1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
これは決して一種のイデオロギーを持つてそう言うのではないのでありまして、最近頻發しております勞働運動や農民運動が、一般的な破廉恥罪の罪名と同じような業務妨害罪とか住宅侵入罪とか暴力行爲取締法とか傷害罪とかというような、一般破廉恥的な罪名によつて起訴されておりながら、そうしてそういう事實が認められて有罪になつた者もありますし、無罪になつた者もありますが、そういうものが結局は非常に輕い罰金とか執行猶豫になつておるという
これは決して一種のイデオロギーを持つてそう言うのではないのでありまして、最近頻發しております勞働運動や農民運動が、一般的な破廉恥罪の罪名と同じような業務妨害罪とか住宅侵入罪とか暴力行爲取締法とか傷害罪とかというような、一般破廉恥的な罪名によつて起訴されておりながら、そうしてそういう事實が認められて有罪になつた者もありますし、無罪になつた者もありますが、そういうものが結局は非常に輕い罰金とか執行猶豫になつておるという
○政府委員(國宗榮君) 大体お説の通り檢察官が適当な裁判所と認める所で、管轄権のある裁判所に公訴を提起いたすのでありまするけれども、時によりましては檢察官がここが適当だと思つて起訴したときにおきまして、証人取調その他について、他の裁判所に移送した方が尚適当であるということが考えられないこともないのでありますので、「檢察官の請求」ということをここに入れて置いたわけであります。
ただちに時を移さず、そのおもなる者数百名を檢挙いたしたのでありますが、そのうち実際に煽動的な立場に立つて、行動隊として勇敢に活躍し、あるいは煽動をしたという者だけ三十五人を留置いたしまして、その他は身柄は釈放する、取調べの進むに從つて起訴するかもしれないが、身柄の拘束は解くという態度をとつておるのであります。 神戸におきましては、その檢挙された者のうちに、七人の日本人がおります。
若し檢察審査會の議決通りに、檢事正がそのまま盲從しなければならんという制度になりますると、そこに、檢事正は自分の責任を檢察審査會に轉嫁することも考えられまするので、さようであつては、折角檢察事務を適当に行うという本法の目的が達せられないことも考えられまするので、檢事正はどこまでも檢察審査會の議決を尊重して善處するという、その運用に委せておるのでありまして、かような規定によつて、起訴の責任の所在を明からにしようという
各派交渉會はどういうふうな交渉で、その經路はどういうふうな形をとられましたか、これはわれわれが知らないことでありまして、従つて起訴事實がここで正式に詳しく御發表になるものと考えて、私どもは期待しておつたのであります。ところがただいまのような非常に漠たる御説明で、私どもはこれを了解するに非常に苦しむのであります。