1968-10-17 第59回国会 衆議院 決算委員会 第7号
その下水道の施設から公共水域に水が出ておるわけでございますが、それがきめられた水質基準に適合しているかどうかということを監督する意味合いから、下水道から公共施設に出ている水質を年間に——回数は非常に少のうございますけれども、チェックをする、こういう意味で調査をしているのが内容でございます。河川の水質調査とはちょっと違う内容でございます。
その下水道の施設から公共水域に水が出ておるわけでございますが、それがきめられた水質基準に適合しているかどうかということを監督する意味合いから、下水道から公共施設に出ている水質を年間に——回数は非常に少のうございますけれども、チェックをする、こういう意味で調査をしているのが内容でございます。河川の水質調査とはちょっと違う内容でございます。
ですから、直接は、河川管理者として、公共水域の指定の問題については、いまのところはタッチしていないわけです。ですから、私たちにとりましては、要するに水がきれいになることは好ましいことですし、できるだけきれいにしていただきたい。
それから一般的に排水の処理の問題につきましては、経済企画庁が主管いたしております公共水域におきます法律規制がございまして、各製造業から出ます排水につきましてそれぞれ法律上の取り締まりを行なっております。
○説明員(国宗正義君) 公共水域に向かっての工場の排水なり家庭の排水につきましては、処理をいたした上で排水するということにいたし、被害者と加害者の関係が両方相成り立つような行政が現に公共水域において行なわれておりますので、ここにおきまして直接の工場排水的になりますかあるいは都市排水的になりますかによって所掌いたします部局を異にいたしますが、私ども河川局側から見ましても、処理をして害のないようにもっていけるのじゃないかと
現在、工場、事業場からの排水、公共下水道、都市下水路からの排水の規制については、規制水域の指定と排水の水質基準の設定によって、公共水域の汚濁を規制しておりますが、本年二月一日までに、江戸川をはじめとする九つの水域が指定されただけで、その他の河川の指定が非常におくれております。
○崎谷政府委員 公共水域の水質保全法で、調査河川というのを一応指定しております。それは全国で百二十一ございます。そのうち大体三分の一でございますが、三十八、九年度までに調査をして指定水域にするという一応の段取りを考えておったわけでございます。
また、これらの水使用量の増大に伴って、都市下水、各種産業廃水の放流による公共水域の汚濁、沖積地帯の地下水の過度の揚水に伴う地盤沈下、地下水位の異常なる低下等、資源保全上重大な問題が引き起こされておるのであります。
ただ水質汚濁の問題につきましては、三年前に公共用水域の水質保全に関する法律、いわゆる水質汚濁防止法を作っていただきまして、それが経済企画庁の所管で関係各省がこれに協力いたしまして、逐次公共水域の汚濁を防止していくという線で進んでおるわけでございますが、煤煙問題あるいは騒音の問題等は、目下私どもで、きょうも実は開いておるのでございますが、厚生大臣の諮問機関として公害防止調査会というものを設けまして、ここでいろいろ
十ページに参りまして、十五番の水質汚濁調査費、新規に百二十万円計上してございますが、これは公共水域の水質の保金に関する法律という新規の法律に基きまして、七つの河川を選びまして、それについて水質汚濁に関する衛生工学的研究をするという趣旨でございまして、現在考えております河川は石狩川、豊平川、江戸川、多摩川、木曽川、淀川、遠賀川、この七つの河川を予定いたしております。
そこでこういう法律を作ることによって紛争の解決にも資しますと同時に、これ以上日本の公共水域の水質を汚濁させないように、また、そういう汚濁しておる水域に対しては、これをできるだけきれいな水質を保持できるように改善をいたしたいということの社会的ないろいろな問題が起ってき、また公共水域の水質の汚濁に関する最近の傾向にかんがみて、こういう立法の必要を感じて提案をいたした次第でございます。
これは継続しておるのでありまして、間断なく毎日捨てておるのだから、こういう問題を取り扱わないで、あなた方は表面の表題には公共水域の水質保全とかいうことは、おこがましくてつけられないはずです。あなた方の考えは工場を、いわゆる今の近代産業を守るという点からしか考えられていないように思われる。
