1965-02-04 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
されましてから、四十三国会から今日まで一年有余の歳月をけみしておるわけですけれども、運用に対するところの基準なり運用方針なり、あるいはこういう場合に事務局は一体どういう構成をもってされるのか、そういう点もひとつ御説明を願いたいし、もう一つは災害対策基本法の設立のときにも私質疑をいたしておったのですが、二百にわたるところのいろいろな法律、それを一本に体系化する災害対策基本法、そういう中で、この府県防災会議なり地方防災会議
されましてから、四十三国会から今日まで一年有余の歳月をけみしておるわけですけれども、運用に対するところの基準なり運用方針なり、あるいはこういう場合に事務局は一体どういう構成をもってされるのか、そういう点もひとつ御説明を願いたいし、もう一つは災害対策基本法の設立のときにも私質疑をいたしておったのですが、二百にわたるところのいろいろな法律、それを一本に体系化する災害対策基本法、そういう中で、この府県防災会議なり地方防災会議
○政府委員(山本弘君) 地方の組織体に国の出先機関が加わるという例は、自治法におきましても付属機関の構成員、付属機関、たとえば審議会その他がございますが、その中に地方防災会議というものがございますが、その地方防災会議に国の出先機関も入ってくるというふうに、幾らも例がございまして、そういう点につきましては、法制上の疑義はございません。
私は、この中央防災会議または地方防災会議等を通じまして、災害の予防と復旧に万全を期したいと思っております。 なお、被害農家に対しましてのいろいろの措置は、関係大臣よりお答えいたしますが、われわれといたしましては、できる限りの援護措置をいたす覚悟でおることを申し上げておきます。(拍手) 〔国務大臣重政誠之君登壇、拍手〕
災害対策基本法が三十六年の十一月にできているわけでありますが、中央防災会議がたびたび開かれて、いろいろ検討していると思いますが、地方防災会議については、一体その体制が整っているのかどうか、総務長官お願いします。
現に現在もやってきつつあるわけでありますが、県の地方防災会議ができたのが三月二十二日とは、あまりにもおそ過ぎる。なお、市町村においていまだに三分の二しか体制が整っていないということは、どうしても政府は怠慢じゃないか、こういうふうに思われるわけであります。地方防災会議の体制が整っていなくても、災害防止ができるんならば、何も地方防災会議を作る必要はない。
○委員長(辻武寿君) 最後に私から一つ質問したいのですが、たしか、地方防災会議で、これの体制が整っていなかった二県だか残っておったのですが、これはもう全部完備したでしょうか。
○説明員(川合武君) 地方防災会議の進行状況でございますが、九月から十月にかけましての現在で、ほとんどの県会は条例を審議しておりまして、おおむね府県段階におきましては体制が整ったというふうに承知いたしております。
地方防災会議の設置が、まだすべて終わっているわけではございませんので、そこに関連しまして、ただいまの御質問があったのだと思いますが、地方関係の防災会議におきまして、この激甚の扱いをどうするかというふうなことは、これはおそらくなされないのではないか。地方防災会議そのものは、防災計画の上でいわれる予防対策をどうするとか、あるいは応急対策をどうするか。
もしまた、そうであるとしたならば、現在における地方防災会議は、都道府県ではどのくらいできているか、市町村ではどのくらいできているか。まだできていないとするならば、この激甚災害の法律は、そういうふうな地方防災会議ができ上がって実施するということであれば、だいぶ先のことになる。一方では急を要するのでありますが、そういうふうな点について、地方防災会議の関係が、今日どういうふうになっているか。
でございますが、この災害基本法が御承知のように実施されましたのはことしの七月十日でございまし、ようやく委員の発令等といたしまして事務局の整備を行なったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、これに伴って必要でございます激甚災害地の特別処置法が先月の末にようやく通りまして、まだあるいは公布されていないかと思いますが、さような状態でございましたので、本来から申しますれば、基本法が通ったらすぐに地方防災会議
また災害関係につきまして、あの防災会議を通じ、東京都の地方防災会議がどうなっているかということでございますが、ただいまのところ私の手元にはまだ東京都に地方防災会議が設置されておりますかどうかををちょっと承知いたしておりませんから、後刻調査いたしまして御報告いたしたいと思いますが、おおむねこの種の災害につきましては、たくさんのただいま法律がございます。
なお、お尋ねがございましたように、ただいま地方防災会議ができかかっておりまして防災計画をいろいろつくっているわけでございますが、そのときに、ことに市町村の段階におきまして私どもへいろいろ地方から意見も出て参りますし、私どもも指導と申しますか、助言をいたしておりますが、その場合私どもは、この連絡網と申しますか、いろいろ災害の起きますときにあたりましての通信連絡の問題が一番大事であるから、この点につきまして
特に今回地方防災会議というようなものが構成されましたから、この地方防災会議などにおいてそういう点は大いに討議してもらいたいと思うのですが、その点どうですか。
この法律ではすべて地方防災会議なりあるいは中央防災会議できめるということなんですね。ですからこの法律をそのままこうながめてみますると、結果的にはこの災害の激甚災害地を指定するということではなくして、災害のこの規模の指定、被害の査定をする、それがつまりこの中央防災会議なりあるいは地方防災会議でやる。まあこういうことになっておるようにうかがえるわけです。
