そこで、やはりこれは内閣の責任において検察庁というものの監督をして行かなければいかぬのではなかろうか、こういう説になりまして、ここに検察庁というものは、やはり法務大臣というものを置いて、法務大臣のもとに検察を監督、指揮させ、そうして法務大臣は内閣の一員として閣議に従う、こういう難前をとることがよかろうというので、ただいまの検察庁法ができ、そうして内閣法によつて法務省が設置せられて法務大臣がその地位につく
「契約に基いて契約者が提供する人員は、契約担当官の監督指揮管理並びに承認を受ける。契約担当官において契約者が提供した、ある人物を引続き雇用することが、米国政府の利益に反すると認める場合には、即時その職を免じ、その雇用を終止する」というのであります。
この委員会の諸公はどうお考えになるか知りませんけれども、私は遺族会の幹部全体の悪口を言うのではありませんが、一部にそうしたことがあるということを過去において見せつけられておりますから、私はそうしたボスともいわれる人たちの食いものにしてはならないと思うのでありまして、厚生大臣、法務大臣がおいでになりましたならばよく御相談いたしまして、運営に関する監査、監督、指揮機関を必ず設けるということがこの条文の中
この原案を拝見いたしますと、勿論上意を下達するという形、監督、指揮、命令というようなあり方ではなくして、単に基本的な意見を総理大臣に述べるということにとどまつている。いわば総理大臣の諮問機関というようなふうにも考えられるのですが、この程度で果してよいのかどうか。
そうするとその反面から言うならば、非常に支障のある場合においては文部省はやはり大学に対しても一つの権威を持つて監督指揮をすることができるもののように考えられるのですが、非常に支障のある場合というのはどういう余地をお考えになつておるのでしようか。
従つて国連軍の司令官の命令のもとに動く、あるいは監督指揮のもとに動くという建前になつておると承知しております。そのほか防衛水域の領海の近所を航海する韓国の艦艇で、国連軍の指揮下に入つていない艦艇はほとんどないのではないかと私は想像しております。
それからそういうことが起りますれば、事勿れ主義で今度はそのあとに転任して来た者は何もしないで手を供いてじつとしておれば問題は起さんというふうな非常に消極的になる場合がありまして、そうなれば本来の事業が十分行うことができないというふうなことにもなりますので、これは非常に役人の士気にも関係することでもありますし、十分それらの点を考慮せられて、今後末端のそうした事業所等を監督指揮して行かれるように、特に希望
相成りまするから、これを完全に政府の統制下に置くということにつきましては、各国がその国の軍隊を政府の統制下に置く、そういう行政機構というものをよく研究をいたしまして、やはりそれ相当の考えを以て工夫をいたす必要があろうかと、こう存じまして、保安庁におきましても軍隊ではないにいたしましても、やはり現実に武器を持ち又その命令によつて行動をさせるところの制服職員というものの職務権限なり地位なり、又それを監督指揮
私はこんなことをしたことが事実ならば不都合千万ですが、要するにこれらの警官あるいは警察署長というものの一番上に立つてこれを監督指揮なさる警視総監が、この委員会においてたんつば事件をおつしやるときに、憤懣やる方ないと言つて、痛憤の極を現わす最高限の表現をして、憤激してこれを弾圧しなければならぬというような表現を用いられることは、これはいささか軽卒ではないか、こう思うのです。
これは結局運営管理ということは一つの行政につきましての指導の手段であると、こう考えるのでございますが、かような行政機関の二つの間におきまして、一方が他方を指導するという場合、或る一方は他方を監督指揮するという場合においての通常の行政機関としての観念としては、その権限に属する事項については指導監督を受ける機関において自発的にやるべきものでございまして、又処理について意見があれば当然指導監督に当るほうの
これらの機関を総合いたしまして、一元的に統一できるようにする必要があるかないかという問題でありまするが、今日の官制の上におきまして、内閣において閣議で決定いたしました方針に従つてこれらの行政各機関を監督指揮いたしますることは、内閣総理大臣の権限でありますので、各関係機関におきまして、十分にさような必要を認め、またこれを実行する意思があれば統一的な運用ということは必ずしも不可能ではないと存じます。
若しいろいろな府県におきまして、仮に不統一なことができるというようなことがありますならば、先ほど申上げましたような覆審の制度と相待ちまして、一般的には地方自治法の、これらの国の関連する行政事務については主管大臣は監督指揮をなし得るということが地方自治法に定められておりまするので、法律上の問題とすればそれで解決し得るのじやないかと考えておるのであります。
副議長というのは議長不在のときには、議長を助けて万般の行政事務その他立法事務を監督指揮する立場におる副議長、その副議長といわゆる下僚、属僚であるところの事務総長とを同一に待遇しなきやならんのは、どういうわけか。そういう点についてはあなたは正しいやり方だとお考えですか、或いは私の質問によつて、成るほどその点は考慮に入れなきやならんものだとお考えになりますか。その点を一つお尋ねいたします。
それからもう一つは試験の内容でありますが、この点につきましては、水産庁といたしましても、その資源調査の方法なり、計画なりについては、調査研究部で十分タツチしておるわけでありまして、各般には調査員が一人ずつ乘つて、それが監督、指揮をやつておる、こういう事情だと思います。
なおさらに毎期の事業計画なり、資金計画及び財産目録、貸借対照表、損益計算等については承認をするというのが、事前及び事後の監督ということになつておるわけでありまして、私といたしましては、当時経済安定本部の動力局長として、それらの係官を監督指揮いたしまして、それらの業務に直接当つていたわけであります。
第四に、クリーニング業に対する行政監督は、原則として都道府県知事とし、一部大都市について市長としたのでありますが、これらの監督機関は、法律の規定に従つて、定期の健康診断及び立入り検査を行うことができるようにするとともに、法令処分の違反者に対しては、営業停止、閉鎖処分及び免許取消し処分等の強制手段を用いることができることにいたしまして、公衆衛生上の監督指揮の徹底を期したのであります。
○羽仁五郎君 それからあなたはさつきも証言の中で、直接の上司として監督指揮を受ける必要は必ずしもない。土田という方にしばしば、会つておられたようですが、それはどの程度会つておられたのですか。
この場合に国鉄公社におきましても、同樣の場合が考えられるのでありますが、のみならず一般公務員の場合におきましても、その他政府機関、その他のあらゆる公務員的な要素を持つておる政府監督指揮機関におきましても、元来人件費というものの内容は、どういう内容であるかどうか、よく世上で噂されますことは、例えば昨年でもないないと言つておつたものが、ああした賞與を政府は出されたのでありまして、これは悉く人件費のうちから