1957-11-12 第27回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
第五三 八号) ○動員学徒牲犠者援護に関する請願 (第五二三号) ○国民健康保険法の一部改正に関する 請願(第五二四号)(第五二七号) ○健康保険法の一部改正に関する請願 (第五二五号)(第五二六号) ○国民健康保険業育成強化に関する 請願(第五二八号) ○国立療養所の完全給食及び完全看護 に関する請願(第五四四号) ○大分県祖母傾地区の国定公園指定に 関する請願(第五六一号) ○医業類似行為既存業者
第五三 八号) ○動員学徒牲犠者援護に関する請願 (第五二三号) ○国民健康保険法の一部改正に関する 請願(第五二四号)(第五二七号) ○健康保険法の一部改正に関する請願 (第五二五号)(第五二六号) ○国民健康保険業育成強化に関する 請願(第五二八号) ○国立療養所の完全給食及び完全看護 に関する請願(第五四四号) ○大分県祖母傾地区の国定公園指定に 関する請願(第五六一号) ○医業類似行為既存業者
岡本隆一君紹介)(第一〇七七号) 同(戸叶里子君紹介)(第一〇七八号) 労働基本権回復に関する請願(石橋政嗣君紹 介)(第一〇七九号) 同(山本幸一君紹介)(第一〇八〇号) 衛生検査技師の身分法制定に関する請願(竹内 俊吉君紹介)(第一〇八一号) 国民障害年金制度創設に関する請願(橋本龍伍 君紹介)(第一〇八二号) 動員学徒犠牲者の補償に関する請願(高津正道 君紹介)(第一二七〇号) 医業類似行為既存業者
横山利秋君紹介)(第四〇 六号) 労働基本権回復に関する請願(井岡大治君紹 介)(第四〇七号) 同(小松幹君紹介)(第四〇八号) 最低賃金制及び家内労働法の制定に関する請願 (小松幹君紹介)(第四〇九号) 衛生検査技師の身分法制定に関する請願(藤本 捨助君紹介)(第四一一号) 同(臼井莊一君紹介)(第四一二号) 同(福田昌子君紹介)(第四一三号) 同(吉川兼光君紹介)(第四一四号) 医業類似行為既存業者
保険局次長) 小山進次郎君 厚生事務官 (保険局国民健 康保険課長) 伊部 英男君 専 門 員 川井 章知君 ————————————— 十一月五日 看護人員増加に関する請願(田中武夫君紹介) (第三七号) 日雇労働者の賃金引上げ等に関する請願(西村 彰一君紹介)(第三八号) 同(赤松勇君紹介)(第九八号) 医業類似行為既存業者
おととしの二十二国会で、団民医療上に影響のあるあん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師等のいわゆる医業類似行為の関係者に対する法案の改正がされたのでございますが、その中には昭和五年の警視庁令の取締規則で認められた、いわゆる医業類似行為の中の指圧とか、電気、光線あるいは温熱、刺激等の業務に従事しておる人々が、当時八年間延長された業務をもう二年延ばすという規定が定められました。
○受田委員 今議題にしていただきました昭和三十年の法律第百六十一号の、いわゆる医業類似行為業者に対する法律の第十九条に、療術既得業者に対する措置が三年の期限付で示されておるのであります。
○小澤政府委員 いわゆる医業類似行為に従事する人たちが昭和三十三年をもってその仕事ができなくなるということは、まことにお気の毒なことであり、何とかしてこれを救済しなければならぬと考えております。その措置といたしましては、御承知の通り省令を制定いたしまして、できるだけ簡易にあんま師に転業できる道を開いてございます。
附帯決議 医業類似行為に関しては、政府は引続きその業態を把握、検討の上左記事項に関し適当なる措置を講ずべきである。 記 一、第十九条第一項の規定による届出をしたる既存業者であって、本法に認められない者については猶予期間中に充分な指導を行い、国民保健上弊害のない者については、その業務の継続ができるよう適切な措置を速かに講ずること。
○受田委員 芳ばしいことでないという占領軍の強い意思が察知されたということでありますが、結局あんま、はり、きゅう、柔道整復及びそれら以外の医業類似行為を含めて、全体として、そうした占領軍の大きな圧力的なものがあった、こういうことになるわけですね。
○受田委員 その法律を提出された当時は、学者その他の意見を徴したということでありますが、占領軍の意図するものは、これは医業類似行為を一括して問題にしたのでありますか。
改正の要旨は、従来医業類似行為の一種として取り扱われてきました指圧を、あんまに含まれることとするとともに、現在医業類似行為を行うことを本年末まで認められている者に対し、期限をさらに三年間延長し、同時に、その間に、あんま師試験の受験資格を認め、これに合格したときは、あんま師の免許を受けることができることにいたしたことであります。
○受田委員 現在療術行為をしていると認められる、すなわちこの法律の第十九条の医業類似行為業者の定義は、いかようにお考えでございますか。
○受田委員 あんま、はりきゅう、柔道整復及び療術行為を業とする医業類似行為の人々、これらは、原則としては一様に医業類似行為だという解釈ができるというお話が今ありましたが、医業類似行為をするにんは、疾病の治療という点においては、医師の医師行為の分野に属するものとして、原則としては認めてはならない。
現在、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師以外には、何人も医業類似行為を業としてはならないことになっておりますが、昭和二十二年十二月、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の公布の際におきまして、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者で、同法施行後三カ月以内に一定の事項を届け出た者に対してのみ経過的措置といたしまして、昭和三十年十二月三十一日まで、当該医業類似行為を業とすることが認められているのであります
○森田義衞君 その取締りが、療術であると申しましても、加持とか、祈祷とか、キツネとか、タヌキとかいったような医業類似行為は、そういうものは当然これまでの法律によっても認められていない。それは弊害があれば当然取り締るべきである。それ以外の電気業者、光線業者は、かつて届出をして八年間は認められてきたのだ。その間転業の方向にやろうとした。
