1950-12-04 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
しかしながら、その職階制というものが、はたして一般の官庁に勤めております職員と同じような意味合いにおいて、いわゆる職種、職級というものをきめられるかどうかということは、教員たるいわゆる教壇において講義をし、生徒児童を教育して参る、そういう仕事の同質性に基きまして、その間に職種とか、あるいは職級等の区別を設けますことは、はなはだ困難な事態も生じて来るかもはかり知れないわけでございます。
しかしながら、その職階制というものが、はたして一般の官庁に勤めております職員と同じような意味合いにおいて、いわゆる職種、職級というものをきめられるかどうかということは、教員たるいわゆる教壇において講義をし、生徒児童を教育して参る、そういう仕事の同質性に基きまして、その間に職種とか、あるいは職級等の区別を設けますことは、はなはだ困難な事態も生じて来るかもはかり知れないわけでございます。
従いまして、この法案は、間接税負担の適正化をはかる措置の一環として、税率につき、特に焼酎及び清酒第二級等一般の需要の多い自由販売酒類に重点を置いてその引下げを行い、酒類の円滑なる需給をはかるとともに、密造の防止に資することを主眼としているものであります。 しかして、その実施時期は、酒類の年末年始における特殊な需給関係を考慮して来る十二月一日を予定しているものであります。
酒類の生産が原料事情の好転等によつて本年度当初予算編成当時に比べて著しく増加したにも拘わらず、酒税の税率及び酒類の価格が高きに過ぎ、購買力がこれに伴わないために、正規の酒類の需給に混乱を生じ、酒税の円滑なる徴收に支障を與えると共に、酒類密造の弊害を大きくしている現状でありますので、酒税の税率につき、特に焼酎及び清酒第二級等、一般の需要の多い酒類に重点を置いてその引下げを行い、酒類の円滑なる需給を図ると
政府といたしましては、これらの事情を考慮し、酒類の円滑な需給を図るとともに密造の防止に資するため、今回税率につき、特に焼酎及び清酒第二級等一般の需要の多い酒類に重点を置いてその引き下げを行うことといたしました、即ち、これによりまして自由販売の酒類の小売価格は、清酒一級は一升当り現行九百五十円が七百五十円程度に、二級は六百四十五円が四百六十円程度に、合成清酒二級は一升五百円が三百七、円程度に、焼酎は一升四百五十円
政府といたしましては、これらの事情を考慮し、酒類の円滑な需給をはかるとともに、密造の防止に資するため、今回税率につき、特にしようちゆう及び清酒第二級等、一般の需要の多い酒類に重点を置いてその引下げを行うごとといたしました。
○中西政府委員 旅費の定額につきましては、全国各都市における各旅館について、一級二級三級等の区別に従いまして、宿泊料の実費額というものを調査いたしまして、それから主として物価庁の統制額並びに交通公社などで調査いたしております料金額、そういうものを基礎にしたしまして算出いたしたものでございます。
○小林勝馬君 五十條の後段の二種この場合においては一級の免許を持つている人は無経験者でこれの長になれるということになつておりますが、AC條約の五百五十二條の趣旨には反すると思うのでありますが、二級等であつて一年ぐらいの実歴を置くべきが当然じやないかと思うのでありますが、この点どうですか。
尤も現行のものは先般取引高税の廃止に伴いまして若干引下げてありましたので、引下前の値段と比べますと、実はもつと高い税でございまして、基本的に申しますと、むしろ合成酒の二級等は売行き状況がよくございませんので下げております。焼酌はこれに反しまして売行き良好でございますので或る程度引上げております。二級清酒は大体据置きのつもりでありましたが、先般取引高税の廃止によりまして若干下りました。
丁度半分としますというと関東公署の級等が一級から八級まであります。八級は本俸が九千円で技術加俸が一番下は一万五千円で、この技術加俸なんかは工場によつて大変自由に掛酌できるものです。例えば思想が惡かつた、勤務のしようが惡かつたというので、この技術加俸というものは、いわゆる民主裁判みたいなように、みんなで協議があつてグレードが決まりまして、下がることもあります。
第三條は各省各廳の定員を次官より雇傭人に至るまで一括して規定してありますが、かくのごときは各省各廳の総人員数を制限するというに止まるものでありまして、理想的定員法が職階法の制定までは不可能であるにせよ、少くとも現行の一級、二級、三級等の階級の別又は局課長等の職務の別によつて規定すべきものであります。 次は本法案附則第五項の規定の削除であります。
職階級等もそれに應じまして適切な職階をつけて、重大な責任のある者には相当な待遇をする。そうでない者につきましては普通の待遇で済ますといつたようなことにつきまして、さらに一層推し進めて参りたいと考えております。
○政府委員(奧野健一君) やはりそれは裁判所法におきましても、裁判官並びに裁判官以外の裁判所職員の任免、敍級等について、規定を一本に、裁判所法という法律の中にいたしておるのと同じような意味で、裁判官と裁判官以外の裁判所職員との分限について一本の法律にするのが適当であろうというふうに考えておるわけであります。