1952-06-12 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第52号
そこで別表第五には、ゴム製品製造業で政令で定めるもの」ということで政令で一曲のものを除く予定にしてこの法案ができたわけであります。
そこで別表第五には、ゴム製品製造業で政令で定めるもの」ということで政令で一曲のものを除く予定にしてこの法案ができたわけであります。
○山手委員 それでは提案者にちよつとお伺いしておきたいのですが、自動車のタイヤ、チューブ、そのほかは別表の五のゴム製品製造業というものから除いてもらいたいという今の御意見でありますが、これはどういうふうにするつもりでおりますか。
また五の「ゴム製品製造業で政令で定めるもの」というのはどういうものであるか。あるいは一の場合、二の場合にも「政令で定めるもの」というふうなことが書いてありますが、これは具体的にはどういうことであるか御説明願います。
また適用を受ける事業者を中小企業者と考えた場合に、業種を機械器具製造業、繊維製品製造業等々と制限して列挙する考えがあるかどうか。
それから電源開発の建設業、金属鉱業、硫黄及び硫化鉱採掘業、工作機械製造業、軸受鋼球製造業、ソーダ工業、非鉄金属圧延業、カーバイド製造業、コールタール製品製造業、非鉄金属精錬業、石油精製業、機械製糸業、染色整理業、自動車製造業、電気通信機械製造業、電信電纜製造業、発電機製造業、鉄道車輌製造業、鉄鋼鍛造業、鉄鋼鋳造業、染料中間体製造業、油脂製造業、合成医薬品中間体製造業、耐火煉瓦製造業、繊維板製造業、以上