1950-12-08 第9回国会 衆議院 水産委員会 第9号
「分値上げによつて生ずる事柄は、その一分の金を積み立てて、そうして金融を円滑にして、生産者に好影響を与えるということは、この過剰になつておる荷受け機関、市場開設者の整理統合をするとか、また市場の付近に生産者、漁業従業員等の福利施設をするとか、そういうような事柄において、一分値上げをすることの特殊の事情に対する施設がなければならぬと思うのでありますが、一体それは、どうお考えになりますか。
「分値上げによつて生ずる事柄は、その一分の金を積み立てて、そうして金融を円滑にして、生産者に好影響を与えるということは、この過剰になつておる荷受け機関、市場開設者の整理統合をするとか、また市場の付近に生産者、漁業従業員等の福利施設をするとか、そういうような事柄において、一分値上げをすることの特殊の事情に対する施設がなければならぬと思うのでありますが、一体それは、どうお考えになりますか。
それから一方市場開設者においては、この際早急に卸売人の整理、その業務の充実、産地に対する未払い分の返済、売掛金等の回收、仕切金の早期決済等の市場の明朗化をはかつて、生産者の利益増進に努めることにするというような方策を、今後迅速に政府並びに開設者も案施して参りたい、かように考えておるわけであります。
すなわち市場開設者の独断的な考え方によつて、一割以内の手数料はいつでもとれるということに相なつておるわけでありまして、少くとも水産庁においてはこの古くさい法案は一日も早く改正すべきものであると考えます。
生産者が負担する百万円は荷受機関、市場開設者が何らの条件なくしてそれを消費するということであつてみれば、上げたということは單に市場開設者の利益を擁護していることにとどまるのでありまして、その引上げによつて生産者がどういう好影響を受けるかということは何にもないのであります。そういう場合に、單に負担だけを生産者にかけて顧みないことは、いわゆる助長行政としての官庁のやり方であろうかどうか。
げてはいかんということもちよつと言い得ないのでありますが、われわれといたしましては、現在の生産者の立場もありまするし、また卸売人の経営の困難なところもありますが、監督官庁といたしましては、何としても市場が公正妥当な取引をするということが最も必要であると思いますので、現在の五分をどうこうするということについては、われわれといたしましては何の権限はありませんので、この際以下申し上げまするような條件を、強硬に六大都市の市場開設者
現行家畜広場法はこれ亦古く明治四十三年の制定にかかるものでありまして、家畜取引の公正円滑を期することを目的とし、その内容は家畜市場開設に対する地方長官の許可制度を根幹として、取引並びに施設及び衛生等に関する取締規定を包含するものでありますが、法律上、市場開設者に対し認められておりますところのいろいろの特典は、私的独占禁止法の趣旨に反し、又衛生その他に関する取締は、別途他の畜産関係法令によりこれを賄うことができ
即ち知事の許可制度によつて存在いたしておる市場という制度はなくなりますけれども、現在行なわれておりまする家畜市場は、そのままの仕事ができるわけでございまするので、從つてこの法律のなくなつた後におきましても、恐らく従来の通りな方法が当分踏襲されると思いまするし、又必要に感じて新らしい市場開設者が出て来られるというようなことに相成るかと思います。
ただ実際上の措置として、お設のように、折角開いたところが、後から閉鎖を命ぜられるということになりますれば、市場開設者としても却つて不利なことと存じますので、事前に縣当局と密接な御連絡をお取りになるということは望ましいことと存じますし、或いは縣によりましては、その自治権に與えられたる権能によりまして、届を求められるというようなこともあろうかと存じます。以上でございます。