1948-02-03 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第8号
現在参議院の全國選出議員選挙管理委員は、参議院議員の中から選ばれておるのでありますが、先般の全國選挙管理委員会法によりまして、その参議院議員選挙法の一部が改正せられまして、新しく参議院議員選挙法第十四條の、参議院議員全國選出議員選挙管理委員を選ぶという規定が、國会議員以外の者で、参議院議員の選挙権を有する者の中から選ぶというふうに変つたのであります。
現在参議院の全國選出議員選挙管理委員は、参議院議員の中から選ばれておるのでありますが、先般の全國選挙管理委員会法によりまして、その参議院議員選挙法の一部が改正せられまして、新しく参議院議員選挙法第十四條の、参議院議員全國選出議員選挙管理委員を選ぶという規定が、國会議員以外の者で、参議院議員の選挙権を有する者の中から選ぶというふうに変つたのであります。
それから先般の全国選挙管理委員会の委員の選挙の際には、各党でやはり國会議員以外の方からお選びになりましたが、この分は全國選挙管理委員会法の中に、明瞭に各派別に按分比例でやることの規定がございます。この参議院の全國選挙管理委員会のことにつきましては、各派別に按分比例にするという明瞭な規定は別段にございません。
先ほど懇談の席上で申し上げたのでありますが、昨年第一國会におきまして、政党法及び選挙法に関する特別委員会が設置されまして、その特別委員会の一つの任務として、政党法の起草に当つてまいつたのでありますが、内務省解体に伴いまして、至急全國選挙管理委員会をつくらなければならない立場におかれまして、その成案をつくつて第一國会は終つたのであります。
昨年末御審議を願いまして成立公布になりました諸般の法律によりまして、御承知のごとく建設院、全國選挙管理委員会、地方財政委員会、この三つの機関がそれぞれ一月一日、また地方財政委員会は一月七日から発足をいたしました。これによりまして從來内務省で行つておりました仕事のうち、選挙に関する事務は選挙管理委員会に参りました。
○林(敬)政府委員 全國選挙管理委員会は、御承知のように昨年の暮に委員が任命に相なりまして、委員は総数九人でございますがそのうち小会派の代表といいますか、御推薦になりました方が御辞任になりまして、その後が未だきまつておりませんので、結局それ以外の各党各派からの御推薦の方八人をもつて現在発足をいたしております。
○坂東委員長 なお林長官にお伺いいたしますが、地方財政委員会並びに全國選挙管理委員会の発足状況を御承知であれば御説明願いたいと思います。
萬逸君 議 員 石田 博英君 議 員 田中 健吉君 議 員 外崎千代吉君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 一控室の件 一議席の件 一常任委員の各派割当に関する件 一不当財産取引調査特別委員会の委員指名の件 一最高裁判所規則制定諮問委員の件 一全國選挙管理委員会
○小川久義君 只今議題となりました全國選挙管理委員会の委員の補欠委員の指名につきましては、先例により先ず指名される者を議長において定められ、而して議院はその指名された者について議決することの動議を提出いたします。
よつて議長は、全國選挙管理委員会の委員に佐々木吉郎君を指名いたします。(拍手) ただいまの指名通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 去る十二月九日指名議決を行いました全國選挙管理委員会の委員のうち、矢部貞治君より辞退するとの申出がありましたから、一名を補充しなければなりません。よつてこの際、全國選挙管理委員会の委員の指名を行います。 —————————————
○小川久義君 只今議題となりました全國選挙管理委員会の委員及び同予備委員の指名につきましては、それぞれ先ずその指名をされる者を議長において定められ、議院はその者について決議することとするの動議を提出いたします。
○議長(松平恒雄君) 日程第一、全國選挙管理委員会の委員の指名、委員の数は九人であります。尚本件につきましては、同時に予備委員九人を指名して置くことになつております。
(拍子)よつて本院は右の諸君を全國選挙管理委員会の委員及びその予備委員に指名することに決しました。 —————・—————
よつて議長は、全國選挙管理委員会の委員に 海野 普吉君 香月 保君 柏 正男君 飯沼 一省君 渡邊 銕藏君 美濃部達吉君 小坂 順造君 長 世吉君 矢部 貞治君 を指名いたします。
更に國会において選挙の事務に関しましては、全國選挙管理委員会法案が立案せられていることは、御存知のことと存じます。 以上の諸法律案により内務省は本年限りを以て廃止する筈であります。かくて現在の内務省の所管事務の中 一、警察及び消防に関する事項は、警察法案及び消防組織法案に示されてあります通り、國家公安委員会その他に移管いたします。
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律 國民医療法の一部を改正する法律 毒物劇物営業取締法 船員法戰時特例を廃止する法律 造船事業法を廃止する法律 全國選挙管理委員会法 一、昨三日議長において、次の常任委員の辞任を許可した。
○藤井新一君 只今上程されました全國選挙管理委員会法案につきましての議院運営委員会の経過並びにその結果について御報告を申上げます。 先ず立法の趣旨を申上げますると、從來各種選挙に関する総括的事務は内務省において所管しておりましたが、内務省を解体するに伴いまして、これらの事務を担当する機構を整備しなければならない。
○議長(松平恒雄君) この際議事日程に追加して全國選挙管理委員会法案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
全國選挙管理委員会法案可決報告書本日議院運営委員板野勝次君より左の報告書を提出した。 全國選挙管理委員会法案に対する少数意見報告書 —————・—————
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する請願(第四百八十七 号) ○全國選挙管理委員会法案
これは全國選挙管理委員会が政党及び政治結社に関する事項というものは、事務的なことでございますか。大体どんなふうなことでございますか。
○委員長(木内四郎君) 外に御質問がなければ、全國選挙管理委員会法案の方の審議はこの程度にいたしたいと思います。 次に請願及び陳情についてお諮りいたしたいと思います。ちよつと速記を止めて…… 〔速記中止〕
日程第六、全國選挙管理委員会法案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。政党法及び選挙法に関する特別委員長淺沼稻次郎君。 〔淺沼稻次郎君登壇〕
この全國選挙管理委員会は、その設置目的からいつて独立の機関でありますが、その行政機関たる性質に鑑み、一應内閣総理大臣の所轄に属せしめることといたしております。
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて、全國選挙管理委員会法案が両院を通過しますと直ちに委員を指名しなければならぬことになつて居りますから各党各会派で予め御準備を御願い致します。 尚参議院全國選出議員選挙管理委員会委員の割当は、比率によれば緑風会四名、社会党、民主党、自由党各二名づつとなりますがその割当で御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院より全國選挙管理委員会法案が送付されましたが、施行期日切迫の折柄でもございますので、明日衆議院の浅沼君に來ていただいて説明を願い質疑を行いました上で、明後日朝討論採決をし、同日の本会議に緊急上程致したいと存じておりますので左樣承知置き下さい。 次いで議長よりお話があるそうでございます。
陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する請願(第四百八十七 号) ○議員の滯在雜費に関する件 ○全國選挙管理委員会法案
内務省解体に関する法律案は全部で八つに上り、本三案のほか、警察法案、最高法務廳法案、消防組織法案、建設院設置法案、全國選挙管理委員会法案の八つでありまして、前二者はすでに提出せられてそれぞれ審議中、次の二案は目下立案中、最後の一つは國会において立案中であります。
もう一つは、この地方財政委員会の外に、全國選挙管理委員会又警察法による公安委員会、種々の委員会が内務省の解体後にできるのでありますが、そのために次官級の委員が二十人近くもできるわけでありますが、この國家財政の困難なときに、そういう高給な人が大勢できますことについて、内務大臣のお考えを伺いたいと思います。