防災基本法とそれから地方防災会議、それから防災組織、それから資材あるいは連絡の方法等は、たいへん恐縮ですけども、あとで資料でいただきたい。 それから高潮問題がございますが、地盤沈下との関係もございましょうが、防潮堤、それから河川堤防との関係、それをそれぞれについて大阪、東京、名古屋の伊勢湾等、それからこれは通産省あるいは厚生省あるいは住宅局との関係もございましょう。
それと中央防災会議なり地方防災会議の構成、あるいは構成ができましたあとの運営の仕方等についても準備が要るわけでございます。
そこで、私が今質問した中でも非常に重要な地方防災計画というものの実施計画を樹立をし、また、これを推進していく地方防災会議というもの、それからまた市町村は、市町村防災会議というもの、協議会を作れるわけですが、これについてもやはり中央防災会議と似たようなことが、中央防災会議ほどでもないけれども、中央防災会議と似たような欠陥がやはりあるのではないか。
○国務大臣(安井謙君) 御説のとおりだと思いまして、今の地方防災会議の長は、御承知のとおり知事をもって充てる。でありまするから、ほんとうに総合的にいろいろな調整をやっていく上からは、これはやはり県単位のものになろうかと思います。
○国務大臣(安井謙君) あらかじめあるべき姿をできるだけ想定いたしまして、地方防災会議でそういった対処すべき場所、方法等も、あらかじめ協議されております。大体そういう方針に従って出動するその際は、自衛隊は直接には知事の指揮を受けないでやる、こういうことになるわけであります。
現在でもないわけではありませんので、各省がそれぞれの立場で必要な対策はそれぞれに講じておるわけでありますが、なお一そう有効に、総合的に推進をしていくということが地方防災会議の防災基本計画の任務であろうかと思うわけであります。
そういう問題を、私どもは、今度は地方防災会議というようなものを総合的に取り上げまして、そういうようなものをだんだんとよくしていきたいというのが一つのねらいでございまして、今までこれが国にあるか、地方にあるか、あるいは自分の責任かという具体的な点につきましては、所管の事務当局から御答弁願いたいと思います。
あと時間もだいぶあれですから、まだ私としましては、気象関係の、特に地方防災会議における気象業務の関係とか、あるいは防災関係の教育の問題をどうするとか、あるいは今問題の、お話のごさいました原子力災害の問題についてもさらに詳しく科学技術庁等を呼んでお尋ねをいたしたいと思っておりますので、そうなりますと相当時間もかかるし、お集まりの方も限定をされておりますので、一応本日のところはこれで打ち切っておきたいと
○太田委員 従って、地方防災計画のモデルもない。これは審議に非常に困難を来たしますね。というのは、先ほど工業用水のことでお話を申し上げましたから、それにちょっと焦点をしぼってお尋ねをしていきますと、先回もお尋ねしたのですが、東京の地盤というのはまことに低い。
地方防災会議の方は、海岸法などと密接な関連を持ってやれということは、この法律の中にも書いてある。地方にまかされた防潮堤というものは、被害があると特別措置法で、伊勢湾、それから大阪というところはその目的になってあるけれども、その他被害のないところは、あらかじめ建設省が防潮堤を作ろうという計画がないのです。その根本的な思想を変えなければ、守るわけにいかいじゃないか。
○太田委員 それじゃ大臣、ちょっと具体的にお尋ねしますが、どこやらに書いてあると思うのですけれども、海岸法を適用する場合におきましては、地方防災会議の基本計画に矛盾をしてはいけない、さからってはいけない、こういうことになっておる。
この基本計画なり、あるいは各省庁が作ります業務計画でありますとか、あるいは地方で作ります地方防災計画というもので、それらの点が漸次明らかになって参るわけであります。具体的な施策は、国の方針なり地方の方針として、だんだんと積極的にやっていかなければならぬということを明記いたしております。
法案は、総理府に中央防災会議、地方には地方防災会議を設置し、災害発生時には、災害対策本部、中央に非常災害対策本部を設ける等の組織といたしております。その組織、運営は有機的に組み立てられているかに見えます。また、所管事務も一応整理されているようでありますが、これをもって災害対策基本法だと称するには、おこがましい限りではないかと思うのであります。
第二点は、地方防災会議の会長として、地方公共団体の長をこれに充てることにしているが、この場合において、指定行政機関の長等の委員との関係あるいは指定行政機関との関係はどのようになっているか、伺いたい。 第三点は、災害対策基本法の制定により、現行の災害対策関係の法律並びに災害救助対策協議会、水防団、消防機関等の各種の機関は廃止されるのであるかどうか。
この法案によれば、中央防災会議が防災基本計画を作り、これに基づいて、各省庁、公共機関が防災業務計画を作り、地方防災会議は地域防災計画を作るのであります。中央防災会議の組織は、内閣総理大臣を会長、各省庁の大臣、長官を委員とし、そのほかに専門委員を置くことができるのであります。中央防災会議は総理府に置かれるのでありますが、事務局は消防庁を、事務局長は消防庁長官を予定しているのであります。
なお、地方防災会議等につきましても、自衛隊もこれに参加をしてもらいまして、そうして十分今の御趣旨に応ずるような態勢に仕組んでございます。(拍手) 〔国務大臣藤枝泉介君登壇、拍手〕
それでその構想といたしましては、ただいまお述べいただきましたように各関係省庁に中央、地方防災官また防災会議を設けまして、そうしてそれによって各省間の防災の、あるいは災害救助等の活動の連絡調整をはかりまして、そうして能率をあげ、災害防止に効果を発揮したいということがねらいであるわけでございまするが、この防災官あるいは防災会議等に関して、最初は何といいまするか、一元的な権限を与えましてそうして一元的な各省庁