1962-03-07 第40回国会 参議院 予算委員会 第7号
そういう意味合いにおきまして、宗教法人の経営しておる社会福祉施設、保育所等をさらに発展させる、改善させるためには、宗教法人立と申しますよりも社会福祉法人に切りかえていただいたほうが便利だと、こういうふうな点があるわけでございまして、現行法上さようなことに相なっておりますので、宗教法人そのものに対しまして、設備等についての助成ができませんので、自然さようなことになっておるかと思うのでございます。
そういう意味合いにおきまして、宗教法人の経営しておる社会福祉施設、保育所等をさらに発展させる、改善させるためには、宗教法人立と申しますよりも社会福祉法人に切りかえていただいたほうが便利だと、こういうふうな点があるわけでございまして、現行法上さようなことに相なっておりますので、宗教法人そのものに対しまして、設備等についての助成ができませんので、自然さようなことになっておるかと思うのでございます。
共同のスペースとして解決できるようなものというと、どういうものがあるかと申しますと、具体的に申しますと、集会所、児童施設、保育施設、小学校、市町村役場出張所、警官派出所、郵便局、電話交換所、診療所、倉庫、車庫、店舗など、団地形成をする場合には、個々の住宅の中に必要なものを外に出すこと以外に、今度はある一つの団地としてのその住民に対するサービス機関としての施設というものもそこに必要になって参りますので
それに見合うものとして保護施設、あるいは児童収容施設、保育所といったところで勤務しております職員の給与がきわめて現在低いことは、先生方御承知の通りだろうと思いますが、その改訂を地方公務員並みに一一・九%上げるという金額が施設給与改善費の中身になっておるわけでございます。 それから次に移ります。
それから一番初めに、これは御質問ではございませんでしたけれども、まあ施設、保育所の措置費の問題に関連をしてお話がありましたが、十分これらは私ども念頭において検討いたしたいと思っております。ただ問題は、結局これは、予算の問題にからんでくる問題でございますけれども、予算が一定でありますというと職員の待遇を含めた内容の向上を果そうといたしますならば、結局保育料の増徴をはからなければならない。
三十三条を削除いたしましたのは、地方財政法の五条の改正が前に行われまして、そうしてこの中にはっきりと、「戦災復旧事業費及び学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費の財源とする場合」ということを明確にする規定の改正がございましたので、それに伴いまして、三十三条の規定でいきますのは、自治体警察の創設及び整備に伴う施設の建設費
今度の財政計画と関連いたしますが、この町村合併促進について文教の施設、消防施設、病院、水道の施設あるいは授産施設、保育所、道路等につきまして、二十九条による予算的な措置をどのように講じたか、それについて自治庁はどういう交渉を各省と行つて来たか、その経過と結果を御説明願いたいと思います。
河川、道路、港湾というような例示になつておるのでございますが、なお起債の対象として具体的に取上げて参りますものは、ここに勿論例示されておりますもの以外の各種の公共施設、又今回の改正によりますれば公用施設というものを含むわけでございますが、その例示を、その対象となる公用施設なり、公共施設の内容をもう少し具体的に例示をしたい、かような御趣旨でございまして、従いまして法文といたしましては学校その他の文教施設、保育
「公共施設又は公用施設」とあるのでございまして、この今度の衆議院の改正の条文によりますと、例えば「学校、河川、道路、港湾」を「学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設」と、こうなつております。従いまして例えば消防施設の中にも公共施設と見るべきものもありますし、公用施設とむしろ見るべきものもあるわけであります。
すなわち、修正の第一点は、本法第五条第一項第五号に関する政府の改正案の文言を改め、「その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、」「その他の土木施設等」の文字を加えることによつて、これらの施設の財源として地方債を認め得ることを法文上明らかにすること。
第五条第一項第五号の改正に関する部分中『「公共施設」の下に「公用施設」を加え、』を『「学校、河川、道路、港湾等の公共施設」を「学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、1港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設」に改め、』に改める。 附則第三十三条の改正に関する部分中「附則第三十三条」の下に『第二号中「創設」の下に「及び整備」を加え、同条』を加える。
その次の四番目の兒童福祉施設整備に必要な経費、これは御承知の相談所、一時保護所、教護院、精薄教護施設、保育所、母子寮、その他広く兒童福祉施設を新たに設置いたしましたり、或いは修理をいたしましたり増改築をいたしましたりするに要する経費でございますが、十五億九千五百万円ほどの要求をいたしております。
これの個所数は、内容は、御承知の養護施設、保育所、母子寮、盲聾唖施設、助産施設等でございます。その二、三申上げますと、養護施設が三十三ヵ所、保育所が二百五十ヵ所、母子寮百二十ヵ所、盲聾唖十ヵ所、助産が二十七ヵ所、乳児院十四ヵ所、虚弱児四ヵ所、肢体不自由児五ヵ所その他となつてございます。
即ち家庭の中堅者として働いていた者を収容するために、その残りの者の生活を保障する養老院の施設、保育所の設備などを考慮することが必要であるということを申しております。その三に、療養所の管理上、患者の脱走、傷害、その他に対する収容の秩序維持に関する規定を整備する必要があると申しております。
社会事業施設の兒童福祉法によりましての諸施設、保育所、乳兒院、教護或いは療護の施設、或いは小供の療養施設とか、或いは母子寮、そういう方面につきましては、大体他の県ともそう変らないのでございますが、この三県で非常に乳児院が少い。
お話のようにこの施設が社會事業的な色彩が強いようであるということでありますが、この點はわれわれといたしましても、兒童福祉法といいます以上は、できるだけ積極的な明るい面をぜひ取上げたいと思つておるのでありまして、あるいは兒童厚生施設、保育所でありますとか、乳兒院といつた施設を、今の單に救貧的な、貧困要件のみを條件とするという施設でなしに、一般的な乳兒院、保育所、助産施設というものを考えておるのでありまして