○吉田法晴君 政府の提案理由に出て参りますが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復師、指圧以外の医業類似行為を業とする者の教育期間を延期をいたしまして、三年間延長をして、そうして、これにはあん摩師試験の試験資格を認め云々、こういうことがございますが、巷間いわれているところによりますと、参考人等の意見を聞いてみましても、その中からあん摩の試験、それからここに書いてございます。
ことに医業類似行為につきましては、長い間解決を見なかった問題でございまするだけに、問題も非常に多くここに含まれておると存じます。それなればこそ、ただいまの三項目にわたりまして付帯の御決議をいただいたわけでございまして、政府といたしましては、この御決議の趣旨に従いまして、今後十分に本問題を検討いたしまして、善処いたす所存でございます。 —————————————
国立公園施設整備費国庫補助復活に関する陳情 書(第四一九号) 国立療養所の附添廃止反対に関する陳情書外一 件( 第四二〇号) 同 (第四八四号) 国民健康保険法の一部改正に関する陳情書 (第四二一号) 失業対策事業費国庫補助率等引上げに関する陳 情書(第四二二号) 医薬分業促進に関する陳情書 (第四二三号) 季節保育所設置費国庫補助復活に関する陳情書 外四件 (第四二四号) 医業類似療術行為
○松岡小委員長 ただいまの懇談の結果、本小委員会において医業類似行為に関する問題について調査を進めました結果、現在社会労働委員会に予備付託になっておりますあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案中 第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。
(医務局次長) 高田 浩運君 小委員外の出席者 議 員 大橋 武夫君 議 員 野澤 清人君 議 員 福田 昌子君 議 員 吉川 兼光君 専 門 員 川井 章知君 専 門 員 引地亮太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 医業類似行為
医業類似行為に関する問題について調査を進めます。 本問題について懇談に入ります。 ————————————— 〔午後二時二十二分懇談会に入る〕 〔午後三時十分懇談会を終る〕 —————————————
去る七月十八日、受田新吉君が委員を辞任せられましたのに伴い、医業類似行為に関する小委員に欠員を生じておりますが、再び同君が委員に選任せられておりますので、受田新吉君を委員長より小委員に指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柔道整復師法 の一部改正に関する請願(中川俊思君紹介) (第四四二八号) 国立公園施設整備費国庫補助復活に関する請願 (世耕弘一君紹介)(第四四二九号) 国立米子療養所の病床増設に関する請願(足鹿 覧君紹介)(第四四三〇号) 失業対策事業促進に関する請願(杉山元治郎君 紹介)(第四四三一号) 民間社会福祉事業施設整備費予算確保等に関す る請願(中馬辰猪君紹介)(第四四四八号) 医業類似療術行為
というようなものは、順次これから一、二、三、四、五、六、七とある中でほぼわかっていただけると思いますので、まず政府原案に賛成であるゆえんを明らかにいたしまして、第一の物療関係という、物療というような第一項目に対しましては、これは先ほどからその道の先生方のお話がありました通りに、私どもも、これは医師が間接もしくは直接に何らかの形で関係しておるものは、これは物療と称して医療行為であると解釈しておりますが、医業類似行為
そこで純然たる医師の行われる治療と診断との関係の医療行為は別といたしまして、あんま、はり、きゅうと、いわゆる医業類似行為、私どもが呼んでおります医業類似行為でございます法律二百十七号の第十九条に規定したところの医業類似行為との関係について少しばかり申し上げたいと存じます。
○参考人(志村國作君) 第一の医療行為と医業類似行為との関係ということでありまするが、たとえば電気治療にいたしましたも、あるいはいろいろなことにいたしましても、その要領が違うと思います。たとえば電気を使うにしても、医者の方でありますと、十分な電気の知識もあるし、それからまた基礎医学の知識もありまするので、十分ないわゆる有効適切な療法ができる。
そういう意味におきまして、その当事もろもろの医業類似行為あるいは療術行為というものを振り分けて、あるいは指圧等を取り上げるなら取り上げる、そういう措置をするという時間的なあるいは精力的ないとまもないような状態でございましたので、先ほど申し上げましたように、従来の形を原則としては引き継ぐ、そういうような趣旨できたわけでございます。
去る四日受田新吉君が委員を辞任せられたのに伴い、医業類似行為に関する小委員に欠員を生じましたので、その補欠選任を行いたいと存じますが、再び同君が委員に選任されましたので、同君を委員長より小委員に指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現在、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師以外には、何人も医業類似行為を業としてはならず、ただ、昭和二十二年末、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の公布の際、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者で、同法施行後三カ月以内に一定の事項を届け出た者に対してのみ、経過的措置としてなお昭和三十年末まで、当該医業類似行為を業とすることが認められているのでありますが、今回の改正は、この経過措置
————————————— 本日の会議に付した案件 小委員の追加選任 覚せい剤取締法の一部を改正する法律案(早川 崇君外四十名提出、衆法第三九号) 失業保険法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九四号) 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一一一号) 医業類似療術行為の期限延長反対に関する請願 (保科善四郎君紹介)(第二〇九五号) 医療機関に関する件
まず医業類似療術行為の期限延長反対に関する請願、文書表第二〇九五号を議題といたします。 本請願は、七月十一日付をもって紹介議員保料善四郎君より、取り下げ願いが提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