1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号
又四原則の第三によりますると、「任意的な計画として再建整備計画を提出すること自体は、持株整理委員会に対して集排法による発令をなす権限を與えるに十分でない」として、集排法を惡用して工場整理をすることを深く戒めておるのであります。 今や平和的日本経済再建のために、連合國の好意によりまして、集排法の実施の緩和、賠償撤去の中止が行われんとしておるのであります。
又四原則の第三によりますると、「任意的な計画として再建整備計画を提出すること自体は、持株整理委員会に対して集排法による発令をなす権限を與えるに十分でない」として、集排法を惡用して工場整理をすることを深く戒めておるのであります。 今や平和的日本経済再建のために、連合國の好意によりまして、集排法の実施の緩和、賠償撤去の中止が行われんとしておるのであります。
尚この審議会の問題につきましては、この点につきましては、近く電力の集排法の問題に関連いたしまして、電氣機構の再編成の問題も起ると思うのでありまして、その機会におきまして、これらの審議会についての構成を十分考慮いたしたいと、かように存じておる次第であります。(拍手) —————・—————
そのために不当な独占を禁止し、集中した経済力を排除するというような措置もとられたのであろうと思うのでありますが、その後このような独禁法や集排法がありましたけれども、事実は先般來各委員から御質問がありましたように、なるほどホールディングのようなものはなくなつたけれども、それにかわるようないろいろの國家的な措置等によりまして、たとえば價格の統制をやるとか、あるいは集中生産のような形をとるとか、いろいろな
○國務大臣(青木孝義君) 只今上程されました『過度経済力集中排法法第二十六條の規定による持株會社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律案』について提案の理由を御説明致します。
○白崎政府委員 産業官聽としましての商工省といたしましては、集排法に関する限り事実の認定なりにつきましては、発言すべき権限の範囲外のことでありまして、何ら意見はありません。
併し終戰後抱いておつた例えば賠償の問題であるとか、或いは、日本の許される鉱工業水準の問題というのも、幾らか最近は明るくなつて來て、又、集排法による会社の制限というようなことも、幾多生産に支障を來しましたけれども、これも漸次緩和されるような方向にございまして、この際むしろ明るい面を見て、我々は日本製鉄業の復興に努力をいたしたいと、こう考えておる次第でございます。
それでありますから、この赤字の救済によりまして、先ほど申し上げましたように、集排法の適用の場合においても、非常に業者は利益をこうむるし、またこれだけの借入金に対する利息もまぬかれるわけであります。
ただ提案の理由にも申し上げましたように、企業自体といたしましても、この新勘定の赤字があるならば、集排法の適用におきましてあるいは別箇の会社をつくる。こういつた場合にこの負担があるということは、集排法その他において実際問題として分割をすることができない。
一つの点は、今日日本の鉄道輸送の手となり足となつて、末端の小運送を一手に引受けておるところの日本通運というものが、現在の客観的情勢のもとに、独禁法、集排法とからんで、この日通というもののあり方が一体どうなるのであろうか。このことが現在いまだ当委員会においては根本的に究明されておりません。
第一には、講和條約未締結の今日においては、導入されたる外資に対してその契約の履行、実施につき不安があるということ、第二には、独禁法集排法等、諸統制法規に対するところの問題、第三には、外資導入会社の資産の貨幣價値と導入される外資の貨幣價値との調整問題、第四は為替レートの問題、第五は労働不安の問題であります。
請願第百七十三号及び第二百六十五号、日本製鉄株式会社廣畑製鉄所再開に関する請願は、終戰以來作業中止の日鉄廣畑製鉄所は、賠償指定を受け、集排法の適用を受けておるが、経済地理的鉄鋼生産の重要性に鑑み同所を再開せられたいとの願意であります。
すなわち経済行為をなさざる地方連絡機関の設立は、独禁法、集排法に抵触せざる限り規模の制限は緩和すべきであり、また修正の余地があると思うのであります。
それは法令によつてそれぞれ定められておりますが、私今はつきり具体的にどの事項とどの事項とが委員総会の決議事項であり、どの事項が承認事項であるというふうに、はつきりとはあるいは申せないと思いますが、大体重要な事柄、たとえば財閥の指定であるとか、持株会社の指定であるとか、あるいは集中排除法関係においては、集排法によつて指定されるか指定されないか、あるいは最終指令案を出す場合とか、一ぺん出しました最終指令案
○政府委員(内田常雄君) その辺は必ずしも私審らかにはいたしませんけれども、集排法自体の改正につきましては先程帆足委員から御発言がございましたように、この集排法のそもそもこの「過度の経済力の集中」とは何ぞやということにつきまして昨年の政府が國会に提出いたしました原案におきましては非常に辛い、ひよつとすると何でもかんでもこの集中排除という烙印を打たれるような規定の仕方でいろいろ並べてございましたのを、
……では、私がちよつと、お伺いしたいのですが、今のと関連するのでありますが集排法自身の内容の緩和改正が規定されており、そうして近いうちに法律案として出す出さんの話が大分前にありましたのですが、その辺の関連とこれのただこの内容だけの延期との関連についてお分りになつておるところがありましたら御説明願いたいと思います。
○西川昌夫君 集排法の所管は、持株会社整理委員会ということになつているわけでありますが、我々の安本の所管には持株会社整理委員会の所管を國会法に想定してなかつたようですが、これはどうなつておりますか。
○栗山良夫君 これは配電会社の方或いは電産の方に関係があると思つてお伺いするのですが、今の集排法を繞つてのいろいろな御意見は大体分りましたが、その場合に結局集排法そのものから、考え方というものが多少の食い違いが起つておるのじやなくして、能率運営という面から二つの結論が出た、こういうふうにおつしやつておる。
○説明員(一本松たまき君) 集排法の根本精神というものをそのままに解釈するならば、私は一社はいけない、こういうふうに考えますが、併しながら、この集排法というものは電氣事業だけのためのできた法令じやありません。あらゆる産業全体に向つてその巨大なものを経済原則に合うように分割しようというものがこの精神であると思います。これは産業全般に対する……。
○委員長(佐々木良作君) ちよつと私から御質問いたしますが、先程の栗山君からの質問の中の集排法の問題につきまして、これは極めて重大な問題だと思います。
○中崎委員長代理 これより財閥同族支配力排除法案、特別都市計畫法第四條の規定による國庫補助を國債證券の交付により行う等の法律案、經濟力集中排法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に關する法律案、勞働基準法の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に關する法律案、金融機關再建整備法の一部を改正する法律案、舊日本銀行券の未囘改發行高に相當する金額の一部を國庫に納付するに伴う日本銀行への交付金に關する法律案、