その次に、私が考えますところ、そこに一つの特定の工場があって、その工場からいろいろな廃液が出て、それが公共水域ですか、これを汚濁するから、それにはこれこれこれの施設をして直さなければならぬ、こういう問題が出てくる。そうしてみますと、船舶それ自身に対しましても、今お伺いしておりますと、技術的になかなかめんどうだ、あるいは経済的にめんどうだ。どっちがめんどうか私にはわからない。
公共水域の水質の保全に関する法律案及び工場排水等の規制に関する法律一案について、商工委員会との連合審査会を開会することに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その玄関先で、そういうものを投棄するということが、現存のまま、公共水域の水質の保全に関する法律だというのでは、少し欠陥が多過ぎるきらいがあると思うのであります。しかし、事ここに至ってですよ。法律が今まさに上ろうとするような直前に、私こういうことを申し上げて混乱さす意思は一つもございません。
ただいま御指摘になりました、屎尿を公共水に捨てる問題でございますが、これは清掃法という法律がございまして、公共水域には直接に捨てることができないように帆走されておるわけでございます。しかし地域を限りまして、たとえば海岸から相当な距離を離しまして、一般に害の及ばないというような地域に捨てることは、これは地域を指定して認めておるわけでございます。
ここに新しく公共水域に対しまするいろいろな産業に関係を持ちまする正法を行なおうとする場合に、他の法律で規定されておるものとはいえ、こういうものに対して考慮を払わないということは、私はこの法律が完全でないということを申し上げたいと思うのだが、その点については、どうお考えになる。
次には、今度の法律は公共水域の水質の保全をやる、すなわち汚水を防止することを中心としておりますが、そのほかに日本においては廃ガスとか煤煙とか、セメントの降灰という非常にたくさんないわゆる公害というものがございます。もちろん音などは軽犯罪法や騒音防止法などで何とかなってきつつありますが、今言ったような煤煙とかガスあるいは降灰とかいうようなものについては何ら措置が加えられていない。
実は厚生大臣、今日本における屎尿の問題ですが、終末処理ができておれば下水道の中にどんどん流れて行って、それを下水道の出品で検査をして公共水域に流すことになるわけです。ところが現在日本におきましては、非常に金肥が使われ始めたために、中小の都市においては汚穢の山か築かれる、こういう実態が出てきたわけです。
またそういうふうにすることが実情に沿うとは思いませんが、少くともこれ以上日本の公共水域を汚濁せしめないように、さらに進んではその水質の基準を高め、各産業間におけるバランスをとるようなことに持っていきたい、こう考えておるわけでございますから、今よりもよくしたいという意欲がこの法案提出の中にはある、こう考えております。
なお、この政府提案の公共用水域の水質の保全に関する法律案及び工場排水等の規制に関する律法案、これらにつきまして私ども申し上げたいことは、大体この審議会を作られて、この審議会の運営いかんということが最も問題に相なるのだろうと思いますので、そういうこまかい点につきましては、これを省略させていただいて、ただこの和解の条項が第四章にございますが、これには私個人的にも、初めはこれが公共水域に排出される水、それに
今日でも、下水の方に、まだ下水管に工業廃水を入れられては困るという意見があるのですが、公共下水道を公共水域に組み入れると困ることになるでしょう。そういうことを言っていたのでは水質汚濁防止は進行しない。公共の設備だから喜んで汚水をとってやって、その経費だけ余分にもらえばいい。これをここに入れておけば、がんこな下水道業者は、下水道に工業廃水を入れさせないということになる。
それから一般のずっと流れっぱなしで放流地域に行く、これは川もありますれば、下水に限らず、いろいろな放流水がそのまま海域に行く、あるいは公共水域に行くのが多数あるわけでありますが、これは水質検査の結果不良の場合、これで工合が悪いという場合に、現在のところ、こういうふうであっちゃいかんということは言えましょうけれども、どこのだれを、これはいかんと言って改良さすかというのは現実にはすぐには出てこない、むしろそういう
農業者の何は経済安定本部の勧告の中にも書いておりまするし、外国の例にもありますが、下水、あるいは産業の廃水を過度に公共水域に放流すれば水中の溶存酸素の不足と害毒物質の混入によって灌漑用水は腐敗し、そのために有機肥料の酸化を妨げ、かえってその還元までに至り肥料の効果をしない、また作物も枯らしめるというような生物を死滅せしめることによって農産物をはなはだしく減産させる、こういうことが外国におきましても非常