1964-03-26 第46回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○政府委員(平井廸郎君) 第一点でございますが、現在の国家公務員共済組合法第九十九条第一項の解釈問題として、財源率の再計算と掛け金、負担金の引き上げ問題は別であるかどうかという問題ございますが、現在の九十九条一項の解釈としては、私どもは、九十九条一項第二号によりまして、「長期給付に要する費用については、その費用の予想額と長期給付に係る次項の掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額とが、将来
○政府委員(平井廸郎君) 第一点でございますが、現在の国家公務員共済組合法第九十九条第一項の解釈問題として、財源率の再計算と掛け金、負担金の引き上げ問題は別であるかどうかという問題ございますが、現在の九十九条一項の解釈としては、私どもは、九十九条一項第二号によりまして、「長期給付に要する費用については、その費用の予想額と長期給付に係る次項の掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額とが、将来
漁業災害補償の制度につきましては、漁業共済団体の人件費等基幹的な事務費について助成してまいる所存でありますが、特に共済掛け金につきましては、小規模な漁業者の掛け金負担の軽減のためと、あわせて加入の奨励という見地から、純共済掛け金の一部を補助するものとしております。この共済掛け金の補助につきましては、特に規定を設け、本制度に対する国の助成の方針を明示いたしているのであります。
そういう意味におきまして、共済掛け金に対する国の助成等が少ないではないかということでございますけれども、小規模な漁業者の掛け金負担の軽減のためと、あわせて加入の奨励という見地から、共済掛け金の国庫補助なども計上いたしておる次第でございます。 以上、お答え申し上げます。(拍手) 〔国務大臣大橋武夫君登壇〕
特に制度改正により共済掛け金負担の増加する農家に対してはその負担の軽減に資するための経費を計上いたしておりますほか、前年度に引き続き、家畜加入推進奨励金の交付、果樹共済についての試験調査等を実施することとしております。
特に制度改正により共済掛け金負担の増加する農家に対しては、その負担の軽減に資するための経費を計上いたしておりますほか、前年度に引き続き、家畜加入推進奨励金の交付、果樹共済についての試験調査等を実施することとしております。
これらの性格についてはいろいろ議論もあるわけでございますが、われわれが考えております年金給付なり共済組合給付というのは、社会保険の一環として共済組合制度というものがつくられ、それには掛け金、負担金あるいはその運用利率をもって起こり得べき保険事故に対処する、事故ということばは語弊がございますが、給付原因に対処する、こういう考え方でできておるものでございます。
一、改正により農家の掛け金負担が現在より増加することのないようにするため、農家の掛け金負担増に見合う金額を必ず国が補てんしなければならないようにすること。 二、農家の組合等に対する賦課金の重圧を除くため、組合等の事務費及び人件費等に要する経費の実額についてその全額を国が負担すること。 第四に、無事戻し制の強化についてであります。
何か制度では、それに対して掛け金負担以外の暫定的な補助金を出すということでございますが、こういう補助金というものはある過渡期の一つの制度であります。
国だけが掛け金負担をするということは補助金と変わりございませんので、農家が損害に対する一つの保険をする、あるいは備荒貯蓄をするという方式をとらざるを得ないわけですが、それは制度としては、常に一定の仕組みで一定の金が交付されるという方式を生み出しやすい制度だ、このように考えるわけであります。
この四つの方式によりまして果樹農家の保険需要、掛け金負担の限度、基準収穫量の設定、損害評価の方式というようなものを実際にやってみる、こういうのであります。 それ以下に種類ごとに実施する県をあげておりますが、さらに次のページのほうにいま申し上げました四つの方式についてそれぞれ説明をいたしております。