1952-06-12 第13回国会 参議院 外務・水産連合委員会 第2号
これにつきましては、アメリカもカナダも表面からこの領海説に対しての異説を唱えたわけではなかつたわけであります。
これにつきましては、アメリカもカナダも表面からこの領海説に対しての異説を唱えたわけではなかつたわけであります。
○吉田法晴君 先ほど学者の大多数の意見というものを憲法解釈の材料としてどの程度見るかということをお尋ねしたのでありますが、極く少数の異説、或いは例外的な解釈は別でありますけれども、大多数の意見というものは、これは憲法解釈の大きな材料になる、或いは広義の意味においては法源の一つとして考えていいかと考えるのでありますが、その点と、それからこれは客観的に解釈せられるべきでありましようが、その客観的な解釈の
で佐藤さんにお聞きしたいことは政府の法律解釈の心がまえは異説を特に唱えないで、通説を重んずべきものだというお考えはございませんですかどうですか、その点を一つ。
異説は勿論ありますけれども、この規定によりまして、日本国は全部、軍備或いは戰備、或いは兵力といつてもよろしいでしようし、武力といつてもよろしいと思うのでありますが、その一切を永久に放棄し、国の交戰権をも禁じているとする解釈が、今日の学界のみならず一般の通説であると思います。同時にこの通説は政府のこれまでとつて来た有権解釈でもありますし、更に又連合国関係筋の解釈となつているものであります。
これは非常な異説であつて、恐縮に思いますけれども、やはりそこまで研究しておきたいので、お尋ねを申し上げたいと思います。
なお、この問題につきまして、参議院の法制局の諸君にも、ちよつとこの間も調べてもらつたのでありますが、異説があるようであります。
何事も珍しき事を求め、異説を好むは、淺才の人の必ず有る事なりとぞ。」と、人がこういうふうに言つておるというふうに表現をいたしております。無論これは兼好自身の考えであります。それから近世になりまして本居宣長が玉勝間という随筆集を作つておりますが、その中にこういう一段がございます。
、そういう場合において、自治体警察が隣接警察に応援する、さような場合が幾多今後においても予想されるのでありまするが、そういう応援をし場合において、その警察官については、いわゆる公務執行という立場になつて、これに妨害を加えた者には公務執行妨害罪という問題が起り得ると思うのでありまするが、現在の状態においては、あら一部においては公務執行妨害罪にならない、あるいは一部においては公務執行妨害罪になるという異説
かような異説に対してもまた両者の権利衝突を避けるためにも、鉱業権による採鉱に附随して掘採される岩石の採石は、採石法より除外するとともに、鉱業権と採石権が同一地域に重複設定された場合は、両者の操業に関する調整規定をこの際設けておくことが立法上望ましいことであると考えます。
しかし現在白河関と称しておりますところが、はたして関所の跡であろかどうかということについて、異説もございます。関ではなくて館の跡であるといつたような説もあるのでございまして、文部省といたしましても、十分研究いたしたいと思つております。
実際に衆議院と参議院におきまして、從來本会議における定足は、定数の算定の基礎になりまする総議員というものは、議員の定数を根拠にして取扱われておるように伺つておりますが、これに対しましては、只今申上げましたように異説もあることでございますので、法制局といたしましても重大な問題でもありますから、今後愼重にこの点は研究いたしたいと存じております。
しかるところ、これに対する異説として、通貨金融政策の最高意思決定企画は日本銀行のわく外に置くべきであると主張せらるるのでありますが、米國のごとく中央銀行制度の存しない場合においてフエデラル・リザーヴ・ボードを採用しつつある思想をただちにとつて、中央銀行が古くから存置せられている日本に適用せんとすることは、観念的矛盾であると思考するものであります。
異説といたしましては、佐々木惣一博士がこの前門屋さんが議論されましたように、最初は日本國民の権利義務であつて、そこにある事柄は、日本國民だけの事柄であるが、併しながら結論においては、やはり日本におる外國人にもこれらの権利義務の適用は結論においてあるということであります。立法関係者の意見等も附けておきました。
然るに私の最も遺憾に存じますことは、最近政府自体から、この問題の見通しに関していろいろの異説が流布され、或いは実現困難のごとき見解が披瀝されましたために、寒冷地帶官公吏の間に異常な混乱を生じ、更に重大な刺戟を與えつつあるということでございます。
いろいろそうした見方の相違や、意見の相違から朝日新聞の記事そのものに対しても異説があるのでありますが、私は大体におきまして、朝日新聞の本庄町の事件に対して取つた態度というものは、政治の批判者である新聞紙の立場としては正しいものである、その新聞社が取つた立場は我々日本の地方行政の民主化を意図しなければならないところの國会の立場からも支持すべきものであるというように考えまして、私はそのようなことを新聞社
この點はちよつと學者の中には異説のあるところかと思いますが、ペジル・ホール・チヤンバレンは、北の方から來て朝鮮に渡つて、大和民族が日本の今の島に來た、そうして移住して來た大部分の大和民族というものは日本本土の方へ行つたのであるが、その一部が分れて九州から南の方へ行つて、奄美から沖繩に掛けての現在の南西諸島の地域に同じ人種が、セッツルしたのであつて、琉球人と日本人が同じ民族であるということは疑いがないというようなことを