1969-07-02 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第33号
第二は、業務上の傷病についての医療は使用者の無過失責任に基づくものであるのに対し、私傷病についてはそうではないこと、したがって、業務上の傷病に対する医療及び社会復帰については、手厚い措置を講じていること。第三、職場における健康管理は、労働基準法上第一義的に使用者の責任とされているのに、国民医療大綱ではその点が明確にされていないこと。
第二は、業務上の傷病についての医療は使用者の無過失責任に基づくものであるのに対し、私傷病についてはそうではないこと、したがって、業務上の傷病に対する医療及び社会復帰については、手厚い措置を講じていること。第三、職場における健康管理は、労働基準法上第一義的に使用者の責任とされているのに、国民医療大綱ではその点が明確にされていないこと。
○大野政府委員 私傷病を加えました経済的損失についての推計はございません。ただ、労働基準法に基づきますところの健康診断、これによって疾病発見率というのは六・三%、こういうふうにいっております。それから私病に基づきますところの欠勤率は大体二%程度、こういうふうに推算されております。
そういうような関係もございまして、先ほどの私傷病のために休業する場合とかは給与の百分の八十出るという点から見て、若干少な過ぎるという感じもございましたので、特に福祉施設として休業援護金制度を設けましてその上積みをしたい、このようなことでやっておるわけでございます。
それからいまの休職の場合の給与関係は、これはいろいろな定めがありますが、私傷病、人が自分の原因で病気、けがをした場合には休職期間は八〇%であって、そのうち満一年に過するまでの期間について八〇%という規定がございます。休職の理由と給与の関係はいろいろな関連があるようでございます。
でありますから、たとえば八〇%という給与をつける考え方も、いろいろ考え方がありましょうけれども、最低でもいまの私傷病の八〇%の休職給よりも下回ってはならないという考え方が、ここに入っておるわけです。
ただ、それだけで御承知にならないことは十分わかっているんですが、休職者が復帰になりました場合で、公務災害の傷病によって休職した場合に復帰する、あるいは私傷病で復帰する、そういった休職者の復帰した場合の取り扱いにつきましては、人事院が従来取り扱いをきめております。その中には、もちろん専従休職というものはいままでないわけですから、その対象にならない。
特に多うございますのは、職業病でございまして、それは医学の進歩によりまして、従来は私傷病と考えられておったのが、実際は特定の職業に長く従事したために、そういう私傷病が出てきたというような証明が次第に出てくるわけでございます。そういうような場合に、従来私傷病として評価した事件であるけれども、これは業務上の事件と見るべきであるというように裁決が変わるという場合があるわけでございます。
その結果、一応工程管理それ自体といたしましては、法律のワクをはみ出ることがないことはもちろん、かなりよくやっておるというふうに認められておったわけでございますが、ことしの一月ですか二月に至りまして、だいぶ前から療養をしておられました一人の労働者が、それは私傷病であるというふうに考えられておったのが、病院をかわられまして、新しく診断を受けられた結果、それは二硫化炭素の中毒による傷病である、その疑いがあるというような
そこで、今後私傷病による廃疾年金の受給者の処遇の是正という意味につきましては、なるべく早い機会に検討をして是正して参りたい、かように考えるのでございます。
それから具体的に申しますと、たとえば私傷病については陸上の労災保険では保険の対象になっておりませんけれども、船員保険ではこれも保険の対象になるというような利点もあるわけでございまして、われわれといたしましては、海上の特殊な労働に従事している者につきましては、できるだけこの船員保険適用対象を広げていきたいというふうに考えておるわけであります。
その他有給休暇も定員内と同様のもの、あるいは一部、父母の祭日でありますとか生理日でありますとか忌引でありますとか、私傷病でありますとか、そういうものが無給になっておりますが、これは日給制と月給制の違いからくる違いだというように私ども考えておるところでございます。それから保険制度その他は定員内と変わっておらないはずだと思います。障害保険だとかあるいは失業保険だとかいうものでございますね。
ただしお尋ねのその事案の実態が、どういうことでございますかわかりませんが、すでに本人が前から病気を持っておりまして、で、それが増悪したというような場合に、公務上と私傷病との関係、この辺の判断が非常にむずかしいわけでございます。その辺の判断によりまして、それを公務上の災害と結びつけるかどうかという問題になってくるかと思います。
