2002-05-08 第154回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第5号
二、児童相談員、裁判官、家裁調査官、教師、医師などに対する児童虐待等についての研修。三、行政機関と民間団体の協力体制、民間団体の取組支援と児童虐待防止ネットワークの形成です。
二、児童相談員、裁判官、家裁調査官、教師、医師などに対する児童虐待等についての研修。三、行政機関と民間団体の協力体制、民間団体の取組支援と児童虐待防止ネットワークの形成です。
それから、この国立成育医療センターの研究所があるわけでございますが、成育社会医学研究部を設けまして、児童虐待等に関する社会医学的な見地からの専門的な調査研究にも取り組んでおるわけでございまして、今後とも、児童虐待に対する専門的ケアを含めまして、このセンターの成育医療に関する機能の強化の充実に努めてまいりたいというふうに思っております。
例えば、戸塚に今度いろんな新しい児童虐待センターみたいなものを作られるとお伺いしたんですけれども、例えば大学院とかそういったところで児童虐待等子どもの福祉の専門家を養成するような、そうしたコースを設けたらいいなと思うんですが、現在あるのか、また、そうしたことをやったらどうかと思うんですけれども、文部科学省工藤局長、お願いいたします。
近年の青少年の非行、児童虐待等の問題は、社会全体の問題であります。 いずれの時代にあっても、次代を担う青少年の 育成は、社会が発展していく上で重要なテーマで あり、その総合的な対策を確立していくことが本 委員会に課せられました重要な責務であり、委員 長として職責の重さを痛感いたしております。
昨年の六月に施行されました児童福祉法の改正で、児童虐待防止法の制定と関連をいたしまして、児童虐待等を発見した者が身近にいる児童委員を介して児童相談所に通告できるという規定が整備されたことは御承知のとおりでございまして、そういう意味では、児童虐待の早期発見、早期対応が図られているところであります。
さらに、昨今の少年非行とかあるいは児童虐待等、青少年をめぐる問題の深刻な状況にかんがみまして、昨年七月に出されました青少年問題審議会答申などを踏まえまして、昨年の十月に、青少年対策の基本方針等を定めた青少年対策推進要綱につきまして、内容を抜本的に見直し、青少年育成推進要綱としたところでございます。
それからまた、学校におきましては、従来から、学級担任等が児童生徒との望ましい信頼関係を日ごろから醸成して虐待の早期発見に努めるということで、家庭や児童相談所等、関係機関との緊密な連携を図ることとしているわけでございますが、特に平成九年に、厚生省の「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」の通知を受けまして、そういう要保護児童発見者の通告等につきまして適切な配慮を行うよう、文部省から各都道府県教育委員会等
確かに、児童福祉法二十八条は、保護者の児童虐待等の場合の措置を定めております。しかし、親による子供の権利侵害を十分に想定して制定された法律ではございません。例えば、親による子供の虐待を防止し、あるいは虐待される子供を少しでも早く救い出すためには、予防、発見、通告、介入、親子分離、親子のケアなど各段階における援助が必要となります。
○黒澤政府参考人 立入調査でございますが、児童福祉法二十九条による立入調査につきましては、保護者に児童虐待等の疑いがある場合に、第二十八条に基づき、児童福祉施設に入所させる措置等をとるために行うものでございまして、そうした事務は私ども警察は直接には担っておりませんので、必要に応じて、児童福祉施設、児童相談所と適切な連携をとりまして、私どもは現場へ待機するなどいたしまして適切な援助をしていく、こういうことでございます
その中では、特に児童の非行とかあるいは児童虐待等の問題につきましても、学校等の関係機関と児童相談所等の連携を進めるというようなことについて、両省が連携して進めようということで共同計画を立てて進めておるわけでございます。今後とも、そういうことで努力してまいりたいと思っております。
そういう意味では、児童虐待等の緊急性の調査に対しては、その情報収集についても積極的に各機関が協力するようにという形の何らかの通知等があればもっとやりやすくなるかなというふうに考えております。 以上でございます。
近年は児童虐待等の問題が大変大きくクローズアップされておりますけれども、実際に、都道府県等で、児童相談所を初めとしまして、それを担う行政のマンパワーを支える専門家が少ない。これは厚生省がたびたび指導してきているけれども、地域によって大変な格差があるということが現状であるというふうに私は思っております。
現在のところ、御指摘のように、繰り返しになりますが、三重県の教育委員会に対して県内の関係部局との連携に努め、児童虐待等の問題が看過されることのないように努めてほしい、それから、学校として生徒の主体性を尊重した進路指導等がなされるよう配慮するべきであるというようなことで指導いたしております。
三番目に児童保護のための措置の強化についてどういうお考えかということを聞こうと思いましたが、昨年の六月二十日に児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用についてということで通達が出されておりまして、今までの対応をもつと厳格に運用して、児童保護の観点から関係機関あるいは関係者に対して要請をするということでの取り組みがなされておる、この点は大変高く評価されるというふうに私自身は考えております。
○政府委員(横田吉男君) 御指摘いただきましたように、地域の子育て機能が低下している中で児童虐待等がふえているということで、こういった事態に対応していくためには、児童関係ではやはり児童相談所が中心になって当たっていく必要があると思いますけれども、それだけではなくて、今考えております児童家庭支援センター、それから地域の児童委員あるいは各種児童福祉施設、それから福祉関係者、そのほか保健とか教育関係、司法関係
このうちの児童相談所につきましては、具体的なそういうケースの処理の流れを簡単に申し上げますと、そういう児童虐待等のケースが発生しますと、保護者等からの相談という形と、それから法律上そういうケースを発見した者は通告義務が課せられておりますので、そういう形でまず児童相談所にケースが持ち込まれるわけであります。