1947-08-19 第1回国会 参議院 厚生委員会 第8号
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
一切の眞理は民の心を獲得することにおいてのみそこに立つて行くのです。我が日本の敗戰は、國内民心を得なかつたことと、大陸各民族の心を得なかつた。そこに道を外れたところに、かかる必然の結論が來ることを、我々は省みなければなりません。もう再び私たちはこれらの過ちをしたくないのであります。
從來司法の予算につきましてそれぞれの大臣が迫力が弱かつたために、十分に獲得することができなかつたという御指摘があつたのでございますが、その点も無論若干の眞理を含んでおると思いまするが、これもやはり先程申上げた日本國民全体の司法というものに対する認識の低調さから來ておつたことでありまして、この際私共は最高裁判所の設立を契機といたしまして、あらゆる方面から、司法権がいかに國家機構のうちで尊い機能を営んでおるものであるかということを
付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更生 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遣家族並びに傷病者の更生 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の
しかしながら、文化は生活の花であり、藝術は眞理への道であります。この眞理への道を無視して、断じて民族のゆたかなる生活発展を期することはできないとさへ考えざると得ないのであります。
付託事件 ○教員の恩給増額に関する請願(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号 ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廰職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更正 に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正
付託事件 ○教員の恩給増額に関する陳情(第六 号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第 二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規の制定及 び名誉快復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の 陳情(第七号) ○恩給法の改正に関する陳情(第十二 号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法
かような事実に基きまして、皆さんの御承知のように、教育基本法の第一條におきましては、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な國家および社会の形成者として、眞理と正義を愛し、個人の價値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な國民の育成を期して行われなければならない。」ということが規定されているのであります。新しき教育理念の目標は、そこにあるのであります。
それから第三に私自身のそれでは具体的な意見を申上げますと、大小を問わず既ににこの議会運営委員会というものが大体その原則において從來の古い各派交渉会に代るべきものとして予定されておつて、ここに出現しておるものでありますので、この中から各派の大小を問わず一人づつこれは眞理というものは三人かかつて議論しても一人代表しても同じことで、唯多数の力にかけて横車を押すという必要がなく、科学的にものを論ずればいいと