それから警察官、海上保安官等々と異なる第三の給与体系からいいまするというと、本人の私傷病に対する療養は、共済組合を主体として給付いたしませんで、国を主体として給付する、これが警察官、海上保宏官等と異なる第三の点であります。 第四は、先ほどもちょっと触れましたが、営内層住を建前といたしておりまする博士につきまして、食事等を現金で支給いたしませんで現物で支給しております。
○小柳勇君 私は、この私傷病あるいは自分の事故によって発生した脊損について質問をいたしたいのですが、これは厚生省の方に担当者を交渉中でありますから若干あとでいたしまして、じん肺とそれから労災改正を一緒にしながら交互的に質問いたしますから、答弁しにくいと思いますけれども、御了承願いたいと思います。 第一は、スライド・アップが二〇%と、それからスライド・ダウンが八〇%になっております。
業務上の、労働者に対しては今回じん肺並びに労災保険、労災補償の改正によりまして保護せられて参りまするが、私傷病によって同じように脊髄損傷して療養しておられる方は、厚生年金あるいは生活保護をもって生活し、療養しておられる。そういうことでしかもこの生活保護の受給条件というものは非常にきびしいために療養も十分できない。
第一に、終身療養を可能とすること、第二に、休業補償の額について現行の六〇%を一〇〇%に引き上げること、第三に、休業補償のスライドの幅について現行二〇%を五%とすること、第四に、けい肺以外の私傷病をも治療できるようにしてほしいこと、以上であります。 簡単でありますが、これで御報告を終ります。
○政府委員(高田正巳君) 社会保険の保険料は、労使折半というのが、これはいわゆる私傷病の場合におきましては一応の原則でございます。従って、現行の日雇健康保険の保険料におきましても、第一級八円八円ということで、折半負担になっておるわけでございます。ただ、第二級におきましては、百六十円未満という、非常に賃金日額の低い方でありまするので、これは、従来から八円五円ということで、均衡がくずれております。
両者を統合いたします場合に、従来たとえば雇用人になかった増加恩給、公務扶助料、また官吏になかった私傷病の廃疾年金、そういうものは、共通的に今度の新しい退職年金ですべてのものに及ぼせるように考えておるわけであります。そういたしますと、新しい退職年金の中で、この災害補償関係の年金がカバーされるわけであります。特に現在国家公務員災害補償法を改正する必要は生じて参らない、かように考えておるわけであります。
○三治説明員 労災の仕事の傷害等級をきめるとか、それからそれが業務傷害であるか、業務上負傷をしてもそれがほんとうの業務上の負傷であるか、あるいは健康保険の対象になる私傷病であるかというような境、それから疾病がいつまでたっても治らない、治らないについてはいつを基準とするか、またどうしても治り切らなかった場合には打ち切り補償をいつするか、打ち切り補償の場合にはどういうふうになるというような法律に基く給付
○八巻政府委員 社会政策的というとあまり幅が広いと思うのでありますけれども、少くとも、恩給法による公務員で、増加恩給なり傷病賜金を受けるという方について、あるいは私傷病で退職されたという方についで、普通恩給を停止するということが、小適当であると考えましたゆえんは、やはりこの方々については稼働能力があるということを前提にしてやった若年停止というものに対する一つのそういう条件が欠けておるということの認定
○八巻政府委員 五十八条の三の第二項に、増加恩給あるいは傷病賜金を給する場合には停止しない、それから第二項に、公務に起因しない疾病いわゆる私傷病で退職した、それが大体増加恩給なり傷病賜金を給する程度の私傷病で退職した、こういう場合には五年間は停止しないという規定がございます。これは若年停止規定に対する唯一の例外をなしておるわけでありますが、お説の通り唯一の例外と言うことができましょう。
一部負担制度の新設でございますが、健康保険と違いまして船員保険の場合においては、船員法の規定によりまして船舶に乗り組んでおります間は三カ月間、その病気が職務上の病気でなくていわゆる私傷病でありましても、船舶所有者が補償の責任になっております関係上、健康保険でいう一部負担とは違いまして、必ず船主の方で持たなければならぬという関係で、そういう一部負担をやるということは無意味じゃないという御意見もあるようでございますが
従いまして給与法で言う六分の一ということとは全然また別でございまして、給与法ではいわば何といいますか、私傷病等によって休んだ期間が勤務日の六分の一未満の場合においては昇給の一応の対象になる、より以上のものは昇給の対象に入れないということでございまして、大へんここは実際は違うように思うのでございます。