1980-03-05 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
そこで、御提案申し上げております所得税法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正案の中で、いわゆるグリーンカード、少額貯蓄等利用者カードというふうな制度でもって、名寄せとそれから本人確認ということを課税貯蓄、非課税貯蓄両方にわたりまして統一的に行うというような手段を確立いたしたいというふうに思います。
そこで、御提案申し上げております所得税法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正案の中で、いわゆるグリーンカード、少額貯蓄等利用者カードというふうな制度でもって、名寄せとそれから本人確認ということを課税貯蓄、非課税貯蓄両方にわたりまして統一的に行うというような手段を確立いたしたいというふうに思います。
先ほども申し上げましたように、非課税貯蓄の管理についての制度、それは結局は本人確認と名寄せということになるわけでございます。限度管理ということになるわけでございますが、そういう制度が完備しておりませんと、源泉分離の選択課税率を上げた場合に現在三五%を払っておられるものがゼロになってしまう。それでは本来の趣旨である総合課税からかえって遠のいてしまうのではないか。
少額貯蓄等利用者カードは、郵便貯金、少額預金の利子所得等の非課税制度を利用しようとする者の申請に基づいて交付することといたしておりますが、このカードは、これらの非課税制度のほか、総合課税の対象となる利子配当等の受領者の本人確認の証票としても利用できることといたしております。
これらについて若干コメントをいたしますと、まずグリーンカード制でありますが、これにつきましては、利子配当所得についての本人確認と名寄せということが利子配当所得の総合課税への移行のための不可欠の課題でありますが、そのための有効な方法は納税者番号制度であると考えております。
さらに、源泉分離選択税率の問題についてでございますが、源泉分離選択税率を引き上げる場合には、現行の体制のもとでは課税貯蓄が非課税貯蓄に逃避したり、また仮名取引の増加を招来する結果となるなど、かえって不公平を生ずるおそれが強くありますので、少額貯蓄等利用者カード制度による本人確認と名寄せの体制の整備が可能となる昭和五十八年十二月末までは、現行制度を据え置くのが適当であると考えております。
そして、本人確認、名寄せを厳正に行う等にはやはり時間がかかります。万全を期する方策をとりつつ、これが実現に向かっていきたい。 最後が、土地税制に対して大蔵省は反対しておったではないか、こういうことでございます。
非課税である郵便貯金の架空名義または限度額を超過する預入による利子課税免脱等を防止いたしますために、郵政省といたしましては、郵便局におきまして、預入の際、必要に応じ、預金者について本人確認のための証明資料の提示を求めることといたしておりますほか、各地方貯金局におきまして、同一住所の預金者ごとにいわゆる名寄せを行いまして、架空名義による預入の防止または預入限度額管理の適正な運用に努めておるところでございます
非課税貯蓄について統一的かつ簡明に本人確認を行う、それから非課税貯蓄の限度額の中で個々の預金の管理の適正化を図るというのが第一の目的でございますが、あわせて課税の対象になります貯蓄、これにつきましても本人の確認と支払い調書の名寄せができるような制度、これがその趣旨でございます。
中身はあるいはもう御承知かと思いますが、いかにすれば名寄せができるかあるいは本人確認ができるかという問題が最も重要な点でございますが、それに関連しまして少額貯蓄の優遇税制あるいは郵便貯金の問題、これらについてもどのようにして限度の把握がうまくできるかということ、さらに、そもそもそういう少額貯蓄の優遇措置がいまなお必要なのであろうかという問題等について審議を進めております。
したがって、利子・配当の帰属が確かに納税者の本人に帰属しておるということ、いわゆる本人確認の問題、それから各種の店舗に各種の貯蓄手段でその人その人の資産というのは預けられておるわけでございますから、利子・配当の名寄せということもまた必要であろう。
申し上げておりますように、本人確認と名寄せというのが利子所得のまた配当所得の総合課税への移行について本質的な問題でございますから、そういった把握や管理の体制をどうするかということとの絡みで十分慎重に考えなければならない問題であろうかと思います。
利子配当所得を総合課税に移しますということは、本人確認と名寄せ、この二つの具体的な方法が詰まりませんと実は有名無実と相なるわけでございます。かえって課税の不公平を由来することになる。そこで、技術的と仰せでありますけれども、利子配当所得の総合課税化につきましてはその二つが本質的な要件でございますから、その点について基本的なまた広範な角度からの御審議を仰いでおるというのが現状でございます。
所得税法施行令第四十六条には本人確認義務という規定もございまして、非課税貯蓄申告書に記載された住所または氏名が虚偽のものであると認められるときは、これらの申告書を当該金融機関は受理してはならないというような本人確認義務等もあるにもかかわらず、これほど総人口をはるかに上回る口座が現在あるというのは一体どこに問題があるとお考えなのか、その辺の状況をお尋ねしたいと思います。
利子・配当でございますが、これは現行の税制が五十四年いっぱい、明年暦年いっぱい継続するわけでございますけれども、利子・配当がそもそも総合課税を原則とすることは申すまでもございませんで、総合課税に移行いたします際に、いかにして本人確認とそれから名寄せというものを両方進めて課税上の混乱、それによって、制度を変更することによってかえって起こってまいりますおそれのある税負担の不公平というものを避けつつ総合に
○高橋(元)政府委員 いま平林委員からお示しのございましたように、利子配当所得を総合課税いたしてまいります際に、五十五年で現行の租税特別措置が期限が参りますので、五十六年から適用される新しい本人確認なり名寄せのための制度というものが必要でございます。
ただ、私がおりました当時の検討では、本人確認という問題と、それから名寄せという問題はきわめてむずかしい問題でございます。
私どもは先ほど申し上げましたように、本人確認と所得の総合、名寄せということが両方可能な制度としていろいろなものがあるであろう、しかしその中で、外国の事例等を参照いたしますと、納税者番号制度というものが、その使用に十分な意を用いればかなり適当な方法と申しますか、非常に適当な方法の一つであろうと考えておるわけでございます。
利子配当所得を総合課税にいたすということは、これは、総合課税の方向に向かって移行してまいることは当然だと思いますが、そのためには本人を確認する、本人確認、確実にこれは預金者または株式の所有者本人であるということを確認するということが一つでございます。
しかし、一方では、先ほどお話がございましたように、加盟店に本人確認の義務等が課せられておるということによりまして、加盟店の責任が追及されるという面もございますので、こういった点を考え、また一応契約自由の原則というようなものを考えますと、直ちにこういった条項を含む約款が違法とかあるいは妥当性を欠くということも言いがたいんじゃないかと思われるわけでございますが、私どもといたしましては、こういった消費者保護
前者につきましては、これは郵政省とのいろいろ改善の方策を検討いたしました結果、郵政省におきまして、現在銀行協会がマル優について行っておりますのとほぼ等しい形での本人確認の手法を講ずるということで、かなり詳細な通達を各郵便局に流しておるというふうに承知をしております。
それから、これは非常に大事なことでございますが、いま先生もおっしゃいました、銀行で用紙をつくって、それを区役所なら区役所へ持っていって身分を確認する、こういったお話、この点あとに触れますけれども、本人確認等の技術上の問題について瑕疵がないということがまず大事であろう。
われわれのほうの考えといたしましては、日本における出頭の問題との関連もございますので、まず申請の段階におきましては、原則的に本人出頭ということにいたしまして、なるべく本人確認をするということでございまして、実際の手続といたしましては、事務所長がそのことを認定するわけでございますが、災害とかそれから、非常な交通不便だとか、交通途絶とか、そういう場合に、万やむを得ないと考える場合においてのみ出頭の免除をする