1962-04-06 第40回国会 衆議院 本会議 第33号
まず、その理由の第一は、定額保険料のため、社会保障の重要な側面である所得再配分の思想に欠けていることであります。その二は、支給金額が少なく、スライド制が明確でなく、物価上昇についていけないということであります。第三は、受給資格の取得期間が長く、かつ支給開始がおそ過ぎることであり、第四は、保険料免除規定が厳格過ぎることであります。
まず、その理由の第一は、定額保険料のため、社会保障の重要な側面である所得再配分の思想に欠けていることであります。その二は、支給金額が少なく、スライド制が明確でなく、物価上昇についていけないということであります。第三は、受給資格の取得期間が長く、かつ支給開始がおそ過ぎることであり、第四は、保険料免除規定が厳格過ぎることであります。
まず国民年金法というものが、社会保障であって、社会保障的に組み立てられなければならないのに、その保険料というものが現行法では定額保険料であって、非常に金持ちもそれから非常にぎりぎりの生活をしている人も同じ保険料を徴収するということになっておりますから、人によっては払いにくいことがある、払い得ないことがある。
小林委員からもお触れになった問題でございまするが、保険料は今定額保険料になっております。非常に財政的の余裕のあるお金持ちの人も、その日暮らしの人も、同じような保険料をとられるということにつきましては、社会保障の精神から見ましたところ、これは非常に当を得てないと思うわけであります。
しかしながら、現状では事務的な問題、それから先ほど申し上げましたような定額保険料定額給付という問題をどう扱っていくかという問題、この二つがございますので、所得比例制という姿をとっておりません。
もちろん国が負担しております定額といいますか、これは所得再配分という意味から出ているものでございますけれども、別に掛金としてとっているものについても再配分という方向をとるべきではないか、こういう御主張なんですが、現在の年金制度は、定額保険料、定額給付という形になっておりますので、その辺が、今申しましたような再配分の思想を持っていくのが非常にむずかしいのじゃないかと思います。
なお、定額保険料で低所得層にとって割高であるため、滞納保険者が続出することであろう。さらに受給資格制限がきびしいこと、二十五年間免除規定はある、二十五年間の免除規定はあるが、実際は十年間納入できない者は支給がないのであります。特別年金にいたしましても、期限は減額制度も要件がきびしく、大部分の人は適用が受けられません。免除期間も隠れみのである等、保険料納入可能な人は国庫の補助を受ける。
保険料は定額保険料であって、大衆にとって非常に負担しにくい保険料である。その大衆が負担をし得ないときにはもらえる年金額が減る。一定限度以下であれば年金がもらえない。それに対して免除をしていると言っておられるけれども、その免除は年金額増大の要件にはほとんどなっておらない。すなわち年金が最も必要な人に年金がいかないようになっている。このようなものは断じて社会保障ではないのであります。
その一は、定額保険料主義であります。このために、保険料は大衆にとって割高に相なります。 その二は、年金支給額が、拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難な、すなわち、年金をより必要とする国民大衆はきわめてわずかしか年金の支給を受けられないことに相なります。 その三は、老齢年金受給資格がきわめてきびしいことであります。
その一は、定額保険料主義であります。このために、保険料は大衆にとって割高に相なります。その二は、年金支給額が拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難、すなわち年金をより必要とする国民大衆は、きわめてわずかしか年金の支給を受けられないことに相なります。その三は、老齢年金受給資格がきわめてきびしいことであります。
その次に、年金税の資産割の点でありますが、これは社会党案は、定額保険料では大衆にとって保険料負担が重くなる、だから、収入、資産に応じてこれを負担してもらわなければならぬという観点において、収入割、資産割というものが出て来たわけであります。資産については、利潤を生まない資産については、これを省く必要がある。
