1961-05-23 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第36号
時間の関係がありますので、一問一答を避けて申し上げますが、その際に、第一に遺家族の公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、第二が傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、三が仮定俸給抑制措置の是正、四が文官恩給に内在する不均衡の是正、五が旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施、六が旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、七が元満州国等外国政府職員の通算実施、八が金鵄勲章年金受給旧軍人に対する処遇の
時間の関係がありますので、一問一答を避けて申し上げますが、その際に、第一に遺家族の公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、第二が傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、三が仮定俸給抑制措置の是正、四が文官恩給に内在する不均衡の是正、五が旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施、六が旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、七が元満州国等外国政府職員の通算実施、八が金鵄勲章年金受給旧軍人に対する処遇の
第二は、恩給法上の公務員で、外国政府職員または日本医療団職員の在職期間を持つものについて、これらの期間を通算し、恩給を給与しようとするものであります。 第三は、営内居住の兵、下士官等が、大東亜戦争下において職務に関連して死亡した場合に支給せられるいわゆる旧軍人遺族に対する特例扶助料を、今回、陸海軍学生、生徒等の準軍人についても、同様の事情にある場合に適用しようとするものであります。
それからもう一つは、今度新しい措置をされた外国政府職員の恩給通算、つまり期間算入の問題、これなども従来の恩給法の建前からいったならば、非常に画期的なものであります。また実際に最近の、旧秩序ではなく新秩序でこれをやられたということなら、恩給法から見たら全く異質のものがここに入ってきたわけであります。
すなわち、まず第一に、現行の国家公務員等退職手当法におきましては、退職手当の額を計算する場合、その基本となる勤続期間の計算につきましては、職員としての引き続いた在職期間によって計算することを原則といたしておりますが、外地官署引き揚げ職員、外国政府職員等であった者及び追放該当職員並びに軍人軍属であった者が、本邦に帰還した日から一定期間内に職員として再就職した場合には、前後の在職期間は引き続いたものとみなし
御案内の通り、今回の改正案は、外地官署引揚職員、外国政府職員等であった者が、昭和二十八年八月一日以降、本邦に帰還した日から一定期間内に国家公務員等として再就職した場合に、勤続期間の計算について特例を設けることとしたこと、及び外地官署引揚職員等が退職した場合に支給する退職手当の額の計算について特例を設けることとしたことの二点をその内容とするものでありますが、これらの特例はいずれも本年三月一日以降の退職
大蔵省側としては、そういたしますと、今の恩給の取り扱いに準じて、少なくとも外国政府職員として勤務した者については、これを通算することができるように配慮しておられるかどうか。
第二に、恩給法の一部改正に伴い、旧軍人軍属の戦務加算等を在職年に算入することとするとともに、旧日本医療団職員期間及び外国政府職員期間を組合員期間に算入することについて所要の改正を行なうこととしております。 第三に、同じく恩給法の一部改正に伴い、公務による廃疾年金の最低保障額を引き上げることとしております。
第二に、恩給法の一部改正に伴い、旧軍人軍属の戦務加算等を在職年に算入することとするとともに、旧日本医療団職員期間及び外国政府職員期間を組合員期間に算入することについて所要の改正を行なうことといたしております。 第三に、同じく恩給法の一部改正に伴い、公務による廃疾年金の最低保障額を引き上げることといたしております。
第二点といたしましては、恩給法上の公務員で外国政府職員または日本医療団職員の在職期間を持つ者につきまして、これらの期間を通算して恩給を給与しようとするものであります。
すなわち、恩給法の改正におきましては、一、旧軍人軍属の戦務加算等の算入、二、旧日本医療団職員期間及び外国政府職員期間の算入、三、旧準軍人遺族についての特例扶助料の給与条件の緩和、四、公務傷病恩給の額の改正、五、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた恩給の額の改定等の措置がとられることとなったのでありますが、これらの措置のうち、第四及び第五の措置は、旧共済組合法及び旧勅令に基づく共済組合の既裁定年金
すなわち、恩給法の改正におきましては、(一)旧軍人軍属の戦務加算等の算入、(二)旧日本医療団職員期間及び外国政府職員期間の算入、(三)旧準軍人遺族についての特例扶助料の給与条件の緩和、(四)公務傷病恩給の額の改正、(五)昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた恩給の額の改定等の措置がとられることとなったのでありますが、これらの措置のうち、第四及び第五の措置は、旧共済組合法及び旧勅令に基づく共済組合
第二点といたしましては、恩給法上の公務員で外国政府職員または日本医療団職員の在職期間を持つものにつきまして、これらの期間を通算して恩給を給与しようとするものであります。
そのうち私がまことに不思議に思いますことは、国家の公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員、ほか外国政府職員として在職した期間に対しましては、職務の種類が類似しておるものに対しては十割以下の換算率をもっておる。その他のものは八割以下になっておる。
昨年の四月四日の本委員会におきまして、委員長から、なお解決を要する問題として、遺家族公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、仮定俸給、抑制措置の是正、文官恩給に内在する不均衡是正、旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施の問題、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、元滿洲国等外国政府職員の通算の実施、旧日本医療団職員の通算の実施、金鵄勲章年金受給旧軍人に対
というような方法によらず、内閣委員長の質問の形で、これに対し総務長官が政府を代表されまして、十分検討の上善処するという答弁で逃げておりますが、問題点としてあげられた点は、遺家族公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、仮定俸給抑制措置の是正、文官恩給に内在する不均衡是正、旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、元満州国等外国政府職員
○田畑金光君 時間の関係がありまして、いろいろ内容についてお尋ねしたい点がたくさんあるわけですが、あと一つ二つだけ簡単にお尋ねいたしますが、もう一つここに元満州国等外国政府職員の通算実施、この問題があるわけですが、この点は、岸総理はかつて満州国の総務庁の次長か、総務長官か忘れましたが、偉い大臣をやっておられたわけで、よく御存じだと考えるわけですが、現在、満州で任用され、日本の公務員となっておる者が一万五千名程度
それから、その次は、元満洲国等の外国政府職員の通算の実施という点でありますが、これは、日本政府から満洲国に派遣されまして、そうしてまた、さらに日本国政府に戻ってきた、こういう場合には、その満洲国の在勤中の期間というものを日本政府職員の恩給法上の在職期間として通算されるという措置が講ぜられておったのでございますが、初めから満州国で採用され、しかる後引き揚げて参りまして、日本国政府の職員になった、こういう
すなわち、遺家族公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、仮定俸給抑制措置の是正、文官恩給に内在する不均衡是正、旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、元満州国等外国政府職員の通算実施、旧日本医療団職員の通算実施、金鵄勲章年金受給旧軍人に対する処遇改善等については、政府はすみやかに熱意を持って検討し、適切なる処遇を講ずべきであると