第四一三七号) 二四二 昭和三十年産米の新米価決定に関する 請願(助川良平君紹介)(第四二一二号) 二四三 昭和三十年産米穀検査規格改訂に関す る請願(助川良平君紹介)(第四二一三号) 二四四 農業委員会予算確保に関する請願(池 田清志君紹介)(第四二五六号) 二四五 種豚登録事業助成
――――――――――――― 七月二十日 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(小枝一雄君外一名提出、衆法第六三号) 同月十九日 種豚登録事業助成に関する請願(安藤覺君紹介)(第四二九〇号) 藺牟田漁港築設に関する請願(中馬辰猪君紹介)(第四三〇八号) 東頸城郡の治山事業促進に関する請願)(塚田十一郎君紹介)(第四三二四号) 東頸城郡の耕地災害復旧工事施行
国の種畜牧場に現在改良増殖のための種畜が不足しておりますので、これに対しまして、政府原案にありましたものに加えまして、乳用の種牛、それから種豚、それから種鶏、この三種類の家畜を外国から購入するわけでございます。
でありますから、折角この緊縮財政の折から、これだけの国費を使つて種豚なり種鶏なり、その他を輸入するという以上は、その点について輸入に当つてそういう業者に徒らなる搾取をされないように、政務次官十分この点のことを調査の上一つ御考慮頂きたい、こう思います。これは畜産局長が今見えましたけれども、改めて言う必要はありませんから、その点は特に頭に置いて頂きたいと思います。
やぎ、めん羊、種豚、その他合せて五十四万頭ばかりの疾病傷害の加入があります。その中で一年間に診療を受けた実頭数が第二欄目ですが、牛が八万頭、馬が六万頭であります。全体として十四万頭が診療を受けたのであります。つまり五十四万頭の三〇%程度が一年間に少くとも一度は診療を受ける実情であります。馬は約七割近いものが診療を受ける実情であります。
そのうち、疾病傷害に入つておる頭数は、これもお手元に「農業災害補償法による家畜共済事業の概況」という資料をお配りしておりますが、その中で第一表に掲げておる数字について御了解願えると思いますが、二十六年度の実績は牛馬、やぎ、めん羊、種豚、全部合せて約七十四万頭が疾病傷害に入つております。これが死亡廃用、疾病傷害加入の状況でございます。
そのほかやぎ、めん羊、種豚等を入れまして、死亡廃用の全部の合計が三億八千七百七十万一千五百三十六円五十六銭になつております。それから疾病傷害共済の合計額を簡単に申し上げますと、五千七百十万二千八百八円十九銭になつております。それから生産共済の合計額も牛馬とございますが、合計額だけ申し上げますと七百三十九万二千六百五十六円九十五銭になつております。
どれかの表を一つめくつていただきますと出ております通り、死んだり役に立たないもの、死亡廃用の欄をごらんいただきますと、牛、馬のほかにやぎとめん羊と種豚が入つております。疾病傷害も同じでございます。鶏とかそういうものは入つておりませんが、中家畜までを大体含めてやつております。ただ義務強制、義務加入の線は牛馬にとどめておる。
死亡廃用共済の掛金率の、つまり保険の料率に当るわけですが、平均金額を二十三、二十四年度の場合で申し上げますと、牛が一・一四六%、馬が一・八〇〇%、やぎが五・八〇〇%、めん羊が六・八〇〇%、種豚が六・三〇〇%、今のが死亡廃用共済の平均でございます。
それからもう一つは、種馬、種牛、種豚、これらのものが日本で減少して、日本の畜産というものは全滅の形をたどりつつある、これをどういう購入受入れ態勢にするか。それから今度の法案と直接関係はなくとも、予算が裏づけする家畜の衛生問題、伝貧のごときは国家が何億ずつ損をしなければならぬような今日の状態にあるにもかかわらず、原因不明なりとしておる。その原因不明が何であるか。
即ち現行法では農業共済組合の共済事業は、米麦等主要食糧農作物を対象とする農作物共済、蚕繭を対象とする蚕繭共済、及び牛、馬、山羊、緬羊、種豚を対象とする家畜共済に限定されているのでありますが、この限られた共済事業のみを以てしては、共済事業の所期の目的達成は望み得ない事実であります。
現行法では、農業共済組合の共済事業は、米麦等主要食糧農作物を対象とする農作物共済、蚕繭を対象とする蚕繭共済及び牛、馬、山羊、めん羊、種豚を対象とする家畜共済に限定されているのでありますが、農地改革によつて創設せられました自作農家がこうむる災害による損失を保障して、その経営の自立を維持し、あわせて、農村民主化の基礎を確保し、農業生産力の発展を推進しなければならないところの農業災害補償制度といたしましては
それから次に役畜とか、あるいは酪農用の種牛、あるいは種豚というようなものの購入にも、何らか金融の道が講ぜられているかどうか。あるいは今日農地改革が大部分終結を告げまして、今後は農業改革に乘り出さなければならないと思います。近く外國からの安い穀物も入つて來ることでありますから、それらに対抗するためには、どうしても農業を近代的な経営に切りかえなければならない。
それから役畜の購入、種豚の購入というお話でありましたが、これは今の農業手形でそこまで入るかどうかという点が第一の問題になるのでありますが、農業手形として現在といたしましてはそこまでは行きかねるのではないか、なお研究問題でありますが、そんなふうに考えております。と申しますのは、これは相当金額が大きくなりはしないかということになります。
豚でも肉用にするとか、あるいは種豚用にするとか、あるいは生後何箇月はどうとか、体重によつてどうとか、そこにおのずから基礎がなければならぬ。基礎なしの漠然と評價人が寄つて、これがかからぬ前はこの價格だつたろう、だからこれでよろしい。一部は畜主負担だ。
家畜の部分につきましては、共済目的を從來の牛、馬より更に山羊、緬羊、種豚及び牛馬の胎兒にまで拡め、又共済事故も、從來の死亡の外、疾病、傷害、廃川及び牛馬の出産をも対象といたしまして、保險制度の完備を図つておるのであります。 第三は共済金額の改訂であります。
それからこの種豚につきましてでございますが、種豚はこれは兩方を含んでおる。こういうふうに御解釋をお願い申したいと思います。 それから第八十條の今の組合員に限定しないということは、成るべくこの法案全體を、民主的な方法によつて運營して行くのが適當であるというふうな觀點において、この十八條の規定は設けてあるのでございます。
それから第二號の種豚でありますが、種豚というのは雄だけであるかどうか。繁殖用に供するところの雌も種豚の中に言つておるのであるかどうか。
それから家畜の方につきましては今までは牛と馬の保險でございましたが、今度は牛と馬の他に山羊、緬羊、種豚、こういうものが保險の對象に入つて來たわけであります。これは共濟の目的でございまするが、その次の共濟の事故についてであります。この共濟の事故につきましては、新らしい制度におきましては、農産物について氣象上の原因によるもの一切を含めることにいたしたのであります。
なお牛馬のみが農業經營上必要なものではなく、その他のやぎ、めんよう、種豚などにつきましても、相當に農家經營上重要なものでありますので、こういうものを新たに保險目的に加える。なお牛馬については胎兒が農家經濟においても相當重要なものでありますので、牛馬の胎兒につきましても保險目的にするということにいたしたのであります。
それから家畜につきましては、牛馬、やぎ、めんよう、あるいは種豚の死亡及び牛馬の疫病、障害、出産の保險、こういつたものを新しくこの保險によつて實施しよう、こういうような考えをもつております。