たとえば、現行の定額保険料を廃止して、所得、資産に応じた保険料徴収方式にするとか、年金給付額の基準を一人二千円より今の時点で四千円にするとかのお考えはありませんか。月額二千円の基準は生活保護の現行基準と見合って作られたものでありまするが、月額二千円では、さきに述べましたように、国民一人の生活維持には足るものではないことは申し上げるまでもございません。
それはまず第一に、定額保険料の問題でありますし、その次に拠出期間の比例制で年金がきまるということであり、その次には、普通の場合には二十五年、あるいは免除を受けたときには十年以上実保険料の実際の納入がなければ年金をくれないということ、こういうことで、一番年金を必要な人が割高な掛金を払わされるから払わない。
その一は、定額保険料主義であります。このために、保険料は大衆にとって割高に相なります。 その二は、年金支給額が拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難な、すなわち年金をより必要とする国民大衆はきわめてわずかしか年金の支給を受けられないことに相なります。
その一は、定額保険料主義であります。このために、保険料は大衆にとって割高に相なります。 その二は、年金支給額が、拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難な、すなわち年金をより必要とする国民大衆はきわめてわずかしか年金の支給を受けられないことに相なります。 その三は、老齢年金受給資格がきわめてきびしいことであります。
(拍手) その一は、定額保険料主義であります。このために、保険料は大衆にとって割高に相なります。 その二は、年金支給額が拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難な、すなわち、年金をより必要とする国民大衆は、きわめてわずかしか年金の支給を受けられないことに相なります。 その三は、老齢年金受給資格がきわめてきびしいことであります。
定額保険料ではいけない、収入、所得に比例して保険料を取らなければ、構成としてはまずいという方向がきまっている以上は、それを実現するためにほんとうの努力をしなければならない。年金局の努力で、自分でできたらできたでいいし、できないときには構成をふやしてほしい。それでもできなかったら内閣自体でやればできるはずです。
そこでまず小山年金局長にお伺いいたしますが、前々から定額保険料ということが、所得再配分という考え方からしても、あるいはまた今の日本の生活の断層がある状態からしても、非常に無理な状態にある、収入や資産に応じて保険料をとるという考え方をとるべきであるということを、再三以前の厚生大臣なり小山年金局長に申し上げました。
第一に、定額保険料制であります。本法が強制適用であることを考えれば、その負担能力について細心の留意をすべきにかかわらず、定額保険料制をとっていることはきわめて不合理なことであり、特に貧富の差のはなはだしいわが国においては、全く不当なやり方であります。
その意味で定額保険料という、金持ちでも貧乏人でも同じような保険料をとるということになれば、貧乏な人については負担がしにくいので、四十年間全部払えないということが起こるわけです。一方の要件で、払った年数に応じて年金額を受け取るということになるから、払っていない人は年金額が減るわけです。
保険料が定額保険料になっておる。お金持ちも貧乏な人も同じ保険料を払わなければならないということが一つ。その次に、その保険料の納入の割合に応じて年金支給が決定をされているということであります。だから、四十年間払えば、六十五才、月三千五百円、二十五年では二千円、十年では千円になるということです。
従って、困難な点については国ができるだけ責任を持っていく、そうしてこれを解決するという意味で今のような定額保険料を取っていく、こういうことを考えてはいかがかと思いますので、厚生省の御見解を承りたい。
ところが、局長は定額保険料といういき方は困るということを申された。実際もしこの日雇いの人たちを国民年金にするとすれば、これは定額の、つまり年金の中に入っていくわけです。ですから保険局長自身の答弁にも首尾一貫しないものがある。
○政府委員(太宰博邦君) 昨日お答え申し上げましたように、一回だけの日雇いとして雇用されたというようなことだけで手帳を出すということに、技術的になかなか問題があるということを申し上げたのでありますが、これは保険料を一回だけ——定額保険料というお話でありますが、おそらく一回だけというようなお気持であろうかとも思いますが、もしそうだとすれば、やはり同じように検討しなければならぬ点があろうかと思います。