1956-03-29 第24回国会 参議院 文教委員会 第13号
先ほど討論者の発言の中にも夜間定時制高等学校の生徒への給食実施ということが力説されておりましたが、本決議案の案文の中に、その活字を入れられなかった理由を、念のために伺っておきたいと思います。
先ほど討論者の発言の中にも夜間定時制高等学校の生徒への給食実施ということが力説されておりましたが、本決議案の案文の中に、その活字を入れられなかった理由を、念のために伺っておきたいと思います。
というのは小学校だけ全面給食、全額国庫負担で給食して、中学校、夜間定時制の高校を除いているということに私は賛成ではないのです。これは小委員会においても述べているし、私は原則として小学校も中学校もやれというのが私の説であるので、そういうことを明らかにしておかなければならん。(相馬助治君「速記をやめて」と述ぶ)
従つて大抵の夜間定時制の高等学校の生徒では、実業学校を除きますけれども、普通課程の生徒ですと大学希望があるわけです。その際に国立、公立の大学がないためにやむを得ず私立大学の高い経費をかけてそこへ行かねばならん者が多い。若しそれが国家で保障された公の機関がありましたならば、経済的に救われるのじやないか、こういうことを申上げたのであります。
現在東京都におきましては、準生活保護家庭に対しまして二十八年度から五千万円、夜間定時制高校の給食といたしまして千五百万円を計上しておる。政府は今回の予算におきましては、僅かにこの食生活改善費といたしまして十六億五千二百余万円しか計上しておりません。
すなわち一、各都道府県に国立夜間大学及び夜間部を設けること、定時制教職員、特に夜間勤務並びに分校専任教員に特殊勤務手当を支給すること、夜間定時制生徒の保健施設を完備すること、二、産業教育振興法の実施に際し、定時制教育を重視し、国の予算を増額するとともに、平衡交付金を補正増額すること、三、夜間部に電力を優先的に配給すること、全国高等学校定時制教育振興会に対し、財政的に援助することであります。