1957-03-26 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
三月二十二日 地方競馬民営移管反対に関する陳情書 (第五七一号) かんがい用溜池補修等に関する陳情書 (第五九八号) 新町村に国有林野払下げに関する陳情書 ( 第五九九号) 台風常襲地帯に対する農林水産の災害特別措置 法制定に関する陳情書 (第六 〇〇号) 林道開設費補助に関する陳情書 (第六〇二 号) 米穀問屋の登録替え施行に関する陳情書 (第六〇三号) 笠之原畑地
三月二十二日 地方競馬民営移管反対に関する陳情書 (第五七一号) かんがい用溜池補修等に関する陳情書 (第五九八号) 新町村に国有林野払下げに関する陳情書 ( 第五九九号) 台風常襲地帯に対する農林水産の災害特別措置 法制定に関する陳情書 (第六 〇〇号) 林道開設費補助に関する陳情書 (第六〇二 号) 米穀問屋の登録替え施行に関する陳情書 (第六〇三号) 笠之原畑地
三九五号) 海岸及び河川堤防の整備促進に関する陳情書外 一件(第 三九六号) 太平洋岸の護岸工事に関する陳情書外一件 (第 三九七号) 台風常襲地救済法制定の陳情書 (第三九八号) 福井県下の地盤変動対策事業促進に関する陳情 書(第四四〇号) 国道整備十個年計画早期実施に関する陳情書 (第四四一号) 道路整備促進に関する陳情書 (第四四二号) 災害常襲地帯に対する災害特別措置
(農地局長) 安田善一略君 専 門 員 岩隈 博君 ――――――――――――― 十一月二十九日 でん粉の政府買上げ等に関する陳情書 (第三七四号) 森林土木事業に対する補助率引上げに関する陳 情書(第 三七五号) 農山漁村振興対策に関する陳情書 (第三七六号) 蚕糸業振興法制定に関する陳情書 (第三 七七号) 台風常襲地帯における農林水産の災害特別措置
に関する陳情書 (第一八 九号) 淡路島中央縦貫道路建設に関する陳情書 (第一九〇号) 二級国道高知徳島線の道路中拡張等に関する陳 情書(第 一九一号) 輪島市の水害対策に関する陳情書 (第一九三号) 土木工事費等の国庫補助率引上げに関する陳情 書(第二二四号) 二級国道高知、山田、木頭及び徳島線の改良工 事促進に関する陳情書 (第二二五号) 台風常襲地帯に対する災害特別措置
提案者の青柳先生からお話がありましたように、衆議院におかれまして、いろいろの災害特別措置法が御提案になつておることは、御承知の通りでございます。私どもといたしましては、国民の血税を使うことの管理の責任を負わされておる立場といたしまして、この問題につきましては重大な関心を払わざるを得ないのでございます。
まず第一点は、被害漁業者等に対して、農林中央金庫その他の金融機関がする漁船等施設の復旧資金について、地方公共団体が利子補給及び損失補償を行い、国がこれに対し補助する等、これまでの災害特別措置法とほとんど同様であつて、昭和三十年六月三十日までに貸し付ける資金とし、政府が補助する復旧資金の総額は十五億円を限度といたしたことであります。
二五号) 六四 青木島水門設置促進に関する陳情書 (第八二六号) 六五 白川の拡張工事計画変更に関する陳 情書 (第九六三号) 六六 子飼橋の流失による被害補償等に関 する陳情書 (第九六四号) 六七 奈佐村を水害特別措置による災害地 域に指定の陳情書 (第九八八号) 六八 大山村を災害特別措置法適用地域
それでこのたびの災害はその上に重なつたものでございまして、あの地方の漁業者というものは非常に疲弊困憊しているやさきでございますし、今度の災害特別措置法をお願いいたしますに際しまして、過去災害に対する立法例が三回ございます。
次にもう一回災害のことなのですが、災害特別措置法、いわゆる議員立法のすべてを適用して行くためには、公共事業の被害額が、農地も含んで二十八年度の標準税収を上まわつておる市町村、それから災害救助法の支出額が標準税収の百分の一を越える市町村、これらに全面的に適用することになつております。ところが現在その全面的な法の適用の政令がまだ出ていないわけなのです。
書 (第八二四号) 軽井沢町の都市計画事業街路の鋪装事業実施に 関する陳情書 (第八二五号) 青木島水門設置促進に関する陳情書 (第八二六号) 同月二十日 白川の拡張工事計画変更に関する陳情書 (第九六三 号) 子飼橋の流失による被害補償等に関する陳情書 (第九六四号) 同月二十三日 奈佐村を水害特別措置による災害地域に指定の 陳情書 (第九八八号) 大山村を災害特別措置法適用地域
それからここには予算としては出て参りませんが、同じく今回の災害特別措置法の中で病院及び診療所、国立は別でございますが、それ以外の病院及び診療所に対する貸付金の災害の特別措置がございます。これにつきましては中小企業業金融公庫、或いは国民金融公庫その二つを指定いたしまして、そこから貸付を行うという予定でおります。
それから簡易水道につきましては、災害特別措置法に基きました分として四億八千万円、それから既設の分の補修が二千万円、合計五億円を計上いたしたのであります。箇所数はお手元に配付した摘要欄に記載しておきましたので、便宜ごらんを願いたいと思います。
題目は「災害特別措置法に基く国庫負担額の増額見込の試算」、単位は億になつております。八月五日付で作つたものでございます。一番左に災害の種類別を挙げております。次に総事業費を書きまして、それから現行法、特別法の関係、その比較の増減を書いております。右の欄に二十八年度の仮の予定のことを書いておりますが、以下順次御説明申上げます。
題目は災害特別措置法に基く国庫負担額の増額見込の計算、この中に括弧して「西日本六県、和歌山、奈良県について」と書いてありますが、これは先ほど農林省関係の御意見をそばで聞いておりまして、われわれの不注意であります。これについては、建設省には全国のざつとした資料がありますので、六、七月に発生した災害にあの特別法を全部適用すればどういう数字が出るかというのを、本日中に各委員の方々のお手元に差上げます。
この点漁業共同施設をも一項加えて、この災害特別措置法にしたいという考えをもつて折衝しておつたのでありますが、大蔵省の役人は、大体において大きな漁村のみをまわつて歩くのであつて、その漁村の底びき漁業だとか、またはかつおの漁業だとか、大きな漁業をやつておる地区の協同組合のりつぱな施設などのみを見ておるのであつて、地方に分散しておる零細な協同組合の施設などというものは見ていないのが現実の姿であります。