1967-05-24 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
○村山(喜)委員 私は、先日本会議で租税特別措置法改正の内容について質問をいたしたわけでございますが、その内容をさらに本日は委員会で掘り下げていきたいと思うのでございます。 そこで、まず第一点の問題は、土地対策及び宅地対策の問題について、国の政策並びに税法上の今回の特別措置について承ってまいりたいと思うのでございます。
○村山(喜)委員 私は、先日本会議で租税特別措置法改正の内容について質問をいたしたわけでございますが、その内容をさらに本日は委員会で掘り下げていきたいと思うのでございます。 そこで、まず第一点の問題は、土地対策及び宅地対策の問題について、国の政策並びに税法上の今回の特別措置について承ってまいりたいと思うのでございます。
先ほど来私が申し上げているように、今回の租税特別措置法改正案の問題点は四つありまして、その第一項目の千二百万円の特別控除を認める、それから四分の一を適用する、それから場合によっては、選択によって取得価額を他の買いかえ資産に引き継がせる制度も認めておる、この第一項はいいと思うのです。私も賛成です。問題は、特に第二項にあるわけです。
かくて質疑を終了し、三案一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して成瀬委員より、「所得税の税率を緩和したというが、最低税率を引き上げており、法人税、租税特別措置法改正の恩典は、持てる者、大法人に多く与えられ、困窮している低所得者、中小企業者の救済にならず、課税最低限以下の階層に対する配慮がない。また、政治的配慮による特別措置が強化されている。」
なお、政府提案の租税特別措置法改正案につきまして、ただいま社会党より修正案が提案されましたけれども、この修正案は今回の改正案を全面的に否定せんとするものであります。われわれとしても、租税の特別措置は漸進的に廃止の方向で考慮しつつありますけれども、いまこれを一挙に廃止することの妥当性については疑問を持つものであります。
ところが、関係官庁の間におきましては、現行制度のように欠損の繰り戻しを一年に限っておったのでは困るから、その欠損の繰り戻しを五年程度までさかのぼって認めてくれ、こういう要望がありましたけれども、第一次の租税特別措置法改正の際には両者の意見が合致しませんでしたので、第一次の改正案に盛ることができなかったのでございます。
第二は、租税特別措置法の一部改正に対する反対理由でありますが、政府案は、この租税特別措置法改正法案によって、大企業向けの極端なる減免に対するかなり偏した措置をとっておるものと判断されます。たとえば貸し倒れ準備金や価格変動準備金あるいは交際費課税などについて、もっと積極的な措置がとらるべきものであると思うのであります。
私どもが政府案に対して組みかえを求める具体的内容は、まず歳入予算におきましては、大企業法人の企業収益について的確に徴税することにより六百億円の増収、また今回政府より提出されました租税特別措置法改正案の内容を一そう強めることにより、さらに百五十億円の増税、所得税と相続税は一人当たり収入二百万円以上の累進税率を引き上げることによって五十億円、土地増価税の新設によって五十億円の増税をはかり、これによって大企業所得
それよりも、この議会に提案される前に、租税特別措置法改正案の骨子といいましょうか、大体の事柄が、すでに先月新聞に発表されています。私どもは、これは非常にふに落ちないのです。新聞に発表されて、それをジャスティファイするためにここに出してきた、そうして強引に何とか通してくれ、こういうような気配がないとも言えぬと思うのです。この点を、どういう事情であるか、もっと率直にお答え願いたい。
○説明員(白石正雄君) 租税特別措置法改正法律案新旧対照表というのをお手元に御配布しておりますので、それによりまして御説明を申し上げます。 まず第三条の二でございますが、これは四条及び五条以下につきまして改正をいたしますにつきまして、所要の規定の整理をしておるだけでございまして、三条の二につきましては実質的な改正内容はございません。
まず、租税特別措置法改正点のおもなる内容について申し上げます。第一点は、資本蓄積をはかる見地から、預貯金、公社債等の利子所得及び配当所得について減免措置を講ずるほか、法人の増資を奨励し、資本構成を是正するために、増資登記の登録税課税の軽減をはかろうとするものであります。
以上の所得税法改正案に対する反対討論に引き続き、簡単に法人税法改正案並びに租税特別措置法改正案に対する反対の所見を申し述べます。 法人税は、昭和二十七年、朝鮮ブームを理由として税率の引き上げを行い、四二%となり、それが遠因となって、今日のような不場均衡な負担関係を作り上げているのであります。
ただいま提案の租税特別措置法改正案の問題は、これは主として漁業権証券の問題でありますが、この漁業権証券の資金化の問題、これに関連して、漁業制度改革に伴うところの水産資金の手当の問題、これが委員会で一番大きな問題になつている。
すなわち総額の半額以上の税額を占めておる両法案は、負担の不公平が明らかに見通される以上、政府の所得税法改正案、法人税法改正案、租税特別措置法改正案は不適当と認めざるを得ないのであります。(拍手) なお、資本蓄積の一環として生命保險に二千円の控除を認めておりまするならば、社会保險、健康保險等に対しても基礎控除を認めて、勤労者の税の軽減をはかるべきだと考えるのであります。
以上が租税特別措置法改正の要点でありますが、次に揮発油税法の一部改正におきましは、揮発油税の延納り場合り担保の物件の範囲を拡張し、保証人の保証を認める等、所要の改正を行うものであります。 以上が本案の趣旨及び内容の概略でありまして本委員会におきましては、四月十八日、政府委員により提案理由の説明を聽取し、両来昨日に至るまで三回にわたり熱心な狐疑を行やまた。