1957-07-29 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第56号
○澁谷説明員 ただいま御質問のございました福祉事業団の件でございますが、七月一日に正式に発足をいたしまして、職業補導関係の施設は、都道府県議会との関係がございまして、十月以降において事業団に移しかえの手続をとるということになりまして、差し当っては、従来の労災保険協会が管理運営をしておりました労災病院関係の施設が、事業団関係の施設として発足したわけでございます。
○澁谷説明員 ただいま御質問のございました福祉事業団の件でございますが、七月一日に正式に発足をいたしまして、職業補導関係の施設は、都道府県議会との関係がございまして、十月以降において事業団に移しかえの手続をとるということになりまして、差し当っては、従来の労災保険協会が管理運営をしておりました労災病院関係の施設が、事業団関係の施設として発足したわけでございます。
次に今問題になりました、この説明の中にもありましたように、この労働福祉事業団というものは職業補導事業を受け持つことになります。そうすると、さいぜん大臣の御説明の中にもありました通り、今後労働慣行をよきものにしていくためには、労働者の教育が必要だ、その教育は民間にやらせるという御意見がございました。現在労働省関係の労働者教育というものは二つの面から行われると思います。
福祉事業団関係の方は見えていますか。——では次に、二十六国会において通過いたしました、労働福祉事業団に関する点をお聞きしたいのですが、実は七月一日から、労災協会がなくなりまして、労働福祉事業団というものが発足したということを聞き及んでおるわけです。今まで労災協会に所属をしておった職員というものは、当然切りかえられて労働福祉事業団に入ることになるだろうと思います。
自転車競技法の一部を改正する法律案可決報告書 小型自動車競走法の一部を改正する法律案可決報告書 南方同胞援護会法案可決報告書 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案可決報告書 労働福祉事業団法案可決報告書 水道法案可決報告書 内閣委員会請願審査報告書第一号 —————・—————
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、南方同胞援護会法案 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案(いずれも衆議院提出) 労働福祉事業団法案 水道法案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
附帯決議(案) 政府は、労働福祉事業団が、その業務として行う保険施設の設置及び運営について、左の事項を実現するよう努力しなくてはならない。 一、労働者及び使用者の意見が充分反映されるよう措置すること。 二、地方の実状と特殊性を尊重するよう措置すること。 三、事業団の職員の給与、退職金その他労働条件等について万全の措置を講ずること。 右決議する。 以上であります。
それではこれより労働福祉事業団法案について採決いたします。本案を原案の通り可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(村上茂利君) ただいま労働大臣から釈明がございましたが、私当日、大臣出席につきまして、責任を持って大臣の出席を委員長にお約束申し上げておいたのでございますが、私政府委員として労働福祉事業団法の質疑に気持が奪われておりまして、閣僚懇談会終了後に連絡を十分いたさず、ために大臣の御出席を得ませんでした。審議に多大な御迷惑をおかけしましたことはまことに申しわけなく存じております。
これは大臣が御承知ないとなると、ますます問題であって、大臣の部下である労働省の責任ある地位の方々の人がその事実を十分知っているはずでございまして、社会労働委員会で問題になりました大臣の不出席の件は、当委員会において労働福祉事業団法案を審議するに当りまして、大臣の出席を要求し、労働省側から正式に総務課長が、ただいま閣僚懇談会を開いて、そこに出席中であるから、その閣僚懇談会に出席後直ちにこちらの方へ出席
計課長 松永 正男君 労働省労働基準 局長 百田 正弘君 労働省職業安定 局長 江下 孝君 説明員 労働省労働基準 局労災補償部長 三治 重信君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○環境衛生関係営業の運営の適正化に 関する法律案(衆議院提出) ○引揚者給付金等支給法案(内閣提 出、衆議院送付) ○労働福祉事業団法案
勉強をいたしておりませんから、あるいは御質疑申し上げることがその内容に明記されておるかもしれませんが、もしそういうところがありましたら一つ御容赦願いたいと思いますけれども、この御説明によりますと、従来あった労災病院二十四カ所、傷疾者訓練所二カ所、総合職業補導所二十三カ所、簡易宿泊所十二カ所、これらを全部引っくるめ、さらに今後新設されるであろうところの施設をも引っくるめての経営管理等の機関として、福祉事業団
村上 茂利君 労働省労政局長 中西 實君 労働省職業安定 局長 江下 孝君 衆議院法制局側 参 事 (第二部長) 鮫島 眞男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○美容師法案(衆議院提出) ○参考人の出席要求に関する件 ○小委員会設置に関する件 ○引揚者給付金等支給法案(内閣提 出、衆議院送付) ○労働福祉事業団法案
