2008-05-22 第169回国会 参議院 環境委員会 第7号
文部科学省におきましては、平成十七年にこの動物愛護管理に関する法律の改正がされましたことを踏まえまして、平成十八年に、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針を告示しておりまして、これで、所管の大学を始めとする関係の研究機関などに対しまして適切に対処するように要請を行っているところでございます。
文部科学省におきましては、平成十七年にこの動物愛護管理に関する法律の改正がされましたことを踏まえまして、平成十八年に、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針を告示しておりまして、これで、所管の大学を始めとする関係の研究機関などに対しまして適切に対処するように要請を行っているところでございます。
○政府参考人(櫻井康好君) 実験動物の関係でございますけれども、平成十七年の動物愛護管理法の改正によりまして、動物を科学上の利用に供する場合の方法に関する規定が設けられたところでございます。
○鴨下国務大臣 狂犬病予防法の抑留施設と動物愛護管理法の収容施設の重複状況につきましては、これは各自治体に調査しましたところ、多くの自治体で、施設が同一で両者を区別することなく一体の施設として設置、運営されているという結果でありました。 どういうような施設にあっても、これは動物愛護管理法上の飼養保管基準が適用され、動物愛護の精神に基づく適切な運用がされるべきというふうに考えております。
○櫻井政府参考人 現在の動物愛護法に基づきますそういった多頭飼育によります周辺への影響、そういった場合にどういう法的な措置がなされているかということでございますけれども、多数の動物の飼育によりまして周辺の生活環境が損なわれているような事態が生じている場合に、都道府県知事が適正に対応できるようにするために、動物愛護管理法第二十五条におきまして、そういった事態を生じさせている者に対しまして、期限を定めて
昨年の年末に、佐賀県で佐賀県動物愛護管理推進計画というものが、これは案ですが、作成をされました。その中で、このように記述されています。「動物愛護管理法では、動物取扱業者へ立入検査の権限はありますが、営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限がないため、多頭飼養者等による飼養動物の鳴き声や悪臭による周辺住民への迷惑問題が発生しても十分な監視指導ができない状況にあります。」
○鴨下国務大臣 先生おっしゃるように、動物愛護管理法において、国は、予算の範囲内において、犬、猫の引き取りに関し、費用の一部を補助することができる、こういうようなことになっているわけでありまして、かつては、犬、猫の収容施設等の整備を対象にしまして、これは昭和五十年から五十九年までの十年間、三十自治体で毎年度四千万から八千万を補助していたわけであります。
災害時における被災者のペットの救護支援についてでございますが、従前より、動物愛護管理法に基づきます基本指針、あるいは都道府県が策定いたしました地域防災計画、こういったものを踏まえまして、地方公共団体を始め地域の獣医師会あるいは動物愛護団体等が連携協力して、いろいろな対応を実施していただいているところでございます。
水野先生が今幹事長をお務めいただいている、鳩山邦夫会長率いる動物愛護管理議連というのがあります。これは、動物たちの虐待を許さず、小さな命も大切にしていこう。鳩山法務大臣は御自身で畑をやっていますから、自然からいただいた命も全部大切にしていく。何というか、アニミズムというか、至るところにその霊を見て、感謝の気持ちを忘れない。
最後に、改正動物愛護管理法ができましてから、動物取扱業者の広告について、この六月一日から完全施行となったわけなんですが、要するに、登録制に関しての猶予期間が今まで一年あって、この一日から始まったということですよね。
一方で、国民の皆様に対しても、動物の購入に際しまして、動物愛護管理法を遵守する業者を選ぶよう呼びかけることが必要と考えております。このために、今年度の動物愛護週間などの機会を活用しまして、動物愛護管理法による動物取扱業者に対する規制について周知を図りましたが、今後とも、こういったことにつきまして、適正な動物管理事業者からの購入について普及啓発を強めてまいりたいと考えております。
また、飼養動物について、愛護管理の推進に引き続き取り組みます。 国立公園の管理の質の向上、エコツーリズムのより一層の普及、定着などを通じて、多様な自然資源の賢明な利用を進めます。特に、温泉資源の保護及び適正な利用を進めるため、温泉成分等の情報提供の充実、温泉の掘削、利用等の許可に係る制度の見直し等を盛り込んだ温泉法の改正案を今国会に提出いたします。
なお、先生御指摘ございました一般的なケースにつきましては、動物の飼養につきまして、動物愛護管理法に基づきます飼養保管基準におきまして、こういった場合には「原則として獣医師により速やかに適切な措置が講じられるようにすること。」とされております。飼養者が自己所有の犬に必要な治療を受けさせるとともに、みずからの感染のみならず、他者への感染防止の観点から必要な注意を払うこととされているものでございます。
○冨岡政府参考人 動物愛護管理法での対応という点について申し上げますと、御案内のように、この法律は、動物を愛護する気風の招来や、動物による人の生命等に対する侵害を防止するという同法の目的に沿って、対象となる動物の範囲が定められたものでございます。そういうことで、こういう目的から実は両生類は入っておらないわけでございます。
