1950-11-29 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
もちろんそれは相当前にできたもので、地方公企業職員法案という自治庁でつくられた法案ですが、これの内容を見ますと、非常に厳重ないわゆる政治連動禁止の規定が織込まれておる。それは十三條でありますが、その十三條において地方公共のための私企業の電気、ガス等に対してこまかくこれを禁止しておる。御承知のように公共企業体の運輸あるいは国鉄、それから專売公社は政治運動の禁止はないのです。
もちろんそれは相当前にできたもので、地方公企業職員法案という自治庁でつくられた法案ですが、これの内容を見ますと、非常に厳重ないわゆる政治連動禁止の規定が織込まれておる。それは十三條でありますが、その十三條において地方公共のための私企業の電気、ガス等に対してこまかくこれを禁止しておる。御承知のように公共企業体の運輸あるいは国鉄、それから專売公社は政治運動の禁止はないのです。
地方公務員には、地方公北、団体のすべての公務員が包含されるのでありますが、その種類、態様及び職務の性質と本法の精神とをにらみ合せ、国家公務員法と同様の建前のもとに、地方公務員の職を一般職と特別職とにわけ、この法律は一般職に属するすべての職に適用することとし、特別職に属する地方公務員には、法律に特別の定めがある場合を除くほか、これを適用しないことといたしたのであります。
昭和二十五年十月十日(火曜日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○教育文化施設及び文化財保護に関す る一般調査の件 (地方教職員の年末手当及び地方公 務員制度に関する件) (昭和二十五年度補正予算を中心と した文教関係に関する件) —————————————
従つて地方公兵団似の重要財産を讓渡する際の生民投票というものは、地方自治法によつてもその必要がないということになりますから、この第五十八條の第三項は、念のためにつけたという意味でありますから、これを削除いたしましても、少しもさしつかえないわけであります。ただ念のためにつけた点に御了解を願いたいと思います。
第九十四條までにおいて地方公共団体の組織、運営、機関、事務の範囲、條例制定の権限等を定めた後を受けて、第九十五條が規定されていることから、第九十五條の趣旨は、地方自治の基本的事項に関しての特別法制定の場合にのみ適用になり、国家事務の法としての組織を立てられています都市計画法の特別法たる広島平和記念都市建設法の制定には、適用されないとなす論もあつた模様でありますが、憲法第九十五條の表現が、單に一つの地方公教団体
ところがいざこの償還を全部してしまうと、從来三十万円とか十五万円の金を借りて建てたものが、償還をし終ると、急に所有権が地方公興團体から民間の業者に移る。その途端に課税標準というものを時價で評價する。だから戰前三十万円で建つたものが、今は一億五千万円あるいは一億二千万円というような厖大な評價をされて、それに対して千分の五十の登録税を課せられ、かつ百分の二十の不動産取得税を課せられる。
今ここに議題となりました案件は、石炭の配給について、いわゆる公團方式をなるべくすみやかに解消して、石炭の需給関係の実情に即應した配給制度に逐次移行する具体的の段階を規定したものでありまして、まず第一に配給公團法の有効期間をさらに暫定的に延長するとともに、相当大幅に公團統制を縮減し、地方公團の取扱い品種については民間の販賣業者を復活せしめ、さらにこれに関連して、でき得る陰り公團の機構を縮小する方針をとつているのであります
文部省としては、いろいろ研究をいたしまして、当初は、公立学校の教員というものも國立学校の教員と区別すべきでないというような意味におきまして、教育公務員特例法施行令で、本年の六月三十日まで地方公共闘体の議会の議員を兼職することができるということにしたわけであります。
○柴沼政府委員 第四條の方は、國と地方公共團体との関係を規定したのでありまして、國が地方公共闘体に財政的援助、物資の提供等は、かりにこの條文がなくても、やつてよろしいのでありますけれども、しかしそういうことが常例として行われるようにという意味で、第四條を規定いたしたのであります。
大体事件は一應片づいておるのでありますが、先般來各地方公團で、営團から公團に移ります際の資産処理に対して、職員に配分金をしたという刑事事件等が起きておりますが、この配分した金は、どういうような性質の金であつたかということが一つ。それからその配分しました金額の総額は全國でどれくらいになつておるか。
○受田委員 ここに幾つもの例があるのでありますが、最近未復員者、特に應召によつて現在なお從來の身分を確保したまま復員せざる者に対して、官廳もしくは地方廳、地方公署等において、未復員者給與法の規定ができて以後は、その方にまわして支給さるべきであるという言いのがれをして、現に應召による未復員者に対して、給與を打切つて恬然たるものが相当あるように見受けられるのでありますが、これらのものは、未復員者保護の立場
日本の今回の財政というのは三千九百九十二億円、日本の國の荒廃した公共事業費、治山治水、あらゆる國民、國家全体にわたるところの復興公共事業費が四百数十億円、地方公與税が四百数十億円、これにも匹敵するがごとき國有鉄道の欠損がもし見られたといたしますならば、國民は耳目を新たにして國有鉄道を凝視せねばならぬという大問題が起つてくるように私どもは考えるのであります。
それから國または地方公絹團体の用に供します電話については、右のいずれの場合においても、電話公債を引受ける要がないという建前にいたしたいと思います。これは國または地方公共團体の性質からいいまして、この公債でなしに、ほかの國の費用でこれを賄うことにいたした方が妥当と考えた次第であります。
特別會計豫算補正は地方公與税分與金特別會計外十九の特別會計に關するものでありまして、その豫算補正額は各會計を合計いたしまして、歳入歳出ともおのおの二十一億七千四百十餘萬圓の増加と相なつております。
○田中(松)委員 日本醫療團解散に伴い、當地にある石塚地方病院處分については、本病院を公的醫療機關として存續し、長く社會公共の福祉施設として國營又は地方公營の醫療施設としていただきたいのであります。その他の請願、陳情は、ほとんど同趣旨のものでございますから、請願の表題の通り希望がかなえられるよう善處方をお願いする次第であります。
○政府委員(渡邊喜久造君) 経済力集中排除法におきまして、この法律によります指定を行わないという除外例の規定が設けられておりますのは第十七條でございまして、「國、地方公團体、公團(特別調達廳を含む。)及び労働組合については、第三條の規定による指定を行わない。」こういう規定がございまして、結局法律上当然のこの指定を受けない。
官公廳における職業的公務員と申しますのは、國発又は地方公團体から俸給を受け、その事務に從事する公務員でありまして、支も國家又は地方公共團体に、特に與えられている特別な権限を以て、一般國民に対する仕事をやる官廳に從事する者、職業的公務員と申しますと、國家公務員法の規定に即して御説明申上げますと、一般職の者は全部入りますし、特別職の者の中でも、各省次官、建設院の長及び終戰連終中央事務局の長、宮内府の長官
第百條でありまするが、この第二項乃至第九項の規定は地方公供團體がいろいろ審査をいたしましたり事務の調査をいたしますために、選擧人その他の關係人の出頭及び證言竝びに記録の提出を請求する權限を現在書いておるのであります。併しながらこれにつきましては何ら制裁が規定をいたしてありません。強制力がないのであります。