右のごとき事情を考慮いたしますとき、これらの保険施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行うためには、政府みずからがこれらの施設の設置及び運営に当る方式が考えられるのでありますが、国が直営することは、行政機構の拡大等のおそれもあり、また、その能率性等から見て、必ずしも最善の策とは考えられないのでありまして、むしろ、この際、これらの保険施設の設置及び運営のごとき業務は、国の代行機関たる性格を有する労働福祉事業団
それは国立があり、国立のほかに国に準ずるものとして今の労働福祉事業団なり労災病院厚生年金病院、これもやっぱり国に準ずるものと同じです。それから日赤のようなものがある。それから恩賜財団済生会というのがある。それから農村の厚生連があるでしょう。ここはいわゆる国民健康保険組合と同じことをやっているのです。それから社会福祉事業関係の病院があります。それから県立病院があります。
日程第三、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案、労働福祉事業団法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事野澤清人君。 〔野澤清人君登壇〕
次に、労働福祉事業団法案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
すなわち、この際、日程第三とともに、内閣提出、労働福祉事業団法案を追加して両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この経営を今度やりまして、現在各省における、それぞれ経営しておられますものよりもこういう経営をした方がいいということになれば、いい方の例によって各省に作るということも私は当然だと思いますが、現在はとりあえず、テスト・ケースとしてこの福祉事業団を運営してみまして、その結果によるのだと思いますので、私は現在は労働省のみにしておきたいと思っております。
次には労働者災害補償保険法の二十三条の保険施設というものと、この労働福祉事業団に書かれておる保険施設との関係、それからこの労働福祉事業団法の十九条の関係等いろいろ御質問をいたしましたが、それらの一条と十九条の関係、並びに労働者災害保険法の二十三条との関係は、必ずしも私の満足するような御答弁はいただけなかったような感じがいたしました。
なおこのほかに、社会労働委員会会から労働福祉事業団法案が上る予定になっております。これは社会党が反対のようでございます。従いまして、この日程のあとに予算を、緊急上程といたしましては第一に上げていただきまして、それから文教、それから特別委員会の順序でお願いいたしたいと、こう考えております。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 労働福祉事業団法案(内閣提出第一一四号) ―――――――――――――
そういう法案を、何だかこういうえたいの知れない名前を出してきて、名前の通りに言うならこれは労働者の福祉事業団ですから、労働者の福祉に関することは全部何でもやれるようにしなさい。妙な名前をつけたものだ。そうして中身は何かといったら、あなたがおっしゃる――私が聞いたのではない、語るに落ちた労災保険の改正、しかも重大なる改正、失業保険の改正、根本的な問題を動かすような改正です。
○滝井委員 実体的にはわかる感じがするのですが、法律論でいいますと、ものの中の十九条の第一項一号に掲げるものを労働福祉事業団に行わせるということになれば、二十三条の一から五まではみんな労働福祉事業団がやるんだから、この二十三条の一から五までみんなないのと同じになるのです。そうなることになるのです。なぜならば、法律論でいえば十九条にすべてが含まれるのです。
なお現在この委員会で審議されておりまするところの労働福祉事業団のようなものが多数今後出て参りますると、全国的に統一的医療機関網を整備しようとする方針に反する傾向が増大してきゃしないかというような心配が出てくるわけでありますから、ますます今述べたような規制の必要が出てくるわけでございます。
従ってこの際労働福祉事業団というものを作って運営をうまくやっていこうというためにこの法律はできることになったのですが、事業団のこの法律を見ると厚生大臣という言葉は一つも出てこないのです。一体厚生大臣と事業団との関係はどこかあると大臣はお考えになるのかどうか。
なお今の福祉事業団の問題につきましては、今あるものの組織変えといいましょうか、そういった制度上の変革をしようということでございまして、私どもは実質上の変革になったとは考えておらないのでございます。そういう意味で医療審議会にかけるというようなことまでは考えておらなかったわけであります。なお政府委員から一つ答弁させることにいたしたいと思います。
○滝井委員 今度できます労働福祉事業団法案においては、さいぜん私が申しましたように、所得税法の改正によりまして、明らかにこの法案の中に、附則でありますか、附則の十七条、十八条に所得税法、それから法人税法関係、それから十九条に地方税法関係が出ておるわけです。従ってこれは明らかに非課税の団体になることになります。
○滝井委員 まず厚生大臣に実はお尋ねをいたしたいと思うのですが、大臣何か御用があって、おいでになっていないようでございますのでこれをあと回しにしまして、労働福祉事業団法の中の特に所得税法の改正に関連をして、これは主税局、それから国税庁関係に先にお尋ねをしたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 労働福祉事業団法案(内閣提出第一一四号) 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五八号) ―――――――――――――
――――――――――――― 三月二十二日 労働福祉事業団法案(内閣提出第一一四号) 引揚者給付金等支給法案(内閣提出第一一五 号) 同月二十五日 水道法案(内閣提出第二七号) の審査を本委員会に付託された。