1965-02-12 第48回国会 衆議院 予算委員会 第11号
となっておりますので、将来に向かって公務員制度審議会等で広範囲な角度から検討しようということとは違いまして、二番目は、現行法制下において当事者能力が十分発揮できるように、現行制度の合理的運用をやるのだ、こうなっておりますので、従来の法体系の中でやられてきました当事者能力、これ以外のものが、あるいはこれをもっと強めた合理的な運用というものがこの中にあるものと私は判断するわけです。
となっておりますので、将来に向かって公務員制度審議会等で広範囲な角度から検討しようということとは違いまして、二番目は、現行法制下において当事者能力が十分発揮できるように、現行制度の合理的運用をやるのだ、こうなっておりますので、従来の法体系の中でやられてきました当事者能力、これ以外のものが、あるいはこれをもっと強めた合理的な運用というものがこの中にあるものと私は判断するわけです。
それから第三として現行法制下におけるところの少年の処理、処遇のあり方がそれではたしていいかどうかいろいろ問題があるところで、将来の法制についての再検討を進めてまいっておるわけであります。 大体以上であります。
そうして規定のない現行法制下においては、当然管理職とみなさるべき各省次官、局長、部長、課長といったような地位にある者が職員組合に加入しておる実情があるかどうか。あるのではないか。 さらに、地方公務員については赤澤自治大臣にお尋ねしますが、県ではどうなっておるか、人事管理の担当課長みたいな者が職員組合に入っておるような実例はあるのかないのか、市はどうか、町村はどうか。
にどの程度なるかということになると、そこに相当の問題があるわけでございまして、たとえば、薬価を公定するとか、そういうことによって乱売を防止する、あるいは廉売を防止するというような手は現在の法制下においては打てないわけでございますので、現在の法制上打つ手といたしましては、薬事法に基づく行政指導あるいは団体規制のそういう法律に基づく調整規程の発動というようなことでございまして、そのわれわれに与えられた現行法制下
ただ後段の御質問の、においの問題につきましては、これが一般工場の臭気、工場外に及ぶ臭気ということになりますと別問題でありますが、工場事業場内、作業場内における臭気の問題が労働衛生上の問題となります場合には、私は現行法制下におきましても必要な措置はとり得ると思います。
さらに現行法制下であっても、法規違反に対しては鉱業権取り消し等の罰則適用について、監督官庁は徹底した態度を持すべきであります。保安法規の順守のいかんは尊い人命にかかることであり、労務者はこの点を切に要望しているのでありますから、監督官庁の一そうの奮起を望んでやみません。 第二は、現行法規の再検討を行なうべきであります。
しかし、これはやはり答申案の中に書いてございますように、現行法制下においてはなかなか困難ではないか。従って、事務的にはどうもいい知恵がないというふうになった。そういう程度の議論は中で十分検討しております。
この法律案は、現行法制下においては、死体から角膜を摘出することは、死体損壊罪との関係から、いろいろ問題がありますので、視力障害者の視力の回復をはかるため、角膜移植術を行う必要があるときは、医師は、適法に死体から眼球を摘出することができることとして視力障害者の視力の回復に寄与しようとするものであります。
しかるに、現行法制下においては、死体から角膜を摘出することは、死体損壊罪との関係から種々問題があり、ために角膜を移植することが困難な状況にあります。 このような実情からして、視力障害者の視力の回復をはかるため角膜移植術を行う必要があるときは、医師は、適法に死体から眼球を摘出することができることとして、視力障害者の視力の回復に寄与しようとするのがこの法律案を提案いたしました理由であります。
しかるに、現行法制下においては、死体から角膜を摘出することは、死体損壊罪との関係から問題があり、ために角膜を移植することが困難な状況にあります。 このような状態にかんがみ、視力障害者の視力の回復をはかるため角膜移植術を行う必要があるときは、医師は、適法に死体から眼球を摘出することができることとし、視力障害者の視力の回復に寄与しようとするのがこの法律案を提案いたしました理由であります。
また先ほど来自治庁の方からお話がございましたように、現行法制下において、県の金というものの預託が、いろいろ制約と申しますか、指導方針と申しますか、そういう一定の条件のもとにともかく県の自由に認められておる、そういう現行法制の建前、さような事実をやはり前提といたしまして、私どもとしては考えて参らねばならないと思います。
そこで、その対策を樹立しなければならないのでありますが、まず現行法制下で可能かどうかの点であります。国の賠償責任を規定する法律として国家賠償法がありますが、この法律で定められていることは、公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を与えた場合、国や地方公共団体が賠償の責任を有するということでありまして、保護の対象者がその雇い主等に損害を与えた場合には適用されないのであります。
その意味は、ただ政府としましては、けい肺法の法律案を策定いたします過程に率いては、二重給付になるということの上にこの法律案というものを考えたのだという答弁を申し上げましたことによって、お尋ね下さった方の、厚生年金と二重になるから重複する、これをのけたらどうかという御意見をあたかも否定したかのようにお受け取りになられたかとも考えますので、この現行法制下における重複給与という問題についてこれは法的に現在
従つてこれをどうしても育成して行くということが、現行法制下における我々に課しておる、私どもの任務である、こういうように考えます。
ですから先ほど申しましたように、現行法制下においても、逮捕状を出すという問題については、刑事政策というものは、はつきり言うと徹底していないじやないか。ために今地方ではこういう空気がある。結局警察フアッシヨで、もう警察官ににらまれたら、生存もあぶないという空気が出ているところがある。今言う泊の地区へ行つて、局長みずからひとつお調べになればわかるが、人民はふるえ上つている。