1948-09-10 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第5号
併しよくある例でありますが、本人は出席せず、何もしないが名前だけ役員に列して、何時脱会したとも、怪しいからんから削つておくともいわないで、余りよくないことでありますが、ずるずるべつたりに押附けられておつたということであります。私自信から言えば、承諾したことも大会にも出ておらない。
併しよくある例でありますが、本人は出席せず、何もしないが名前だけ役員に列して、何時脱会したとも、怪しいからんから削つておくともいわないで、余りよくないことでありますが、ずるずるべつたりに押附けられておつたということであります。私自信から言えば、承諾したことも大会にも出ておらない。
立場を替えて考えてみたら誰でもそう言うことを言われておつてずるずるべつたり裁判を受けるというにはどうにも割切れない。先ずこのことを明らかにして……
しかもこの中間的報告を省略しても、あとの方に書いてありますように、請願の送付を受けた日から一年を超えない日において、受理した請願の結末を報告するということでありますが、おそらくこういうことが、ずるずるべつたりになりはしないかと思うのであります。
考えて至当であると思うのであります、こういう点に関しましては、今までもいろいろ同僚からも質問がありましたが、農林大臣といたしましては、農林復興金融とか、あるいは現在の復興金融金庫の中にわくをつくるとか、いろいろなことを考慮しておるというように御答弁になつておるのでありますけれども、これも法律案として出るとか、あるいはまた政府出資として予算に計上されるとか、何とか具体化されなければ、こればずるずるべつたりで
特に主任辯護人というようなものを設けると、同じことを重複してしやべつたり、いろいろなことがなくて、誠に便利な規定のようでございますが、併しこれは實は辯護士としては非常にやりにくいことなんであります。
それにもかかわらず、その後さらに一千万円、一千六百万円、二千百万円というふうに、とにかく乘りかかつた船ではあるし、行くところまでは行こうというようなお氣持でお進みになつて、困つたというような状態がすでに十二月の初めに起つておるとしますれば、銀行の運営の立場から、ずるずるべつたりに深みにはいつたというふうに解釈されるのでありますが、一ぱいのところはいかがでございましようか。
次にお伺いいたしたいのは、去年の十二月すでに第一國会におきまして、薪炭の價格の改訂を決議して、これを附帶決議として政府に要求したのでありますが、そのときいつからこれを実行するかということを、当時の農林次官に質問をいたしましたところが、その期日は明言できないという話でありましたが、ずるずるべつたり四月が過ぎて、まさに五月になんなんとしておるのに、薪炭の價格の問題はそれなりにしておられるのは、どういうわけでありましようか
ずるずるべつたりの長い議会では、当然倦怠期というものがあるのだから、この点もう少し考えたらどうかと思うのです。
しかし私は交渉会と並行しようじやないかということで、ただ無條件に任してこのままずるずるべつたりいけば、案外早く片づくかもしらぬが、その交渉会を開いて円満に運ぶような方法を研究することが必要ではないかと思うのです。今はただわれわれが議長に答申して、議長に全部を任せてもいいけれども、やはりここの全体の意向としては、私はそういう方法をとつていただくことを強く要望するのです。
五月二日ということになると、二十三年度の工事がまだそれにまたがるために、そのままずるずるべつたりに現在の機構そのままを続けるのではないかという懸念がありますために、お伺いを申し上げる次第であります。
同じことをずるずるべつたりにやつておることが、そもそも憲法違反であると思います。マツカーサー元帥のG・H・Qからきた場合はやむを得ないのでありますが、五月三日以後にそれはきておりません。でありますから、よろしく國會の協贊を得た法律をもつてこれを規定すべきものであると思うが、どうであるか。それを中央資格審査委員會は、その法律に從つて審査すればいいと私は思います。
併しあの生産協議会が骨抜きの諮問機関になつてしまつたり、先程も申上げました経理の状況が実に不完全で、人樣の前に出せないような、ずるずるべつたりの経理が行われておる。こういう小山の経理状況を國家の責任において監視せずして、ただ大手筋の炭鉱だけを管理して、次に漸次全炭鉱に及ぼすというような、いわゆる骨抜き法案になるならば我々も一應考えなければならん。
ずるずるべつたりの事實婚より、むしろ法律で認めていつて、いろいろそれに應ずる法制をつくるというよりも、むしろ人々を法律實踐の方に向けてもらいたい。何となれば、やはり屆出というふうな明確な標準で婚姻と婚姻でないという線を畫するのが一番明確でないかという意味で、今囘はこの屆出主義を踏襲したわけであります。
このような封建的な機構が過去のままずるずるべつたりに温存され、その権力か憂に強化されるとしましたならば、将來の日本の前途というものは、非常に一抹の暗いものがあるということは、あらゆる論者の一致した意見であると私は見ております。
これは、私は第二審の請求をいたしますと口頭で申立をいたしましたり、或いは電報を寄越して置いて、或いは書類で第二審の請求をして置きながら、そのままいつまでもずるずるべつたりに放つて置かれたのでは事務上因りますので、三日以内に申立の理由書を出さないと第二審の請求は効力はなくなるということに決めた次第でございます。 大体この第二審の請求に関しましての施行規則の内容は以上でございます。
その便宜上こうするのだということが、今まで日本がずるずるべつたりにすべてを命令でやつて、専制政治が行われたものと同じである。これを私は恐れるのであります。この點を御了承願いたい。