1951-03-09 第10回国会 参議院 法務委員会 第4号
そこで当法務委員会におきましては、昨年十二月上旬に本国会の劈頭、この朝鮮人騒擾事件を、先に調査承認を得てあります検察、裁判の運営等に関する調査の一環として取上げることの決定を見まして、又院議によつて宮城委員、須藤委員、それに私の三議員が実地調査のために現地に派遣さるることになつたのであります。以下派遣議員といたしまして、現地において調査いたしましたところを御報告を申上げたいと思います。
そこで当法務委員会におきましては、昨年十二月上旬に本国会の劈頭、この朝鮮人騒擾事件を、先に調査承認を得てあります検察、裁判の運営等に関する調査の一環として取上げることの決定を見まして、又院議によつて宮城委員、須藤委員、それに私の三議員が実地調査のために現地に派遣さるることになつたのであります。以下派遣議員といたしまして、現地において調査いたしましたところを御報告を申上げたいと思います。
○高橋道男君 東北班は、宮城委員と私とが三原調査員を帶同して、八月十二日から秋田、青森、岩手の三県下における検察、裁判の機構を視察いたしました。それぞれ係官、の列席を得て調査の次第についての検討をいたしましたが、更に少年保護鑑別所或いは刑務所或いは教護院等の視察も時間の許す限りいたした次第でございます。
時恰もこの行刑問題に関しまして、各国の代表が集まつて会議をするというので、当委員会における青少年問題の小委員長の宮城さんが向うにお出になりましたので、向うの制度をも参酌して、大きな構想の下にこの結論を得たいというような状態になりましたので、最終的結論はこの小委員長のお帰りになるまで待つていろいろと御意見を承つてやる方がいいというような状態にありますので、いずれもそんなような事情で、この検察裁判に関するところの
これはなかなかまだ日本の警察乃至検察、裁判においてそういう政界の要職にある方々に向つて容易にそういうことがやれるものではない。それだけに重大な責任を国会が受けており、その国会に国民が負託した重大の責任というものを法務委員会がやはり分担しなければならないので、その意味において今小林委員、遠山委員のおつしやるような意味において、この政界の要職に在る者という表現を緩和するということに私は反対なんです。
最後に、法務と厚生につきましては、これは厚生におきましては社会保障制度、法務におきましては検察裁判の運営に関する調査は第二国会以来、厚生委員会におきましては第五国会以来継続してやつておる関係でありまして、所要の人員も雇入れておるとこういう関係もありますので、以上申上げました五つの委員会につきましての継続審査並びに調査を承認するというふうに提案いたしたいと考えております。
〔長谷川專門員朗読〕 継続調査要求書 一、調査事件 検察及び裁判の運営等に関する調査 一、理由 本委員会は、司法及び検察に対する旧制度時代の弊害を除去し、これが向上を計るとともに、その民主的運営と能率的処理を期するため、客観事情の推移に伴う検察、裁判、行刑等の制度とその運営の実情を調査し、時宜に適切なるところに従つて、或は立法の資となし、或は関係機関に示唆、勧告すること等を目的として「検察
その地方公共団体の警察の手によつて治安が確保せられ、またその地方の公共団体の警察の手によつて犯罪者を検察庁へ持つて行く、また検察庁から裁判所へ持つて行き、また裁判所から刑務所へ送り出す、こういうような順序になつておりまするので、そういう点から考えましても、やはり地方公共団体から発生した犯罪人の検挙に協力するばかりでなく、その検挙から自然に発展して行く検察、裁判、行刑、また釈放後の保護というふうなことについても
検察、裁判の運営に対して正しい行き方を我々は常に支持しておる立場からいたしましても、これを軽々に黙過することは許されないと思うのです。正に我々としてこれを調査するの必要は十分あり得るものと考えられます。
○佐瀬委員 ここに提案された改正刑法のいわゆる重大なる過失という意味でありますが、これは業務上、過失以外に、実際上重大なる過失として、新立法の適用對象になる場合がどのぐらいあり得るか、私はこれに對するお見込みを、これまでの検察裁判の実際上からお伺いしてみたいと思います。