1947-08-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第1号
彈劾裁判所については、特に議員の中から知識のある人を選ばれるかしらぬが、訴追委員だけは特別の知識のある者を要すると思われますが、それらについて、何か特別に考えられる必要はないか。
彈劾裁判所については、特に議員の中から知識のある人を選ばれるかしらぬが、訴追委員だけは特別の知識のある者を要すると思われますが、それらについて、何か特別に考えられる必要はないか。
○三浦説明員 それは三十八條の第一項の中に「彈劾裁判所は、左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により」というのがございますので、本人の請求を必要とするのでございます。
これと同時にこれに附隨して、實質的には、もつと重要なことと思いますが、審理の結果罷免するには當らないが、懲戒には値するということに彈劾裁判所が考えた場合に、これをどうするかということであります。彈劾裁判所は、單に罷免をする裁判所であるというように考えますならば、この場合には、その懲戒について何ら觸れる必要がない、こういう規定をなすべきだと思います。
向うとこちらと交流するようなことがあり得ると思いますので、その場合に、先方の官吏をやつておつた者の在職年が、やはり國会に参りましても通算されるという建前の規定でありまして、第一條は「三級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局の主事若しくは常任委員会書記、國会図書館の主事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の書記としての在職年とみなす。」
それから第三條は原案の二十五條と関連いたすのでありまするが、二十五條におきましては「法廷は、彈劾裁判所でこれを開く。」ということに規定してありまして、開廷の場所を明らかにしてあるわけであります。
それから第二十五條に関しまして、「法廷は、彈劾裁判所でこれを開く」ということになつておりますが、その場所は東京ということにきめたがいいのではないか。ところが二十四條の規定は法廷の規定であり、彈劾裁判所をどこに置くかという規定でないのでありまして、さような規定を置くといたしますれば、備考の規定に書いてありますように、総則の中に、あるいはこの三條あたりに入れるのが適当と考えております。
山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務総長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 裁判官彈劾法案起草小委員選定の件 彈劾裁判所
なお本委員会が彈劾裁判所に関する調査を行い、小委員をして彈劾裁判所法案を起草いたさせますには、衆議院規則第九十四條によつて、議長の承認を必要といたしますので、この点につきましては、委員会から議長に対し右の調査承認を求めることとし、後刻委員会から書面にして議長に提出いたしますから御了承願います。 次にこの際議長から発言を求められております。これを許します。
まず初めに彈劾裁判所に関する法律案提出に関する件を議題といたします。彈劾裁判所に関する事項は本委員会の所管事項となつておりますので、憲法附属法の一つとして裁判官彈劾法案を今回の議会に本委員会から提出したいと思います。まず本委員会は小委員会を設けてその起草にあたらせることにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第五章に、両院法規委員会の委員の選挙並びに彈劾裁判所の裁判員及び訴追委員会の委員の選挙等を規定いたしました。これらも、御承知のように新しい國会法に基いて、必ず選挙をいたさなければならないものでありまするが、それらの手続等を、ここできめたのであります。 第六章に、議案の発議のことに関しまして規定をいたしました。