1997-05-21 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第27号
先生の御指摘の、例えばひとり暮らしで要介護状態にあるという場合にどうするのかということでございますが、基本的には、その人の状況に応じて介護支援専門員が専門的な立場でその人に適したサービスというものをアドバイスすることになりますが、在宅を選択するということになりますと、要介護度に応じた支給限度額というものがあるわけでございまして、その範囲でいわゆる生活を送れるように支援していくということになります。
先生の御指摘の、例えばひとり暮らしで要介護状態にあるという場合にどうするのかということでございますが、基本的には、その人の状況に応じて介護支援専門員が専門的な立場でその人に適したサービスというものをアドバイスすることになりますが、在宅を選択するということになりますと、要介護度に応じた支給限度額というものがあるわけでございまして、その範囲でいわゆる生活を送れるように支援していくということになります。
介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーにつきましては、現在、専門家による委員会におきまして、具体的な養成課程等を検討していただいているところでございます。今後、その検討結果を踏まえまして、必要な人員が確保されますように、計画的に養成することといたしたいと存じます。
その介護支援専門員、これは居宅サービス事業者も一定の要件を満たせば介護支援事業者の指定も受けられますので、そういう意味で、居宅の場合であってもサービス事業者の中に介護支援専門員を置いてケアプランを作成する、そういうことも可能ということになっているわけでございます。
事業者を指定する都道府県におきましては、その際に得た情報があるわけでございますし、保険者である市町村は、その立場で、都道府県の持っておる情報も含めて情報提供ができるわけでございますし、また事業者は、みずから自分らがどういう事業をやっているかを提示する、そしてまだそういう情報を介護支援専門員も持って、要介護者に対して情報提供を行うというさまざまなレベルがあるのではないかと思います。
介護支援専門員、これがそういう機能を果たすものというふうに考えているわけでございまして、その人の要介護状態に即しまして、その人や家族の意向を踏まえてその人に適したサービスが計画的に提供できるように、いわゆる利用者の立場に立ってそれをつくっていく、そういう意味で、介護支援専門員がこの制度の中で先生の御指摘になるような代弁的機能、そういうものを果たすことになろうかと思っております。
介護支援専門員のアドバイスを受けながら、その人に適したものを選択していただくということになります。
○江利川政府委員 介護支援専門員は、福祉の関係あるいは医療の関係の各職種、あるいはまた高齢者介護について実務経験を有している、そういう人に対しまして、ケアプラン作成に係る研修というのでしょうか、研修を受けまして、そして、研修を受けた者が介護支援専門員になるわけでございます。
○江利川政府委員 ケアプランを作成する場合には、高齢者のニーズに対応した介護サービスを総合的に提供していくということでございますので、実際にサービスを担当する保健分野、医療分野、福祉分野、こういう直接の担当者と連絡調整を行いながら、介護支援専門員がケアプランを作成していくということになるわけでございます。
○米津委員 居宅介護支援事業者は介護支援専門員を置くこととされていますが、この介護支援専門員は厚生省令でどのようなものを定めることとしておるのか、お伺いしたいと思います。
御指摘の、委託を受けて民間の介護支援専門員を活用するようなケースでございますが、この法律上、介護支援専門員あるいはその関係の事業者につきましては、守秘義務を課している、あるいはまた刑法の適用については公務員とみなすというような規定を設けておりまして、そういうことによりまして、公平性とか倫理性を確保したいというふうに思っているわけでございます。
○江利川政府委員 この居宅介護支援事業者には、そういう研修を受けて専門的知識を持った介護支援専門員というのを置くことになるわけでありますが、例えば要介護者に対しますケアプランを作成する。
○江利川政府委員 訪問調査は、市町村の職員をして行わせる場合と、市町村の委託を受けて介護支援専門員が行う場合とがございます。市町村の職員が行うような場合におきましては、恐らく、市町村の職員のうちの福祉の関係の専門家であるとか、あるいは保健婦さんであるとか、そういう方々が行うことになろうかと思います。
○大口委員 今の中に介護支援専門員というのは入っておりません。これについて明らかにしていただきたい。
○江利川政府委員 介護支援専門員、どういう方にそれになっていただくかということにつきましては、現在、専門家による委員会をつくっておりまして、そこで検討していただいているところでございます。
○江利川政府委員 ケアプランをつくるときは介護支援専門員が本人の意向等を聞きながらサービス提供事業者と調整をしながらつくるわけでございますので、調査に行き、アセスメントをし、それからケアプラン作成にそれをまた使っていくというその人がそういう介護支援専門員であれば可能だということになります。
それからまた、介護保険制度の中には介護支援専門員という制度がございまして、いわゆるケアマネジャーでございますが、こういう専門員につきましては、幅広くいろいろな角度から専門家になっていただきたいというふうに考えているわけでございまして、そういう意味で、要介護者からの相談に適切に応じられるようにという意味で、こういう分野につきましても、歯科医師とか歯科衛生士を含めまして、その養成の対象になるものだというふうに
こういう場合には、要介護認定をしたときに、介護支援専門員は施設が適当でしようということでお勧めをするということになろうかと思います。
先ほど申し上げましたように、置かれている状況から見て、やはり常時だれかがそばにいて見てもらった方がいいだろうという場合には、介護支援専門員は施設の方を推薦することになるということでございます。
それからまた、ケアプランをつくります専門員、「介護支援専門員」というふうに条文では書いてございますが、一定の研修を受けることによりまして当然歯科医師の方もそれになれるわけでございます。 そういうようなことでございまして、法律の中には介護給付サービスの大事な一分野として歯科医の分野も入っているということでございます。
要介護認定に必要な訪問調査やサービス計画の策定を行う介護支援専門員については、保健、医療、福祉の専門家等に所要の研修を受けていただくことを考えており、今後、制度施行までに計画的に介護支援専阿員の養成確保が図られるよう努めてまいります。 よろしくお願いします。(拍手) ―――――――――――――