1948-11-20 第3回国会 衆議院 本会議 第17号
しかるに、勞働組合に対する彈圧はひどく、公務員法は労働者の全権利を奪い、これを一般労働組合運動に及ぼしますとすると、えらいことになる。しかも、最近の労働組合運動は、いわゆるポツ政令でありますが、非常に重罰主義である。こんなわずかなことでも八年や十年というのがある。一方政界、官界、財界の腐敗の摘発は怠慢である。これらの人には、みな軽罰主義である。
しかるに、勞働組合に対する彈圧はひどく、公務員法は労働者の全権利を奪い、これを一般労働組合運動に及ぼしますとすると、えらいことになる。しかも、最近の労働組合運動は、いわゆるポツ政令でありますが、非常に重罰主義である。こんなわずかなことでも八年や十年というのがある。一方政界、官界、財界の腐敗の摘発は怠慢である。これらの人には、みな軽罰主義である。
これは奴隸を強制する法律、奴隸を使う法律、権利は全部抹殺しているというところに根本的な問題を含んでおるので、その点を中央労働委員会としては、もしこれができても否定して、一般労働組合法規で扱うべきではないか。私は政令ができましたときに、中央労働委員会がむしろあの政令に対して非常に消極的に認めて、そうして諸君の職務を中断したことに対して、非常に遺憾であると思う。
從いまして労働法規の適用も、おのずから公共の福祉ということか十分に斟酌されまして、今國会に提案になつておるような公共企業体に関係する労働法規が出ておるのでありまして、労働團体のあり方というような点につきましては、これはむしろ一般労働組合法を適用することが理想的かもしれません。
それから一般労働組合運動が健全なる方向に向つているこの際であるから、給與等について熱意を傾倒しない結果、自暴自棄的態度に陷れて労働運動を惡化せしめてはいけない。この御意見なり御質問もまことにごもつともでございまして、私も全然同感であることをお答え申し上げます。
言い換えれば官吏も亦一般労働組合法にいわゆる労働者であるという立場でこれを扱う。こういう思想をこの國家公務員法案においても十分に採り入れるという前挺の下に立案されておるかどうか。