1999-06-11 第145回国会 衆議院 商工委員会 第17号
今大臣の方からも、官から民への移行、それから自己認証という言葉、あるいは第三者認証、そして制度の効率化といったものが目標になるであろう、期待される効果となるであろうということ、しかしながら安全という部分においては譲るわけにはいかないというような御答弁かと思います。
今大臣の方からも、官から民への移行、それから自己認証という言葉、あるいは第三者認証、そして制度の効率化といったものが目標になるであろう、期待される効果となるであろうということ、しかしながら安全という部分においては譲るわけにはいかないというような御答弁かと思います。
もちろん、現在でも希望を表明しておる団体というものはありますけれども、政府が認定する民間認証機関、第三者認証機関といったものの認定条件、法の中にも三本柱として技術、中立公正、経理能力といったものは書かれておりますけれども、それ以上に何が具体的条件となるのかといったことを通産省の方にお答え願いたいと思います。
この基準・認証制度の統一的な見直しにつきましては、まさに今回お願いをいたしております改正の趣旨と同様の考え方が示されておりまして、その意味で、第三者認証機関、あるいは自己確認を原則とし第三者認証機関が入るというような仕組みの方向性が示されておるところでございます。
次に、JAS法関係について、この第三者認証機関が認定した生産者が生産したもののみに「有機」と表示できるということになっておりますが、認証機関というのはどんなメンバーで構成されており、どのような基準でもってこういったことを決めていくのか、例を挙げてちょっと御教示願いたいと思います。
また、有機食品につきまして規格を定めまして、第三者認証制度を通じまして表示の適正化を図っていくこと。また、JAS規格につきましても定期的な見直しあるいは国際的な規格の考慮、事業者自身による格付の導入等の改善策を講ずることとしまして、現在、JAS法改正案を今国会に提出しているわけでございまして、よろしくお願いしたいというふうに思います。
使うという場合と、それから政府調達というそういうかなり公的な分野での使用の方法と個々の企業が取引で使うという二つの場合があるわけですが、前者の公共的な分野で調達に使うとかそれから強制法規で使うというのは、EUの一つの統一化の中で、一九八〇年代の後半から一部分の分野についてこういうものを使おうということで、CEマーキングの制度というのが一九九〇年ごろからでき始めたわけですが、非常にごく限られた部分で第三者認証
また、第三者認証についても、現行の型式承認制度の全数検査に対し、自社検査制度を導入するなど大幅な簡素合理化を図るとともに、外国の機関との相互承認を推進していく所存でございます。