1951-05-11 第10回国会 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(野木新一君) その審じんの「じん」は当用漢字にありませんので、止むを得ず制限漢字の中に尋問の尋が入つておりましたのでそれを採用したのであります。
○政府委員(野木新一君) その審じんの「じん」は当用漢字にありませんので、止むを得ず制限漢字の中に尋問の尋が入つておりましたのでそれを採用したのであります。
それからいま一つ戸籍法の一部を改正する法律案が法務委員会に付託になつておりまするが、これも事の起りは当用漢字から起つた漢字制限の問題に関連してのことでありまするので、我我としても非常に関係の深いことでありますから、法務委員会に連合審査を申入しては如何かと思いますが、さように取計らいをいたしてもよろしうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それは、子供の名につける漢字は常用平易でなければならぬとの規定があり、常用平易の範囲を、国語審議会の定めた当用漢字表の範囲と同じであると認定したことによつて、国民の種々の不便を生じました。たとえば無名、無籍の日本人が生じたり、同名異人が続出したり、戸籍事務の窓口で、いざこざを生じたこともありました。これがため文部大臣も、子の名につける漢字の緩和を考慮している旨答弁している次第あります。
しかしながら戸籍法施行規則第六十条によつて常用平易な文字の範囲を「当用漢字表にある漢字とかな文字(二十一年内閣訓令三二号)、当用漢字音訓表(二十三年内閣訓令二号)」の範囲に限定することは国民大多数の理性と感情の耐えられないところである。すべからく人名は当用漢字やその音訓表によつて制限せられない旨を法令に明記すべきである。
当用漢字を拡張する、裏から申し上げますると制限漢字を緩和するという問題なのであります。これは御承知のように国語を簡易化したいというようなお考え方から、昭和二十一年十一月の内閣告示で公表されて守られて参つたのでありまするが、爾来非常に矛盾を感ずる点が多いのであります。たとえば制限をされておる中に例を申し上げますと、「一銭也、二銭也」の「也」が制限をされておる。
先程も話が出ましたように、元の皇室典範が廃止されました今日においての元号の実態というものは、法律的に見ましてもいろいろむずかしいものがあるのでありますが、一口に申しますれば、これは少しよくない例であると思いますけれども、強いて申上げますれば、現在一般に用いられております当用漢字というものと一脈通じた性格を持つておるのじやないか、今日においてはそういう性格のものではないかというふうに考えます。
或る意味と申しますのは、丁度告示と申しますか、いわゆる法律というような人を拘束するというような力のない一つの基準を示した告示、先程も当用漢字の例で申上げましたけれども、常識的に言えば大きく言つてそれに近いような意味で、そうあつたものと思いますし、その意味で今日もあるというふうに考えております。
これはただいまお手元に差上げました当用漢字でありますが、内閣告示の第一号、官報号外第三十二号参照、要するに今後これだけの略字を全部使うことにきまりまして、法律の案文でも何でも、第六回国会から、印刷局で印刷いたします分は全部この略字を使うことになつたのであります。その点だけ御了承願います。
○稻田政府委員 この名簿でごらんの通り、臨時委員が非常にたくさん終戰後に加わつておりますが、國語審議会の平素の働きといたしましては、特にこの中から主査委員会を設けまして、それで例の当用漢字表あるいは現代かな使い、これに基く各種の音訓漢字表、義務教育用漢字というものを、次次に主査委員会を中心にして立案して参つたわけであります。
こういう点から申しますれば、ほかにも幾らもまだ制限漢字に当る字がたくさんあるのでございますが、本件は行政管区としての一關市というもについて、その表示の方法を市町の告示でこ改められたという関係から、その字を用いたわけなのでありまして、行政管区としての市の名称がこういうふうに改まつたという関係から、それに合してこの文字を使つたわけなんでありまして、こちらの方で管轄区域を定めたために、当用漢字の関係から改
○兼子政府委員 実際の取扱いといたしましては、決して当用漢字の方の新しい関の字をもちいなければ書類を受付けぬとか、つつ返されるかということはないと存じますし、そのた官判とか官印とかいうものにつきましても、新調いたします際には漸次改めることになろうと思いますけれども、その間の継続は、常識でやつていいのじやないかというふうに考えております。
たとえば当用漢字にはいつてない漢字で書かれる言葉、その際にはかなで書く。かなで書くと今度はわかりやすいかというと、かえつて意味がよくわからないという場合がある。こういう御指摘でございました。
私もその点についてはまつたく素人でございますが、固有名詞については、当用漢字の制定のことに当つております私どもの部局では、はずしである。それは当用漢字の前書にもあります。固有名詞の漢字について、どう読んでいいかわからない地名、人名などについて、お互いに読みやすくするのには、どうしたらいいかという処置が重大な問題でありますので、それは今後の研究題目に残してあるわけであります。
○佐々木(盛)委員 当用漢字は、内閣の訓令あるいは告示によつて実施することを進められておりますが、先ほどのお話によりますと、この訓令ないし告示というものは、当用漢字の法的に拘束する法的根拠は決してもつておらぬのだというお話を承りました。現実の面にぶつかりまして、たとえば子供が産れると赤ちやんの名前を役場に届けにいく。そうすると係員が、これは当用漢字ではないといつて受けつけないのであります。
がなに書いてあるものがあるが、これらは、ただに難読であるのみならずへややもすれば文意を誤解することなきを保しがたい、われわれは、かかる危険な法文によつてわれわれの権利を左右せられることは忍びがたいことである、法律は最も一般大衆によくわかる、平易な字句を用いなければならぬと思うが、政府の所信いかんとの質疑に対して、政府の答弁は、政府としては、学界社会各層の人を集めて國語審議会を設け、そこでつくり上げた当用漢字
それから通達と申しますのは、現在通牒というような字を使つておりますの大体あたりますが、牒という字がこのごろ当用漢字にもありませんし、すでに各省でも牒という字は避けまして、通達あるいはただの達というようなことで用を足しておる点が多いのでありますので、それで通達としたわけであります。
実際におきましても、当用漢字、かなづかい等を私たちは取上げておりますけれども、さらに進んで、あるいはかなづかいにすべきであるとか、あるいは進んでローマ字を採用すべきであるとか、いろいろな問題があるのであります。
御承知のように、一昨年漢字の数と種類を制限いたしまして、いわゆる当用漢字千八百五十字を定めたのであります。さらに昨年末には、これでも多過ぎるというので、教育漢字として八百八十一、約一千字に減らしたのであります。なお、漢字にはいろいろな読み方がありますので、当用漢字の音訓法を定めまして、読み方を單一化する方向に進んでおります。
第六に、子の名には常用平易な文字を使用せしむることといたしまして、当用漢字表制定の趣旨に副うために、第五十條の規定を設けました。また第百七條において、家事審判所の許可を得て、比較的容易に氏名を変更し得ることにいたし、その届出を要するものといたしました。
第六に、当用漢字制定の趣旨に副うため、新たに子の名に常用平易な文字を使用せしめる規定を設け、かつ改姓名を比較的容易ならしめるための所要の改正が加えられております。なおまた、太政官布告「御歴代の緯及び御名の文字の使用に関する件」は、新憲法の精神に反するとの理由から、これを廃止することとなつております。