動物愛護管理法に、動物取扱業者の対象が定められています。両生類をその中に入れられないものか。そして、業者さんが顧客に対して、遺棄の禁止、適正飼養に対して情報提供を行う。
また、飼養動物について、愛護管理の推進に引き続き取り組みます。 国立公園の管理の質の向上、エコツーリズムのより一層の普及、定着などを通じて、多様な自然資源の賢明な利用を進めます。特に、温泉資源の保護及び適正な利用を進めるため、温泉成分等の情報提供の充実、温泉の掘削、利用等の許可に係る制度の見直し等を盛り込んだ温泉法の改正案を今国会に提出いたします。
資料の一枚目につけさせていただきました、ひろしまドッグぱーくにおける動物愛護、管理の問題についてお尋ねしたいと思います。 ごらんください。余りにも悲惨な状況に目を奪われる方が多いのではないかと思いますが、平成十五年の四月に開園したこのひろしまドッグぱーく、広島市の佐伯区にあった民間のテーマパークでありますが、経営難から平成十七年の六月に閉園をいたしました。
折しも、私どもの同僚議員であります松本大輔議員が、実は、質問主意書、ひろしまドッグぱーくの動物愛護管理法上の取扱い等に関する質問主意書というのを提出しています。事細かに現地も見に行った同議員が出している質問でありますが、ぜひ速やかにこの質問の答弁をお書きいただきたいと思います。 質問の時間が参りました。
○冨岡政府参考人 ただいまお話がございました動物愛護につきます理解の浸透という点につきましては、国民に幅広く動物愛護管理の考え方が浸透していくということが非常に重要であると思っておりまして、私ども、自治体と一緒になりまして、積極的に普及啓発活動を行ってまいりますし、これからも力を入れてまいりたいと思っております。
動物の個体識別、そして国際標準化されているマイクロチップによる個体番号の登録管理、こういったものに変更していってはどうか、そして、犬の登録を初めとする動物愛護管理施策等の動物行政を効率的また一体的に推進していくべきではないか、こういう御指摘があるわけであります。
○政府参考人(南川秀樹君) 私ども、動物愛護管理法を所管しております。その規定によりまして、都道府県等におきまして、所有者の判明しない犬、猫、さらに飼えなくなって持ち込まれた犬、猫といったものを主に動物愛護センターというところで引取りを行っております。約四十二万頭、毎年引き取られております。
動物愛護管理法でございますが、この中で飼い主の責任といたしまして、動物の健康、安全を保持するよう努めるとともに、人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないという訓示規定がございます。それ以上、特に犬の放し飼いということを禁止する措置は設けられておりません。
また、環境省の発足に伴いまして、動物愛護管理法もあわせて対応するということで、ある意味で、名実ともに動物関係全体に、野生あるいは家庭獣を問わず対応できるということで、責任を持っていろいろな対策をとらせていただくことができるようになっているというふうに考えております。
このたび、動物愛護管理法が改正となりまして、動物の命を尊重するさらなる取り組みが強化されますことを心よりうれしく思い、同時に、この法案に御尽力をされました小池環境大臣を初め諸先生方、そして環境省の皆様に敬意を表し、また感謝を申し上げる次第でございます。
今回のこの改正動物愛護管理法でございますが、そもそも議員立法としておつくりいただいたものでございます。また、ちなみに、動物愛護という観点で申し上げるならば、ドイツは、五十何回目の憲法改正のテーマがたしか動物愛護、犬の愛護についてということで憲法改正までしてしまうという、そういった国もあるようでございます。
○南川政府参考人 御指摘の動物愛護管理法でございます。改正法がつい先日、六月一日から施行されまして、新規の業者は六月一日から、また、現在届け出をしております業者については一年以内に登録をし直すということが義務づけられております。そして、必要な措置をとらない場合には、営業停止あるいは営業の取り消しといった措置ができるようになっておるところでございます。
現在でございますけれども、動物愛護管理法に基づきまして、年間約四十二万頭の犬と猫が都道府県あるいは市の動愛センターに引き取られているというのが現状でございます。このうち、実際に新しい里親が見つかったり、あるいはもとの飼い主に返るというのは約一割ということで、一生懸命上げるように今努めておるところでございます。
○江田副大臣 田端先生には、さきの動物愛護管理法の改正におきましては御尽力をいただきまして、大変ありがたく思っております。 所有者から自治体に引き取られる犬、猫の頭数、これは、先ほども局長が申しましたように、減少してきているところでございますが、動物愛護の観点からは、まだまだ全般的に改善の余地があると思っております。
動物を捨てるということは犯罪であるということをやはり多くの国民に広く伝えていくこと、これが何より大切だというふうにも思いますし、もう一つには、現場の警察官が、この動物愛護管理法の趣旨、そして中身を詳しくしっかりと踏まえる、知るということが何より大事だというふうに思います。 現場で大変御苦労されて、引き取った犬がキャンキャン鳴いて御近所に署長が謝りに行ったというようなお話も聞いています。