1956-02-23 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
それでこの駐留軍の退職手当でございますが、これはただいまの整理による場合の退職手当の場合と、事故退職による退職手当の場合と、私傷病あるいは公傷病によって退職した場合というふうにそれぞれ異なっておりまして、もちろん事故退職等の場合に比較して、整理によりまする退職手当の額は倍近くの金額になっておるというわけでございます。
それでこの駐留軍の退職手当でございますが、これはただいまの整理による場合の退職手当の場合と、事故退職による退職手当の場合と、私傷病あるいは公傷病によって退職した場合というふうにそれぞれ異なっておりまして、もちろん事故退職等の場合に比較して、整理によりまする退職手当の額は倍近くの金額になっておるというわけでございます。
今度公社の方で考えておりますのは、私傷病の病気休暇期間のうち結核に関しますものについては、五年未満のうちにもう一つ一年未満というものを設けたいという主張をいたしております。この点についてまだ意見がまとまっておらない状況であります。
私傷病の場合におきまして、協約の効力がどうであるかということは、基準法外の問題になると思います。
あとは自己の都合による退職者が一万二千程度、軍の制裁解雇が千八百、あとは公傷病、私傷病等で、合せて三千百程度の人が退職している。その他千六百ほど、こういうことであります。二十八年に新たに入つた労務者が二万七千ほどありますので、大体推定では、労務者の減員は約一万二千くらいになつていると思います。
こういう実態を考える場合に、先ほど申しましたように、いわゆる全炭鉱における徹底的なけい肺に対する予防措置を講ずるならば、又講じなければ、二十二年以前の状態では実際けい肺という苛酷な悲惨な病気によつて、それが私傷病といううやむやの中で死んで行く実態が炭鉱の中には数知れず多くあるということを判断するわけであります。
第四は休職者のうち結核による場合、それ以外の私傷病の場合及び人事院勧告で定める場合にも期末手当を支給できるよう明文化する。未帰還職員にも期末手当を支給するよう明文化する。 第六は僻地手当及び研修手当の制度を明文化する。 第七、顧問、参与等の非常勤職員の手当日額を人事院勧告の通り三千六百円以内に修正する。 反対討論の内容についてはこれをこの際特に省略して本会議で討論することにいたします。
第二に、海上警備官には一定の範囲内で食事を支給し、又職務に必要な被服を支給又は貸興することとし、第三に、海上警備官が私傷病により療養の必要がある場合には、国が国家公務員共済組合法に定める例により療養費の負担をすることとし、第四に、恩給法の適用については、三等海上警備士以上の海上警備官は文官と同様に、その他の海上警備官は、警察、監獄職員と同様に取扱うこととし、第五に、海上警備官には、以上申上げましたほかに
第三に、海上警備官が私傷病により療養の必要がある場合には、国が、国家公務員共済組合法に定める例により療養費の負担をすることにいたしてあります。第四に、恩給法の規定の適用につきましては、三等海上警備士以上の海上警備官は、文官と同様にその他の海上警備官は、警察監獄職員と同様に取扱うことといたしてあります。
第三に海上警備官が私傷病により病養の必要がある場合には国家公務員共済組合法に定める例により療養費の負担をすることにいたしてあります。 第四に恩給法の規定の適用につきましては、三等海上警備士以上の海上警備官は、文官と同様に、その他の海上警備官は警察監獄職員と同様に取扱うことといたしてあります。
たしか本俸と扶養手当、勤務地手当を加えた総額の最高八割以下のものを、それぞれ公傷病あるいは私傷病といろいろ区別があると思いますが、支給するような内容できめられる予定になつております。
私共今般政府全体として失業対策、或いは行政整理の問題も、部内的には考慮研究を政府としてもされておるようでございますが、現在の労働事情におきまして、直ちに首切りということに行く前に、私共は組合と共に尚努力すべきものが残されておりはしないかという氣持で、目下先般経営協議会等におきまして配置轉換等の状況並びに長い間の病氣、公傷でない私傷病の長期の私傷病者の処理の問題等につきまして、いろいろと話合いを進めております
私傷病の場合は兩方で出すことになりますが、勞働基準法は全部業主の負擔ということになつております。