1951-03-23 第10回国会 参議院 本会議 第28号
即ち基礎控除を二万五千円から三万円に、扶養控除及び不具者控除を一万二千円から一万五千円にそれぞれ引上げると共に、低額所得の所で累進税率の上昇が急激になつておりますのを緩和し、所得階級区分のうち、八万円を超える金額と十二万円を超える金額との二つの段階を撤廃し、最高税率の適用限度を五十万円から百万円に引上げることとしたことであります。
即ち基礎控除を二万五千円から三万円に、扶養控除及び不具者控除を一万二千円から一万五千円にそれぞれ引上げると共に、低額所得の所で累進税率の上昇が急激になつておりますのを緩和し、所得階級区分のうち、八万円を超える金額と十二万円を超える金額との二つの段階を撤廃し、最高税率の適用限度を五十万円から百万円に引上げることとしたことであります。
所得税法の一部を改正する法律案におきましては、負担の軽減を第一義として、基礎控除を現行二万五千円から三万円に、扶養控除及び不具者控除を現行一万二千円から一万五千円にそれぞれ引上げ、税率につきましては、従来の税率適用上の階級区分の刻みの幅が低額所得のどころで狭く、累進税率の上昇が急激となつておりましたのを修正し、所得階級区分のうち、八万円を越える金額と、十二万円を越える金額との段階を撤廃し、最高税率の適用限度
におきましては負担の軽減を第一義といたしており、このため、先ず基礎控除を現行二万玉千円から三万円に、扶養控除及び不具者控除を現行一万一千円から一万五千円に、それぞれ引き上げると共に、税率につきましては、従来の税率適用上の階級区分の刻みの中が低額所得のところで狭く累進税率の上昇が急激となつておりましたのを修正し、所得階級区分のうち、八万円を超える金額と十二万円を超える金額との段階を撤廃し、最高税率の適用限度