1950-04-07 第7回国会 衆議院 文部委員会 第16号
すなわち高等学校設置基準の第十五條に、主事の職分が明示せられておるのであります。また新制高等学校実施の手引の中にも、ほぼ同様なことが指示せられておるのでありますが、これがこの改正案には盛られておりません。従つてこの改正案の中に主事をお加えになつておらないのに 疑問を持つものでありますが、この点どういう考えでありますかを伺つておきたい。
すなわち高等学校設置基準の第十五條に、主事の職分が明示せられておるのであります。また新制高等学校実施の手引の中にも、ほぼ同様なことが指示せられておるのでありますが、これがこの改正案には盛られておりません。従つてこの改正案の中に主事をお加えになつておらないのに 疑問を持つものでありますが、この点どういう考えでありますかを伺つておきたい。
他の面からの必要もありまして、文部当局も学校設置基準法とでも仮称すべきような法案を用意しているとか、考慮中であるとかいうことも承つておるのでありまするが、成るべく早い機会にこういう方面の法案を用意し、これに伴つて学校教育法を改正して頂きたい。各学校に校長、教諭、助教諭、養護教諭、技術職員その他必要な職員を置くことができるというような條文が至る所にあるのであります。
ただよくお話がありますことは、現在の高等学校設置基準には、たとえば定時制高等学校には主事を置くというような種類の規定がありますけれども、新しい設置基準法案には載つていない。その点を指摘されまして、今度は主事等を置かないことにするのかというような御心配もあるのであります。
次に高等学校設置基準の暫定案を現在行つておるわけでありますが、これがいずれは正式基準法規として提出されるだろうと思います。その傳えられる案によりますと、この教職員の定員数で從來の甲乙両表というものが抹消され——特に定時制夜間課程を含みますが、この定時制の定員数が非常に減員になる。
これは法的に言うと、学校設置基準法とか、いろいろな法になると思いますけれども、とにかく基準を立てようとしてもシヤウプ・ミツシヨンが來るまではそういう法的措置はできないとか何とかいうので、そういうことが困難であるから、今後そういうふうにしなければ國内的に言つても大藏省で又押し戻されるという傾向もあるので、併しこれは國内的な問題も含むのですけれども、とにかく廣くいつて文教費を相当に支出して貰いたいということであります
元來、この國立学校、特に國立大学を設置するに際しましては、國立学校設置基準法、大学行政法その他のものを基礎とすべきでありまして、そういうような計画は、文部当局としても持つていたはずであります。ところが、これらの大学関係の全法案に対して、昨年以來大学の学生並びに教授諸君の間から非常に大きな反対運動が起つて参つた。
文部省におきましては、目下学校設置基準法というようなものを研究いたしておるのでございますが、小学校から高等学校に至ります間の学校の設置基準を、法的に御審議願つておきめいただきまして、この基準にはどうしても適合するように努力して行きたい。かつまた教員の問題につきましても現在質、量とも不足でございますので、これをまた年次計画によりまして拡充する方法をとつて行きたい。こういうふうに考えております。