1964-03-11 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
○佐藤(觀)委員 あとで平林委員からもこの問題について質問されると思うのでありまするが、あまり詳しいことを言いませんけれども、私はあなたに不満を持つのは、この百億円というのが一体どういうふうに織り込まれたかといいますと、答申案に全然なかったところの配当軽課措置の拡大等の数字とちょうど見合っておるのであります。つまり給与所得者のほうを犠牲にして、そうしてこの配当軽課措置のほうに回した。
○佐藤(觀)委員 あとで平林委員からもこの問題について質問されると思うのでありまするが、あまり詳しいことを言いませんけれども、私はあなたに不満を持つのは、この百億円というのが一体どういうふうに織り込まれたかといいますと、答申案に全然なかったところの配当軽課措置の拡大等の数字とちょうど見合っておるのであります。つまり給与所得者のほうを犠牲にして、そうしてこの配当軽課措置のほうに回した。
それから企業保税及び特別措置の減税につきまして、政府案が配当軽課措置の拡大をやられたということは、配当軽課措置を認めたこと自体がこれは一つの例外なんでございますから、例外に例外を加えたという点では、あるいはのみ得られる変化であるかもしれませんけれども、それに続いて証券投資信託の収益分配令の分離課税というものを創設されたのは、実は私どもとしてはどうも賛成しがたいのであります。
ところがその九十四億円の給与所得分を減らして配当の軽課措置にその財源を振り向けて税調が答申をしない減税をしておる。すでに会長さんも御承知のように、調査会が答申をしない特別措置の金額が百六十四億円になっております。
で、わが国の場合は、御承知のとおり、配当軽課措置をとっておりますので、三分の一がかりに配当されるものと考えますと、法人の国税、地方税を合わせました総合実効負担は、四六・一八%ということになっております。アメリカの法人税率に比べると、まだ軽い。アメリカは、この四八%のほかにさらに地方税が加わりますので、それを考えますと、やはり五四%くらいの税負担になるわけでございます。